○市町立学校県費負担教職員定数条例
昭和31年10月1日
福井県条例第43号
〔市町村立学校県費負担教職員定数条例〕を公布する。
市町立学校県費負担教職員定数条例
(題名改正〔平成17年条例65号〕)
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第41条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の定数を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和49年条例39号〕)
(定義)
第2条 この条例において、「校長教諭等」とは市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する校長、教頭、教諭、助教諭および講師を、「養護教諭等」とは同条に規定する養護教諭および養護助教諭を、「栄養教諭等」とは同条に規定する栄養教諭および学校栄養職員を、「事務職員」とは同条に規定する事務職員をいう。
(全部改正〔昭和49年条例39号〕、一部改正〔昭和49年条例42号・平成17年42号〕)
(定数)
第3条 県費負担教職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校
ア 校長教諭等 2,791人
イ 養護教諭等 182人
ウ 栄養教諭等 45人
エ 事務職員 184人
(2) 中学校
ア 校長教諭等 1,641人
イ 養護教諭等 68人
ウ 栄養教諭等 15人
エ 事務職員 69人
2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(全部改正〔昭和41年条例13号〕、一部改正〔昭和42年条例12号・43年9号・44年9号・45年13号・46年15号・47年24号・48年20号・49年13号・39号・50年12号・51年17号・52年16号・53年25号・54年10号・55年11号・56年26号・57年14号・58年13号・59年19号・60年22号・61年20号・62年10号・63年22号・平成元年38号・2年19号・3年15号・4年19号・5年28号・6年19号・7年23号・8年28号・9年27号・10年20号・11年28号・12年90号・13年31号・14年42号・15年29号・16年39号・17年42号・45号・18年27号・19年32号・69号・20年22号・21年19号・22年14号・23年8号・24年11号・25年21号・26年27号・49号・27年19号・28年20号・29年12号・30年21号・31年11号・令和2年24号・3年19号・4年17号・5年21号・6年24号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福井県公立学校職員定数条例(昭和24年条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和32年条例第19号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第44号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第16号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第39号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第42号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第26号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第28号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第28号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第90号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第42号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第39号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。