○県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師規程

昭和30年6月24日

福井県教育委員会訓令第2号

県立学校

県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師規程

(嘱託)

第1条 県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師は、学校長の申請により福井県教育委員会が嘱託する。

第2条 前条による申請には、次の事項を明記しなければならない。

(1) 学校名

(2) 児童または生徒の数

(3) 学校医、学校歯科医および学校薬剤師の別

(4) 発令希望年月日

(5) 手当月額

(6) 住所氏名

(7) 履歴書

(8) 前各号のほか必要な事項

2 特別の事情により現に他の学校の学校医、学校歯科医または学校薬剤師の職にある者を嘱託しようとするときは、前条の申請書にその事由を付記しなければならない。

(一部改正〔平成19年教委訓令13号〕)

(期間)

第3条 嘱託の期間は、4年とする。ただし、重ねて嘱託することを妨げない。

(2人以上の嘱託)

第4条 学校医、学校歯科医または学校薬剤師は、これを各専門別に2人以上置くことができる。

公立学校学校医及び学校歯科医規程(昭和25年福井県教育委員会訓令第40号)は、廃止する。

(平成19年教委訓令第13号)

この訓令は、平成19年12月26日から施行する。

県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師規程

昭和30年6月24日 教育委員会訓令第2号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校職員
沿革情報
昭和30年6月24日 教育委員会訓令第2号
平成19年12月25日 教育委員会訓令第13号