○福井県立学校職員定数条例
昭和31年10月1日
福井県条例第42号
福井県立学校職員定数条例を公布する。
福井県立学校職員定数条例
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第3項の規定に基き、福井県立学校職員の定数を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「校長教諭等」とは校長、教頭、教諭、助教諭および講師を、「養護教諭等」とは養護教諭および養護助教諭を、「その他職員」とは校長教諭等および養護教諭等以外の一般職の職員をいう。
(全部改正〔昭和41年条例12号〕、一部改正〔昭和49年条例42号〕)
(定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全日制高等学校および中学校
ア 校長教諭等 1,160人
イ 養護教諭等 26人
ウ その他職員 272人
(2) 定時制、通信制高等学校
ア 校長教諭等 113人
イ 養護教諭等 3人
ウ その他職員 20人
(3) 特別支援学校
ア 校長教諭等 701人
イ 養護教諭等 11人
ウ その他職員 204人
2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(全部改正〔昭和41年条例12号〕、一部改正〔昭和42年条例11号・43年8号・44年8号・45年12号・46年14号・47年23号・48年19号・49年12号・50年11号・51年16号・52年15号・53年24号・54年9号・55年10号・56年25号・57年13号・58年12号・59年18号・60年21号・61年19号・62年9号・63年21号・平成元年37号・2年18号・3年14号・4年18号・5年27号・6年18号・7年22号・8年27号・9年26号・10年19号・11年27号・12年89号・13年30号・14年39号・15年28号・16年37号・17年44号・18年26号・19年31号・69号・20年21号・21年18号・22年12号・23年7号・24年10号・25年20号・26年26号・49号・27年18号・28年19号・29年11号・30年20号・31年10号・令和2年23号・令和3年18号・4年16号・5年20号・6年23号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第18号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第59号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第57号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第42号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第27号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第89号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第30号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第39号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第37号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第44号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。