○公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例

平成19年3月9日

福井県条例第15号

公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例を公布する。

公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例

公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める内部組織は、公立大学法人福井県立大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年福井県条例第16号)第16条第1号の規定による廃止前の福井県立大学設置条例(平成3年福井県条例第32号)第1条の規定により設置された福井県立大学とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

公立大学法人福井県立大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部…

平成19年3月9日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第3節 県立大学
沿革情報
平成19年3月9日 条例第15号