○福井県公立学校職員の勤務評定実施要領

「福井県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」ならびに「福井県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」に定めるもののほか、勤務評定の実施について必要な事項を次のとおり定める。

1 実施除外者

規則第2条に規定する県教育長の指定する除外者は、次のとおりとする。

(1) 休職中のもの

(2) 停職中のもの

(3) 職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇中のもの

(4) 指導主事に充てられているもの

(5) 引続き6ケ月以上職を離れている長期研修中のもの

(6) 派遣されているもの

2 臨時評定

そのつど指示する。

3 実施の時期の特例

(1) 評定日の前日において、勤務期間又は評定者の観察期間が、90日に満たないものについては、90日を経過した日に実施する。

(2) 調整者の観察期間が90日に満たない場合も上記に準ずる。

4 評定の期間

第4条の評定の期間については、次のとおりとする。

(1) 前回の定期評定実施の日から、本年実施の前日までとする。

(2) この評定期間内に転任・復職等により異動したものについては、その異動の日から、本年評定の日の前日までとする。ただし、この期間が90日未満である場合は、90日を経過した日までとする。

5 勤務評定書および勤務評定報告書の様式

評定書および報告書の様式は次のとおりとする。

区分

評定書

報告書

1 校長

別紙様式第1号の1

別紙様式第2号の1

2 教諭、助教諭、講師、技術職員

〃     2

〃     2

3 養護教諭、養護助教諭

〃     3

〃     3

4 事務職員、事務助手

〃     4

〃     4

5 実習助手、寮母

〃     5

〃     5

6 傭人、夜警員

〃     6

〃     6

6 その他

(1) 兼務職員については、勤務時間の多い勤務校で評定を行う。

(2) 条件評定実施後、90日以内に定期評定を実施しなければならないものについては、定期評定を実施しなくてもよい。

(全部改正〔昭和34年9月16日〕)

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(全部改正〔昭和34年9月16日〕)

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(全部改正〔昭和34年9月16日〕)

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(全部改正〔昭和34年9月16日〕)

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(全部改正〔昭和34年9月16日〕)

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福井県公立学校職員の勤務評定実施要領

 年番号なし

(平成2年1月1日施行)