○指導が不適切である教員の認定等に関する規則

平成20年6月27日

福井県教育委員会規則第2号

指導が不適切である教員の認定等に関する規則を公布する。

指導が不適切である教員の認定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第25条および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第47条の2の規定による児童または生徒(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切である教員の認定の手続に関すること、教特法第25条第1項に規定する指導改善研修(以下「指導改善研修」という。)に関することその他必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)

(定義)

第2条 この規則において、「教員」とは、福井県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭および講師であって、条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者および非常勤の者以外のものをいう。

2 この規則において、「指導が不適切である教員」とは、精神疾患その他の疾病を理由とする場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者

(2) 指導方法が不適切であるため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者

(3) 児童等の心身の状況を把握する能力または意欲に欠けるため、生徒指導または学級経営を適切に行うことができない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教員としての資質に問題があり、学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行うことができない者

(指導が不適切である教員の認定等)

第3条 県教育委員会は、指導が不適切である教員の認定の申請があった場合において、当該申請に係る教員が指導が不適切である教員と認められるときは、当該認定を行うものとする。

2 前項の申請は、県教育委員会に対して、次の各号に掲げる教員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 市町立学校に勤務する教員 当該教員が勤務する学校を設置する市町の教育委員会

(2) 県立学校に勤務する教員 当該教員が勤務する学校の校長

3 第1項の申請をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る教員に対する指導および当該教員の観察に関する記録事項

(2) 当該申請に係る教員に関する事実および当該教員の行為に関する記録事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、県教育委員会が必要と認める事項

(指導が不適切である教員の認定に係る意見聴取)

第4条 県教育委員会は、前条第1項の認定をしようとする場合において、同項の申請に係る教員が精神疾患その他の疾病を有しているおそれがあると認められるときは、必要に応じて福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号)第12条に規定する健康審査委員会の意見を聴くことができる。

2 県教育委員会は、前条第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者および福井県の区域内に居住する保護者(親権を行う者および未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。

3 県教育委員会は、前条第1項の申請に係る教員から書面または口頭により意見を聴く機会を設けなければならない。

(指導改善研修)

第5条 県教育委員会は、第3条第1項の規定により指導が不適切である教員の認定を行ったときは、当該指導が不適切である教員に対して指導改善研修を実施しなければならない。

2 指導改善研修の期間は、6月とする。ただし、特に必要があると認める場合は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内でこれを延長することができる。

(指導の改善の程度に関する認定)

第6条 県教育委員会は、指導改善研修の終了時において、当該指導改善研修を受けた教員の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。

2 前項の認定は、次に掲げる改善の程度のいずれに該当するかを認定することにより行う。

(1) 指導が不適切である状態が改善し、適切に指導を行える程度

(2) 指導がなお不適切であるが、引き続き指導改善研修を行うことにより、適切に指導を行える程度まで改善が見込まれる程度

(3) 指導がなお不適切であり、引き続き指導改善研修を行っても、適切に指導を行える程度まで改善することが困難な程度

3 第1項の認定については、第4条第2項および第3項の規定を準用する。

4 県教育委員会は、指導改善研修の期間中に当該指導改善研修を受けている教員に当該教員の勤務していた学校において授業を行わせた場合は、必要に応じて当該学校の校長に対して、当該授業の状況等に関する報告を求めることができる。

(県費負担教員の免職および県教育委員会の職への採用)

第7条 県教育委員会は、前条第2項第3号に該当すると認定した指導改善研修を受けた教員を地教行法第47条の2第1項の規定により免職し、引き続いて県教育委員会の常時勤務を要する職(指導主事ならびに校長および教特法第2条第2項に規定する教員の職を除く。)に採用することができる。

2 前項の規定による免職および採用については、第4条第2項および第3項の規定を準用する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

指導が不適切である教員の認定等に関する規則

平成20年6月27日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)