○福井県立学校職員定数条例

昭和31年10月1日

福井県条例第42号

福井県立学校職員定数条例を公布する。

福井県立学校職員定数条例

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第3項の規定に基き、福井県立学校職員の定数を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「校長教諭等」とは校長、教頭、教諭、助教諭および講師を、「養護教諭等」とは養護教諭および養護助教諭を、「その他職員」とは校長教諭等および養護教諭等以外の一般職の職員をいう。

(全部改正〔昭和41年条例12号〕、一部改正〔昭和49年条例42号〕)

(定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全日制高等学校および中学校

 校長教諭等 1,160人

 養護教諭等 26人

 その他職員 272人

(2) 定時制、通信制高等学校

 校長教諭等 113人

 養護教諭等 3人

 その他職員 20人

(3) 特別支援学校

 校長教諭等 701人

 養護教諭等 11人

 その他職員 204人

2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

3 前項各号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員でなくなった場合において、職員の員数が第1項各号に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、1年を超えない期間に限り、同項の定数外とすることができる。

(全部改正〔昭和41年条例12号〕、一部改正〔昭和42年条例11号・43年8号・44年8号・45年12号・46年14号・47年23号・48年19号・49年12号・50年11号・51年16号・52年15号・53年24号・54年9号・55年10号・56年25号・57年13号・58年12号・59年18号・60年21号・61年19号・62年9号・63年21号・平成元年37号・2年18号・3年14号・4年18号・5年27号・6年18号・7年22号・8年27号・9年26号・10年19号・11年27号・12年89号・13年30号・14年39号・15年28号・16年37号・17年44号・18年26号・19年31号・69号・20年21号・21年18号・22年12号・23年7号・24年10号・25年20号・26年26号・49号・27年18号・28年19号・29年11号・30年20号・31年10号・令和2年23号・令和3年18号・4年16号・5年20号・6年23号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第18号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第59号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第57号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第27号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第89号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第44号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県立学校職員定数条例

昭和31年10月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校職員
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第42号
昭和32年3月31日 条例第18号
昭和33年4月1日 条例第14号
昭和34年3月27日 条例第15号
昭和36年3月31日 条例第11号
昭和36年12月21日 条例第49号
昭和37年3月31日 条例第17号
昭和37年12月21日 条例第59号
昭和38年3月23日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和39年12月25日 条例第57号
昭和40年3月30日 条例第7号
昭和41年3月29日 条例第12号
昭和42年3月18日 条例第11号
昭和43年3月25日 条例第8号
昭和44年3月22日 条例第8号
昭和45年3月23日 条例第12号
昭和46年3月15日 条例第14号
昭和47年3月23日 条例第23号
昭和48年3月26日 条例第19号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和49年8月31日 条例第42号
昭和50年3月15日 条例第11号
昭和51年3月26日 条例第16号
昭和52年3月25日 条例第15号
昭和53年3月25日 条例第24号
昭和54年3月5日 条例第9号
昭和55年3月22日 条例第10号
昭和56年3月28日 条例第25号
昭和57年3月23日 条例第13号
昭和58年3月9日 条例第12号
昭和59年3月24日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第21号
昭和61年3月24日 条例第19号
昭和62年3月17日 条例第9号
昭和63年3月26日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第37号
平成2年3月27日 条例第18号
平成3年3月8日 条例第14号
平成4年3月26日 条例第18号
平成5年3月25日 条例第27号
平成6年3月31日 条例第18号
平成7年3月16日 条例第22号
平成8年3月21日 条例第27号
平成9年3月21日 条例第26号
平成10年3月25日 条例第19号
平成11年3月16日 条例第27号
平成12年3月21日 条例第89号
平成13年3月26日 条例第30号
平成14年3月22日 条例第39号
平成15年3月12日 条例第28号
平成16年3月24日 条例第37号
平成17年3月24日 条例第44号
平成18年3月24日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第31号
平成19年12月26日 条例第69号
平成20年3月25日 条例第21号
平成21年3月24日 条例第18号
平成22年3月19日 条例第12号
平成23年3月11日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第26号
平成26年7月10日 条例第49号
平成27年3月12日 条例第18号
平成28年3月18日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第11号
平成30年3月22日 条例第20号
平成31年3月11日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第23号
令和3年3月22日 条例第18号
令和4年3月22日 条例第16号
令和5年3月8日 条例第20号
令和6年3月14日 条例第23号