○福井県社会教育委員条例

平成26年3月20日

福井県条例第32号

福井県社会教育委員条例を公布する。

福井県社会教育委員条例

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、福井県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(附属機関に関する条例の一部改正)

2 附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福井県社会教育委員条例

平成26年3月20日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 条例第32号