○教育職員免許に関する規則

昭和30年1月28日

福井県教育委員会規則第3号

教育職員免許に関する規則を次のように制定する。

教育職員免許に関する規則

教育職員免許に関する規則(昭和24年福井県教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育職員検定(第3条―第6条)

第3章 単位の修得方法(第7条・第7条の2)

第4章 出願の手続(第8条―第19条)

第5章 審理等(第20条―第21条)

第6章 雑則(第23条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福井県教育委員会(以下「委員会」という。)が授与する教育職員の免許状に関しては、法令に別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成元年教委規則9号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において次の用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 免許法 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)

(2) 施行法 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)

(3) 施行令 教育職員免許法施行令(昭和24年政令第338号)

(4) 免許法施行規則 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)

(5) 施行法施行規則 教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号)

(6) 改正法 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)

(7) 旧令 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)または旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)

(一部改正〔平成21年教委規則4号・令和4年9号〕)

第2章 教育職員検定

(教育職員検定)

第3条 免許法第6条に定める受検者の人物の検定については、面接によることができる。

2 実務の検定に当り技術に関する事項を認定することが困難な場合には、その技術に関する試験を行うことができる。

(特別免許状)

第3条の2 特別免許状を授与する場合の人物の検定は、面接によることができる。

2 免許法第5条第4項の規定による意見の聴取に関し必要な事項は、福井県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)が定める。

(追加〔平成元年教委規則9号〕、一部改正〔平成14年教委規則10号・21年4号・令和4年9号〕)

(臨時免許状)

第4条 臨時免許状を授与する場合の学力の検定は、学校の成績証明書または試験によって行なう。

2 前項の試験については、別に定める。

(全部改正〔昭和35年教委規則2号〕)

第5条 施行法第1条および第2条の規定による場合を除き、臨時免許状の授与に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校の助教諭(中学校において職業実習を担任する者を除く。)の臨時免許状は、高等学校を卒業した者(免許法施行規則第66条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認められた者を含む。以下この条において同じ。)で免許法第6条第1項の規定による教育職員検定(以下「教育職員検定」という。)に合格したものに授与する。

(2) 高等学校助教諭(実習を担任する者を除く。)の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。

 大学に2年以上在学し、かつ、62単位以上を修得した者

 高等専門学校を卒業した者

 旧国立養護教諭養成所を卒業した者

 旧国立工業教員養成所を卒業した者

 高等学校を卒業し、特殊の技能を有する者

 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校、高等女学校または実業学校を卒業し、特殊の技能を有する者

 小学校または中学校の教諭の普通免許状を有する者

(3) 職業実習を担任する中学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。

 高等学校を卒業した者

 改正法附則第20項に規定する者

(4) 実習を担任する高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。

 第2号に掲げる者

 改正法附則第21項に規定する者

(5) 養護助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者で教育職員検定に合格したものに授与する。

 高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。以下この号イおよびにおいて同じ。)を卒業し、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条の規定による看護師の免許を有する者

 高等学校を卒業し、保健師助産師看護師法による准看護師の免許を有する者

 高等学校を卒業し、保健師助産師看護師法第53条第1項の規定に該当する者

 免許法附則第7項に規定する者

 保健体育、保健または家庭の教科についての中学校または高等学校の教諭の普通免許状を有する者

(全部改正〔昭和35年教委規則2号〕、一部改正〔昭和36年教委規則3号・38年8号・39年2号・46年4号・平成元年9号・14年2号・10号・19年3号〕)

(外国で授与された免許状を有する者等)

第6条 免許法第18条の規定により免許状を授与する場合の学力の検定は、卒業(修了)学校成績証明書または試験によってこれを行う。

2 前項の試験については、別に定める。

(全部改正〔昭和35年教委規則2号〕)

第3章 単位の修得方法

(全部改正〔平成10年教委規則7号〕)

第7条 免許法別表第3、別表第6または別表第6の2の規定による教育職員検定により1種免許状または2種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第3備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表の第1欄に掲げる在職年数の区分に応じ、当該各号の第2欄に掲げる科目の単位を含めてそれぞれ同表の第3欄に掲げる単位を修得するものとする。

(1) 小学校教諭の2種免許状を有する者が小学校教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

5

4

21

5

45

6

3

21

4

40

7

3

18

4

35

8

3

16

4

30

9

2

15

3

25

10

2

13

3

20

11

2

10

3

15

12

1

7

2

10

(2) 小学校助教諭の臨時免許状を有する者が小学校教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

6

4

29

2

45

7

3

26

2

40

8

3

23

2

35

9

3

20

2

30

10

2

18

2

25

11

2

14

2

20

12

2

11

2

15

13

1

8

1

10

(3) 中学校教諭の2種免許状を有する者が中学校教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

5

10

16

4

45

6

9

16

3

40

7

8

14

3

35

8

7

13

3

30

9

6

11

3

25

10

5

9

3

20

11

4

8

3

15

12

3

5

2

10

(4) 中学校助教諭の臨時免許状を有する者が中学校教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

6

10

21

4

45

7

9

19

3

40

8

8

17

3

35

9

7

15

3

30

10

6

14

2

25

11

5

11

2

20

12

4

9

2

15

13

3

6

1

10

(5) 高等学校助教諭の臨時免許状を有する者が高等学校教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

5

10

12

8

45

6

9

12

7

40

7

8

11

6

35

8

7

10

6

30

9

6

9

5

25

10

5

7

5

20

11

4

7

4

15

12

3

4

3

10

(6) 幼稚園教諭の2種免許状を有する者が幼稚園教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

領域に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

5

4

20

6

45

6

3

20

5

40

7

3

18

4

35

8

3

16

4

30

9

2

14

4

25

10

2

12

4

20

11

2

10

3

15

12

1

7

2

10

(7) 幼稚園助教諭の臨時免許状を有する者が幼稚園教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

領域に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

6

5

30


45

7

4

27


40

8

4

24


35

9

3

22


30

10

3

19


25

11

2

16


20

12

2

13


15

13

1

9


10

(8) 免許法施行規則第11条第1項の表備考第3号の規定の適用を受ける者が小学校教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

3

2

13

5

25

4

2

11

4

20

5

2

10

3

15

6

1

7

2

10

(9) 免許法施行規則第11条第1項の表備考第3号の規定の適用を受ける者が中学校教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

3

6

10

4

25

4

5

9

3

20

5

4

8

3

15

6

3

5

2

10

(10) 免許法施行規則第11条第1項の表備考第3号の規定の適用を受ける者が高等学校教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

3

5

7

8

25

4

5

7

5

20

5

4

7

4

15

6

3

4

3

10

(11) 免許法施行規則第11条第1項の表備考第3号の規定の適用を受ける者が幼稚園教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

領域に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

3

2

12

6

25

4

2

11

4

20

5

2

10

3

15

6

1

7

2

10

(12) 改正法附則第8項の規定の適用を受ける者が高等学校教諭(実習を担任する者を除く。)の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

10

20

24

16

90

11

19

23

15

85

12

18

21

14

80

13

17

20

14

75

14

16

19

13

70

15

15

18

12

65

16

14

17

11

60

17

13

15

10

55

18

12

14

10

50

19

10

13

9

45

20

9

11

8

40

21

8

10

7

35

22

7

9

6

30

23

6

8

5

25

24

5

7

5

20

25

4

5

4

15

26

3

4

3

10

(13) 免許法施行規則附則第38項の規定の適用を受ける者が保健の教科についての高等学校教諭の1種免許状を取得する場合

 修業年限が3年の看護師養成施設を卒業した者

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

4

10

12

8

45

5

9

11

7

40

6

8

10

7

35

7

7

9

6

30

8

6

8

6

25

9

5

7

5

20

10

4

6

4

15

11

3

4

3

10

 修業年限が2年の看護師養成施設を卒業した者

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

6

13

16

11

60

7

12

15

10

55

8

11

14

9

50

9

10

12

9

45

10

9

11

8

40

11

8

10

7

35

12

7

8

7

30

13

6

7

6

25

14

5

6

5

20

15

4

5

4

15

16

3

4

3

10

(14) 養護教諭の2種免許状を有する者が養護教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

養護に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

3

8

6

2

20

4

8

5

2

15

5

5

4

1

10

(15) 養護助教諭の臨時免許状を有する者(当分の間、免許法施行規則第69条の2に規定する者を含む。)が養護教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

養護に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

6

14

8

2

30

7

12

7

2

25

8

10

6

2

20

9

8

5

2

15

10

5

4

1

10

(16) 栄養教諭の2種免許状を有する者が栄養教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

管理栄養士学校指定規則別表第1に掲げる教育内容に係る科目

栄養に係る教育に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

最低修得単位数

3

32

2

6

40

4

27

2

6

35

5

23

2

5

30

6

18

2

5

25

7

14

2

4

20

8

10

1

4

15

9

6

1

3

10

(全部改正〔平成10年教委規則7号〕、一部改正〔平成12年教委規則15号・14年2号・17年4号・21年4号・31年2号〕)

第7条の2 免許法別表第8の規定による教育職員検定により1種免許状または2種免許状の授与を受けようとする者で、免許法施行規則第18条の2の表備考第4号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表の第1欄に掲げる在職年数の区分に応じ、当該各号の第2欄に掲げる科目の単位を含めてそれぞれ同表の第3欄に掲げる単位を修得するものとする。

(1) 幼稚園教諭の普通免許状を有する者が小学校教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

道徳の理論及び指導法

生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

1


7

1

2


10

2


5

1

1


7

(2) 中学校教諭の普通免許状を有する者が小学校教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

道徳の理論及び指導法

生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

1


7


2


9

2


5


1


6

(3) 小学校教諭の普通免許状を有する者が中学校教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

道徳の理論及び指導法

生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

1

7

2


2


11

2

5

1


2


8

3

5

1


1


7

(4) 高等学校教諭の普通免許状を有する者が中学校教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

道徳の理論及び指導法

生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

1


1

1

1

3

6

2


1

1

1

2

5

(5) 中学校教諭の普通免許状(2種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭の1種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

道徳の理論及び指導法

生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

1


1


2

6

9

2


1


1

4

6

(6) 小学校教諭の普通免許状を有する者が幼稚園教諭の2種免許状を取得する場合

第1欄

第2欄

第3欄

在職年数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

最低修得単位数

道徳の理論及び指導法

生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

1


3




3

(追加〔平成30年教委規則3号〕、一部改正〔平成31年教委規則2号〕)

第7条の3 前2条に定めるもののほか、免許法別表第3、別表第6、別表第6の2または別表第8の規定による教育職員検定により1種免許状または2種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第3備考第7号の規定または免許法施行規則第18条の2の表備考第4号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法については、県教育長が定める。

(全部改正〔平成10年教委規則7号〕、一部改正〔平成17年教委規則4号・21年4号・30年3号〕)

第4章 出願の手続

(免許状授与)

第8条 免許法第5条第1項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願(様式第1号。以下同じ。)

(2) 履歴書(様式第2号。以下同じ。)

(3) 免許法第5条第1項に規定する基礎資格の証明書

(4) 学力に関する証明書(単位修得証明書を含む。以下同じ。)

(5) 宣誓書(様式第3号。ただし、現に福井県において教育職員の身分を有する者は、これを省くことができる。以下同じ。)

(6) 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)第4条第1項に定める介護等の体験に関する証明書

(一部改正〔昭和31年教委規則7号・36年3号・平成元年9号・10年7号・12年15号・21年4号〕)

第8条の2 免許法第16条第1項または第16条の4第1項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 履歴書

(3) 免許法第16条第1項または第16条の4第3項に規定する教員資格認定試験の合格証明書

(4) 宣誓書

(追加〔昭和39年教委規則6号〕、一部改正〔平成元年教委規則9号・12年15号・令和4年9号〕)

第8条の3 免許法附則第8項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 履歴書

(3) 国立工業教員養成所の卒業証明書

(4) 宣誓書

(追加〔平成12年教委規則17号〕、一部改正〔平成14年教委規則10号〕)

第8条の4 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第122号)附則第6項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 履歴書

(3) 図画工作または職業の教科の中学校教諭免許状の写し

(4) 技術の教科に関する講習の修了証書の写し

(5) 宣誓書

(追加〔平成12年教委規則17号〕)

第8条の5 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 履歴書

(3) 数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業、水産、情報技術または情報処理の教科の高等学校教諭の普通免許状の写し

(4) 情報の教科に関する講習の修了証書の写し

(5) 宣誓書

(追加〔平成12年教委規則17号〕)

第8条の6 教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第3項の規定による免許状の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 履歴書

(3) 公民、家庭または看護の教科の高等学校教諭の普通免許状の写し

(4) 福祉の教科に関する講習の修了証書の写し

(5) 宣誓書

(追加〔平成12年教委規則17号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号〕)

(教育職員検定)

第9条 教育職員検定(特別免許状に係るものを除く。)を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願(様式第4号。以下同じ。)

(2) 履歴書

(3) 基礎資格となる次の証明書のうち必要なもの

 基礎資格となる学校の卒業または修了証明書

 教育職員免許状の写

 前各号のほか資格を証明するもの

(4) 学力に関する証明書等のうち必要なもの

 卒業または修了成績証明書

 学力に関する証明書

 前各号のほか学力を証明するもの

(5) 実務に関する証明書(様式第5号。以下同じ。)

(6) 人物に関する証明書(様式第6号。以下同じ。)

(7) 教科に関する証明書(様式第7号。必要があるものに限る。以下同じ。)

(8) 身体に関する証明書(様式第8号。以下同じ。)

(9) 宣誓書

(10) 普通免許状所有者を採用することができない旨の所轄庁の事由書(様式第9号。臨時免許状の場合に限る。第14条第10号の場合においても同様とする。)

2 臨時免許状の教育職員検定を願い出る場合には、前項第5号の書類は必要としない。

(一部改正〔昭和31年教委規則7号・36年3号・平成元年9号・12年15号・21年4号・30年3号〕)

第10条 特別免許状に係る教育職員検定を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 履歴書

(3) 人物に関する証明書

(4) 身体に関する証明書

(5) 担当する教科に関する専門的な知識経験または技能を有する者であることを証する書類

(6) 宣誓書

(7) 推薦書(様式第10号)

(追加〔平成元年教委規則9号〕、一部改正〔平成12年教委規則15号・13年1号・14年10号〕)

第11条 外国において授与された教育職員に関する免許状を有する者または外国の学校を卒業し、もしくは修了した者で、免許法第18条の規定による教育職員検定を願い出るものは、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 履歴書

(3) 学校の卒業または修了証明書および成績証明書またはこれに代るもの

(4) 免許状の写し(必要があるものに限る。)

(5) 人物に関する証明書

(6) 実務に関する証明書(必要があるものに限る。)

(7) 学力に関する証明書(必要があるものに限る。)

(8) 身体に関する証明書

(9) 宣誓書

(一部改正〔平成元年教委規則9号・12年15号・21年4号〕)

(自立教科等の免許状の授与および教育職員検定)

第12条 免許法施行規則第64条の規定による自立教科等の免許状の授与または教育職員検定を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 自立教科等教育職員免許状授与(検定)(様式第11号または第12号)

(2) 履歴書

(3) 基礎資格に関する証明書のうち必要なもの

 教育養成機関の卒業または修了証明書

 教育職員免許状の写し

 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許に関する証書の写し

(4) 学力に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)

(5) 実務に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)

(6) 人物に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)

(7) 身体に関する証明書(検定を受ける場合に限る。)

(8) 宣誓書

(一部改正〔昭和31年教委規則7号・40年4号・平成元年9号・12年15号・19年3号・21年4号〕)

(旧令による教員免許状を有する者の免許状交付)

第13条 旧令による教員免許状を有する者で、施行法第1条第3項の規定により、教育職員免許状の交付を願い出るものは、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状交付願(様式第13号)

(2) 履歴書

(3) 旧令による教員免許状の写しまたはその授与証明書

(4) 教科に関する証明書(必要があるものに限る。)

(5) 宣誓書

(一部改正〔昭和31年教委規則7号・平成元年9号・12年15号〕)

(従前の規定による学校の卒業者等に対する教育職員検定)

第14条 施行法第2条の規定により教育職員検定を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 履歴書

(3) 基礎資格に関する次の証明書のうち必要なもの

 学校の卒業または修了証明書および成績証明書

 旧令による教員免許状の写しまたは学士または学位の称号証明書

 教育職員免許状の写し

 無線通信士、無線技術士、航海士または機関士資格証明書の写し

 前各号のほか、委員会が必要と認める証明書

(4) 教科に関する証明書(必要があるものに限る。)

(5) 削除

(6) 実務に関する証明書(必要があるものに限る。)

(7) 人物に関する証明書

(8) 身体に関する証明書

(9) 宣誓書

(10) 普通免許状所有者を採用することができない旨の所轄庁の事由書

(一部改正〔昭和31年教委規則7号・36年3号・平成元年9号・12年15号〕)

(所要資格証明書)

第15条 免許法施行規則附則第17項の規定により所要資格を得た旨の証明書の交付を願い出る者は、その受けようとする資格ごとに次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 証明書交付願(様式第14号)

(2) 履歴書

(3) 基礎資格に関する次の証明書のうち必要なもの

 教育職員免許状の写し

 学校の卒業または修了証明書

 保健師または看護師の免許に関する証書の写し

(4) 実務に関する証明書(必要があるものに限る。)

(5) 学力に関する証明書(必要があるものに限る。)

(一部改正〔昭和36年教委規則3号・平成元年9号・14年2号・21年4号・30年3号〕)

(書換または再交付)

第16条 免許状の書換または再交付を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状書換(再交付)(様式第15号または第16号)

(2) 教育職員免許状(書換の場合に限る。)または免許状下付証明書(再交付の場合に限る。)

(3) 戸籍抄本(必要があるものに限る。)

(4) 書換または再交付を必要とする理由書(必要があるものに限る。)

(5) 紛失、焼失、盗難等による場合は、相当官公署の作成した事実証明書

(6) 誓約書(様式第17号。再交付の場合に限る。)

(一部改正〔昭和36年教委規則3号・平成元年9号〕)

(免許状の授与証明)

第17条 委員会が授与した免許状に係る授与証明書の交付を受けようとする者は、教育職員免許状授与証明書交付願(様式第17号の2)を委員会に提出するものとする。

(追加〔令和4年教委規則9号〕)

(願書)

第18条 免許状の授与、書換、再交付または教育職員検定を願い出る場合は、免許状の種類ごとにその書類を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年教委規則32号・平成元年9号・12年7号・令和4年9号〕)

(出願書類の経由等)

第19条 現に教育職員として在職している者が、第9条から第16条までの書類を提出する場合には、学校長(園長を含む。)を経由しなければならない。

(一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

第20条 第8条から第15条までに掲げる書類のうち、人物に関する証明書、実務に関する証明書、出身学校の成績証明書および教科に関する証明書は、親展文書とし、出願書類の末尾に添付しなければならない。

(一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

第5章 審理等

(免許状の返納)

第21条 免許法第10条第2項(同法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による免許状の返納は、免許状返納書(様式第17号の3)を添えてしなければならない。

(全部改正〔平成14年教委規則10号〕、一部改正〔平成21年教委規則4号・令和4年9号〕)

(免許状の取上げ)

第22条 免許法第11条第4項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載してするものとする。

(1) 処分を受けた者の氏名および現住所

(2) 取り上げる免許状の種類(教科名、番号および授与権者名)

(全部改正〔平成14年教委規則10号〕、一部改正〔平成21年教委規則4号・令和4年9号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔平成21年教委規則4号・令和4年9号〕)

(非常勤講師の任命等の届出)

第23条 免許法第3条の2第2項の規定により、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を非常勤の講師として任命し、または雇用しようとする者は、非常勤講師による教授(実習)届出書(様式第18号)を委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成元年教委規則9号〕、一部改正〔平成10年教委規則7号・令和4年9号〕)

(施行法第1条および第2条の免許状の教科)

第24条 施行法施行規則第1条に規定する旧令による教員免許状に記載した科目に相当する新免許状の教科は、次の表の定めるところによる。

旧令による教員免許状に記載された学科目

有するものとみなされた教員免許状の教科

中学校高等女学校の教員免許状の場合

中学校の教員免許状の場合

高等学校の教員免許状の場合

国民科 修身

社会

社会

同 国語

国語

国語

同 歴史

社会

社会

同 地理

社会

社会

理数科 数学

数学

数学

同 物象

理科

理科

同 生物

理科

理科

家政科 家政

家庭

家庭

同 育児

家庭

家庭

同 保健

家庭または保健

家庭または保健

同 被服

家庭

家庭

体錬科 体操

保健体育

保健体育

芸能科 音楽

音楽

音楽

同 書道

国語

書道

同 図画

美術

美術

同 工作

美術

工芸

実業科のうち 農業

職業

農業

同 工業

職業

工業

同 商業

職業

商業

同 水産

職業

水産

外国語科のうち英語

外国語(英語)

外国語(英語)

同 独語

外国語(ドイツ語)

外国語(ドイツ語)

同 仏語

外国語(フランス語)

外国語(フランス語)

同 支那語

外国語(中国語)

外国語(中国語)

同 マライ語

外国語(マライ語)

外国語(マライ語)

旧令による教員免許状に記載された学科目

有するものとみなされた教員免許状の教科

実業学校の教員免許状の場合

中学校の教員免許状の場合

高等学校の教員免許状の場合

機械

職業

工業

採鉱

職業

工業

紡織

職業

工業

木材工芸

職業

工業

電気

職業

工業

職業

工業

色染

職業

工業

金属工芸

職業

工業

土木

職業

工業

応用化学

職業

工業

図案

美術

美術

建築

職業

工業

窯業

職業

工業

印刷工芸

職業

工業

耕種

職業

農業

農業経済

職業

農業

蚕業

職業

農業

林業

職業

農業

畜産

職業

農業

獣医

職業

農業

農芸化学

職業

農業

商事要項

職業

商業

商業英語

外国語(英語)

外国語(英語)

簿記

職業

商業

支那語

外国語(中国語)

外国語(中国語)

商業算術

職業または数学

商業または数学

商品

職業

商業

ろう❜❜

職業

水産

製造

職業

水産

養殖

職業

水産

たん❜❜工実習

職業実習

工業実習

電気工作実習

職業実習

工業実習

塗工実習

職業実習

工業実習

分析実習

職業実習

工業実習

色染実習

職業実習

工業実習

家具実習

職業実習

工業実習

たん❜❜金実習

職業実習

工業実習

鋳工実習

職業実習

工業実習

電気取扱実習

職業実習

工業実習

測量実習

職業実習

工業実習

窯業実習

職業実習

工業実習

紡績実習

職業実習

工業実習

ひき❜❜物実習

職業実習

工業実習

きゅう❜❜❜漆実習

職業実習

工業実習

機械製図実習

職業実習

工業実習

採鉱実習

職業実習

工業実習

木型実習

職業実習

工業実習

建築製図実習

職業実習

工業実習

金実習

職業実習

工業実習

製版実習

職業実習

工業実習

彫金実習

職業実習

工業実習

描金実習

職業実習

工業実習

機械仕上実習

職業実習

工業実習

造船実習

職業実習

工業実習

大工実習

職業実習

工業実習

金実習

職業実習

工業実習

織物実習

職業実習

工業実習

印刷実習

職業実習

工業実習

鋳金実習

職業実習

工業実習

木地実習

職業実習

工業実習

実習

職業実習

工業実習

蚕業実習

職業実習

農業実習

林業実習

職業実習

農業実習

てい❜❜鉄実習

職業実習

農業実習

農場実習

職業実習

農業実習

珠算

職業実習

商業実習

商業実践

職業実習

商業実習

タイプライチング

職業実習

商業実習

ろう❜❜実習

職業実習

水産実習

製造実習

職業実習

水産実習

養殖実習

職業実習

水産実習

旧令による教員免許状に記載された学科目

有するものとみなされた教員免許状の教科

高等学校高等科教員免許状の場合

中学校の教員免許状の場合

高等学校の教員免許状の場合

修身

社会

社会

国語

国語

国語

漢文

国語

国語

英語

外国語(英語)

外国語(英語)

仏語

外国語(フランス語)

外国語(フランス語)

独語

外国語(ドイツ語)

外国語(ドイツ語)

日本史および東洋史

社会

社会

西洋史

社会

社会

地理

社会

社会

哲学概況

社会

社会

心理および論理

社会

社会

法制および経済

社会

社会

数学

数学

数学

物理

理科

理科

化学

理科

理科

植物

理科

理科

動物

理科

理科

地質および鉱物

理科

理科

図画

美術

美術

旧令による教員免許状に記載された学科目

有するものとみなされた教員免許状の教科

高等女学校高等科および専攻科の教員免許状の場合

中学校の教員免許状の場合

高等学校の教員免許状の場合

家政科 家庭

家庭

家庭

同 育児

家庭

家庭

同 保健

家庭または保健

家庭または保健

同 被服

家庭

家庭

旧令による教員免許状に記載された学科目

有するものとみなされた教員免許状の教科

国民学校専科教員免許状の場合

中学校の教員免許状の場合

音楽

音楽

体操

保健体育

裁縫

家庭

家事

家庭または保健

工作

美術

図画

美術

農業

職業

工業

職業

商業

職業

水産

職業

(一部改正〔昭和31年教委規則7号・36年3号・38年8号・平成元年9号・令和4年9号〕)

第25条 施行法第2条第1項の表の右欄に掲げる中学校または高等学校の教員の免許状の教科については、施行法施行規則第2条第1項の規定に従い、次の表の定めるところによる。

施行法第2条第1項の表の上欄に掲げるもの

中学校教員免許状の場合

高等学校教員免許状の場合

第1号

成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科


第2号

同上

その学校において修めた学科目に相当する実業に関する教科

第3号

同上

同上

第4号

その専攻した学科目に相当する教科または、それに類する教科でその教科について成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科

同上

第5号

同上

同上

第6号

同上

同上

第7号

同上

同上

第7号の2

国民学校専科教員免許状に記載された科目に相当する教科で成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科


第7号の3

同上


第9号

教授を担当した教科について成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科


第10号

同上

同上

第12号

第4号に同じ

同上

第13号

学位請求論文に関係のある教科または教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科

同上

第14号

第4号に同じ

同上

第15号

指定または許可の科目に相当する教科およびその関係教科で成績良好な旨の出身学校長または実務証明責任者の証明のある教科

同上

第15号の2

第4号に同じ

同上

第16号

第9号に同じ


第17号

第1号に同じ


第18号

教育成績の良好な旨の実務証明責任者の証明のある実習教科

同上

第19号


教授を担当した教科について成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科

第20号

職業

工業

第20号の2

職業

工業

第20号の3

職業

商船

第20号の4

職業

商船

第20号の5

職業

商船

第25号

第1号に同じ


(一部改正〔昭和38年教委規則8号・62年1号・平成元年9号・令和4年9号〕)

(教科についての出身学校長の証明)

第26条 施行法施行規則第1条および第2条の表に規定する出身学校長の証明は、学業成績証明書とする。

(一部改正〔昭和38年教委規則8号・平成元年9号・令和4年9号〕)

(各種証明書の証明書)

第27条 第8条から第16条までの各号に掲げる書類中所轄庁の証明を必要とするものについては、次に定めるところによる。

(1) 人物、実務および教科に関する証明を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ右欄に掲げる者の作成した証明書とする。

学校の卒業または修了をもって出願の要件とするもの

出身学校長

教育または実地に関する経験をもって出願の要件とするもの

在職した学校または所属長

公立の学校または教育施設の長および指導主事

所属する教育委員会の教育長

開業資格を出願の要件とするもの

資格を授与した者

(2) 特別の事由により前号の証明書を提出することができない者については、委員会において調査の上、人物、実務および教科に関する証明書を発行することがある。

2 身体に関する証明書は、国立または公立もしくはこれに準ずる医療機関の作成したものでなければならない。

(一部改正〔昭和38年教委規則8号・平成元年9号・令和4年9号〕)

(原簿)

第28条 免許状の原簿は、免許法施行規則第74条第2項に定められた事項を記載し、免許状の種類別に作成するものとする。

(全部改正〔平成21年教委規則4号〕、一部改正〔平成30年教委規則3号・令和4年9号〕)

第29条 所要資格証明書の原簿は、学校の種類別に作成し、その様式は、様式第20号による。

(一部改正〔昭和38年教委規則8号・平成元年9号・令和4年9号〕)

(書類の保存年限)

第30条 次に掲げる免許法施行規則第76条第1項に規定する書類および免許状等に関する書類の保存年限は、20年とする。ただし、書類の保存年限が到来した場合であっても、引き続き当該書類を保存する必要があるときは、必要な期間に限り、当該書類の保存年限を延長することができる。

(1) 教育職員免許状原簿

(2) 免許法認定講習における単位修得原簿

(3) 免許状の失効、取上げおよび審査に関する書類

(全部改正〔平成12年教委規則15号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

(特別免許状の様式)

第31条 特別免許状の様式は、様式第21号による。

(追加〔平成元年教委規則9号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

(臨時免許状の様式)

第32条 臨時免許状の様式は、様式第22号による。

(一部改正〔昭和38年教委規則8号・平成元年9号・令和4年9号〕)

(所要資格証明書の様式)

第33条 所要資格証明書の様式は、様式第23号による。

(一部改正〔昭和35年教委規則2号・38年8号・平成元年9号・令和4年9号〕)

(教育職員免許状授与証明書の様式)

第34条 教育職員免許状授与証明書の様式は、様式第24号による。

(追加〔令和4年教委規則9号〕)

(公告)

第35条 免許状が失効したときまたは免許状取上げの処分を行ったときは、免許法第13条第1項に規定する手続をとるとともに、免許状の種類、教科、その者の氏名および本籍地を県報により公告するものとする。

(一部改正〔昭和38年教委規則8号・59年1号・平成14年10号・令和4年9号〕)

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、委員会が授与する教育職員の免許状に関し必要な事項は、県教育長が定める。

(追加〔平成元年教委規則9号〕、一部改正〔平成21年教委規則4号・令和4年9号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年12月3日から適用する。

(一部改正〔平成12年教委規則17号〕)

(昭和31年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から第11号までおよび様式第13号から第18号までの改正規定は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条のうち、中学校の教員免許状の場合の改正規定、附則第2項および附則第3項の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年教委規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日までにこの規則による改正前の教育職員免許に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定による単位の修得方法により免許法別表第3または別表第6に規定するそれぞれの普通免許状に係る単位数のうち10単位以上を修得した者に対する免許法別表第3または別表第6の規定の適用については、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一部改正〔平成12年教委規則15号〕)

3 この規則の施行の際現に改正前の規則第32条の規定による許可を受けている者は、この規則の施行の日に改正後の規則第32条の規定による届出をしたものとみなす。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成15年3月31日までに第1条の規定による改正前の教育職員免許に関する規則第7条第12号および第13号の規定による単位の修得方法により免許法別表第3または別表第6に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、この規則による改正後の教育職員免許に関する規則第7条第12号および第13号の規定による単位の修得方法により免許法別表第3または別表第6に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

(平成12年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第21条、第43条、様式第3号および様式第17号の2の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日教委規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年10月29日教委規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の教育職員免許に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年10月7日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の教育職員免許に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(全部改正〔令和元年教委規則4号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕)

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(全部改正〔昭和35年教委規則2号〕、一部改正〔平成元年教委規則9号〕)

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(全部改正〔平成10年教委規則7号〕)

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(全部改正〔昭和35年教委規則2号〕、一部改正〔平成元年教委規則9号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則9号〕)

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(追加〔平成元年教委規則9号〕)

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(追加〔平成元年教委規則9号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔平成19年教委規則3号・令和3年2号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔平成19年教委規則3号・令和3年2号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成12年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(追加〔令和4年教委規則9号〕)

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(追加〔平成14年教委規則10号〕、一部改正〔平成21年教委規則4号・令和4年9号〕)

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(全部改正〔平成23年教委規則9号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

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様式第19号 削除

(削除〔平成21年教委規則4号〕)

(全部改正〔昭和35年教委規則2号〕、一部改正〔平成元年教委規則9号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則4号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則4号〕、一部改正〔令和4年教委規則9号〕)

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(一部改正〔平成元年教委規則9号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則9号〕)

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教育職員免許に関する規則

昭和30年1月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校職員
沿革情報
昭和30年1月28日 教育委員会規則第3号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号
昭和35年2月19日 教育委員会規則第2号
昭和36年10月10日 教育委員会規則第3号
昭和38年7月23日 教育委員会規則第8号
昭和39年4月17日 教育委員会規則第2号
昭和39年6月2日 教育委員会規則第32号
昭和39年12月15日 教育委員会規則第6号
昭和40年10月22日 教育委員会規則第4号
昭和46年5月14日 教育委員会規則第4号
昭和59年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和62年6月26日 教育委員会規則第1号
平成元年9月26日 教育委員会規則第9号
平成6年11月4日 教育委員会規則第9号
平成10年11月20日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成12年7月1日 教育委員会規則第15号
平成12年9月26日 教育委員会規則第17号
平成13年1月5日 教育委員会規則第1号
平成14年2月28日 教育委員会規則第2号
平成14年7月17日 教育委員会規則第10号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年11月15日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年5月31日 教育委員会規則第1号
令和元年10月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月22日 教育委員会規則第1号
令和4年10月7日 教育委員会規則第9号