○福井県立図書館設置条例
昭和25年3月29日
福井県条例第9号
福井県立図書館設置条例を次のように制定する。
福井県立図書館設置条例
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書」という。)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、福井県立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和56年条例6号・平成元年39号〕)
(位置)
第2条 図書館は、福井市に置く。
(一部改正〔昭和56年条例6号〕)
(分館)
第3条 図書館に、分館として、福井県立若狭図書学習センターを設置する。
2 福井県立若狭図書学習センターは、小浜市に置く。
(追加〔平成元年条例39号〕、一部改正〔平成7年条例38号〕)
(業務)
第4条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 図書の閲覧および貸出し
(2) 貸出文庫の設置
(3) 点字図書室の設置
(4) 読書の指導
(5) 講習会、講演会、展示会等の開催
(6) 郷土資料の調査研究および刊行
(7) 館報および読書資料の発行
(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的にふさわしい業務
(全部改正〔昭和33年条例16号〕、一部改正〔昭和56年条例6号・平成元年39号〕)
(配本所等の設置)
第5条 教育委員会は、前条の業務を行うため、配本所または閲覧所を設置することができる。
(一部改正〔昭和33年条例16号・平成元年39号〕)
第6条 図書館の業務執行その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔昭和33年条例16号・平成元年39号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年3月26日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第38号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。