○福井県社会教育委員条例
平成26年3月20日
福井県条例第32号
福井県社会教育委員条例を公布する。
福井県社会教育委員条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、福井県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正)
2 附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略