○社会教育主事の資格認定に関する規則
昭和35年2月26日
福井県教育委員会規則第3号
社会教育主事の資格認定に関する規則を公布する。
社会教育主事の資格認定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づき、社会教育主事の資格認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格の認定)
第2条 法第9条の4第4号に規定する認定は、次の各号の一に該当する者についてする。
(1) 法第9条の4第1号に規定する社会教育主事補の職ならびに社会教育に関係のある職および業務を4年以上経験している者
(2) 法第9条の4第2号に規定する教育に関する職を4年以上経験している者
(3) 前2号に相当するものとして福井県教育委員会の認める者
(一部改正〔平成13年教委規則1号・22年1号〕)
(出願手続)
第3条 社会教育主事資格認定証書(以下「認定証書」という。)の授与を願い出る者は、次の各号に掲げる書類を福井県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事資格認定証書授与願(別記様式第1号による。)
(2) 履歴書(別記様式第2号による。)
(3) 社会教育主事講習修了証書
(4) 実務に関する証明書(別記様式第3号による。)
(5) 人物に関する証明書(別記様式第4号による。)
(6) 身元証明書(市町長の発行するものに限る。)
(7) 写真(無帽上半身名刺版大)
(一部改正〔平成17年教委規則16号〕)
(人物に関する証明書)
第5条 第3条第5号に掲げる人物に関する証明書は、所属の長または所轄教育委員会の発行するものとする。ただし、特別の事由により証明書を提出することができない者については、委員会が調査して証明書を発行することがある。
(書類提出の方法)
第6条 現に市町教育委員会職員(学校職員を含む。)として在職している者が出願する場合は、所属教育委員会を経由しなければならない。
(一部改正〔平成17年教委規則16号〕)
第7条 第3条に掲げる書類のうち実務に関する証明書および人物に関する証明書は、当該証明書の発行者から委員会あての親展文書としなければならない。
(認定証書の様式)
第9条 認定証書の様式は、別記様式第6号による。
(原簿)
第10条 委員会は、認定証書原簿(別記様式第7号による。)を備えておくものとする。
2 前項の認定証書原簿の保存期間は、50年とする。
(公告)
第11条 認定証書を授与したときの公告は、福井県報に登載してする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年教委規則第16号)
この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成23年教委規則9号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(全部改正〔平成23年教委規則9号〕)
(全部改正〔平成23年教委規則9号〕)
(全部改正〔平成23年教委規則9号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(全部改正〔平成23年教委規則9号〕)
(全部改正〔平成23年教委規則9号〕)