○公立大学法人福井県立大学評価委員会条例

平成18年10月12日

福井県条例第47号

公立大学法人福井県立大学評価委員会条例を公布する。

公立大学法人福井県立大学評価委員会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会として置く公立大学法人福井県立大学評価委員会(以下「委員会」という。)の組織および委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例4号〕)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、経営または教育研究に関し学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第3条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第4条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。

4 委員会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人福井県立大学評価委員会条例

平成18年10月12日 条例第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第3節 県立大学
沿革情報
平成18年10月12日 条例第47号
平成30年3月22日 条例第4号