○公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項および第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例

平成18年10月12日

福井県条例第48号

〔公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例〕を公布する。

公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項および第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例

(題名改正〔平成26年条例30号〕)

第1条 公立大学法人福井県立大学(以下「県立大学」という。)に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項の条例で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

(1) 土地および建物

(2) 県立大学の保有する財産(前号に掲げる財産を除く。)であって法第42条の2第1項または第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金および預金にあっては、当該申請の日におけるそれらの額)が50万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)

(追加〔平成26年条例30号〕)

第2条 県立大学に係る法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡する場合または担保に供する場合にあっては、適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)もしくは動産または不動産の信託の受益権とする。

(一部改正〔平成26年条例30号〕)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項および第44条第1項の条例で…

平成18年10月12日 条例第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第3節 県立大学
沿革情報
平成18年10月12日 条例第48号
平成26年3月20日 条例第30号