○福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則

昭和32年7月30日

福井県教育委員会規則第6号

〔福井県視聴覚ライブラリー備付教具教材使用規則〕を公布する。

福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則

(題名改正〔平成7年教委規則7号〕)

(目的)

第1条 福井県映像ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)備付けの教具教材(以下「教具教材」という。)の使用に関する借用手続、技術検定その他必要な事項については、条例その他別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和35年教委規則8号〕、一部改正〔平成7年教委規則7号〕)

(貸与)

第2条 福井県教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育的または文化的目的のために教具教材を使用しようとするときに、これを貸与する。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 営利を目的としていると認められるとき。

(2) 特定の政党または宗派の宣伝に使用されると認められるとき。

(3) その他委員会において貸与を不適当と認めたとき。

(借用手続)

第3条 教具教材の貸与を受けようとするときは、ライブラリーに対し別記様式第1号による教具教材借用申請書を提出しなければならない。

(転貸禁止)

第4条 貸与を受けた教具教材は、転貸してはならない。

(返還)

第5条 貸与を受けた教具教材は、借用期間内に必ず返還しなければならない。

(事故報告)

第6条 貸与を受けた教具教材について、亡失、損その他事故が生じたときは、すみやかにその旨を委員会に報告して、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 教具教材について、亡失、損その他の事故により損害を生じたときは、その損害を賠償しなければならない。

(映写機の登録)

第8条 貸与を受けた16ミリ映画フィルムを映写する映写機は、委員会の登録を受けたものでなければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則8号〕)

(映写機の登録手続)

第9条 前条の登録を受けようとするものは、別記様式第2号による映写機登録申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の登録申請を受けた映写機を検定の上、ライブラリーに登録し、別記様式第3号による映写機登録証を交付する。

(一部改正〔昭和35年教委規則8号〕)

(映写機の検査)

第10条 委員会は、登録を受けた映写機について、毎年定期に検査を行う。ただし、必要があると認めるときは、臨時に行うことがある。

(一部改正〔昭和35年教委規則8号〕)

(映写機登録の取消)

第11条 委員会は、前条の検査を受けなかった映写機または検査に合格しなかった映写機の登録を取り消すことがある。

(一部改正〔昭和35年教委規則8号〕)

(映写機操作の免許)

第12条 貸与を受けた16ミリ映画フィルムを映写する者は、委員会の免許を受けた者でなければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則8号〕)

(講習および検定)

第13条 委員会は、16ミリ映写技術講習において全課程を受講し、かつ、所定の検定に合格した者に対し、16ミリ映写機操作の免許を与え、別記様式第4号による免許証を交付する。

2 前項の講習および検定は、次の表に掲げる学科および実技について行うものとする。

学科

実技

視聴覚教育に関する知識

16ミリ映写機の構造に関する知識

16ミリ映写機の操作に必要な電気に関する知識

その他教具教材に関する知識

16ミリ映写機の操作

16ミリ映写機の調整

16ミリ映画フィルムの取扱および補修

(一部改正〔昭和35年教委規則8号・平成7年7号〕)

(免許証の記載事項の変更の届出)

第14条 免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証を添えて委員会に届け出なければならない。

(追加〔昭和58年教委規則1号〕)

(免許証の再交付)

第15条 免許証を破り、汚し、または失ったときは、委員会に再交付を申請することができる。

(追加〔昭和58年教委規則1号〕)

(使用報告)

第16条 貸与を受けた16ミリ映画フィルムは、返還の際、別記様式第5号による使用報告書を委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則8号・36年1号・58年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教委規則第8号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年教委規則第1号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福井県視聴覚ライブラリー備付教具教材使用規則の規定により免許証を受けている者は、改正後の福井県視聴覚ライブラリー備付教具教材使用規則の規定により免許証を受けた者とみなす。

(平成7年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成21年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(一部改正〔平成7年教委規則7号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成7年教委規則7号〕)

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(全部改正〔昭和33年教委規則5号〕、一部改正〔昭和36年教委規則1号・58年1号・平成7年7号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則

昭和32年7月30日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和32年7月30日 教育委員会規則第6号
昭和33年8月12日 教育委員会規則第5号
昭和35年3月29日 教育委員会規則第8号
昭和36年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月15日 教育委員会規則第1号
平成7年5月15日 教育委員会規則第7号
平成21年8月14日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号