○福井県立図書館使用料徴収条例
昭和25年7月12日
福井県条例第47号
福井県立図書館使用料徴収条例を次のように制定する。
福井県立図書館使用料徴収条例
(使用料の納付)
第1条 福井県立図書館の施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(全部改正〔昭和56年条例7号〕、一部改正〔平成元年条例40号・14年34号〕)
(使用料)
第2条 福井県立図書館の施設等の使用料は、別表のとおりとする。
(全部改正〔平成元年条例40号〕、一部改正〔平成14年条例34号〕)
(使用料の不還付)
第3条 既に納付した使用料は、還付しない。
(全部改正〔昭和56年条例7号〕、一部改正〔令和2年条例26号〕)
(使用料の減免)
第4条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(全部改正〔昭和56年条例7号〕、一部改正〔令和2年条例26号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、知事が定める。
(全部改正〔昭和59年条例24号〕、一部改正〔令和2年条例26号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年3月26日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第40号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第38号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成15年教育委員会規則第1号で平成15年2月1日から施行)
附則(平成16年条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第41号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成元年条例40号〕、一部改正〔平成5年条例26号・7年38号・8年25号・11年25号・14年34号・16年33号・17年41号・26年1号・令和元年4号〕)
1 福井県立図書館
(1) 施設
区分 | 金額 | |||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | 17時以降1時間につき | |
多目的ホール | 8,070円 | 1万3,620円 | 2万2,000円 | 2,720円 |
(2) 設備
区分 | 単位 | 算定基礎 | 金額 |
マイクロホン | 1本 | 1回5時間以内 | 120円 |
1時間増すごとに | 24円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回5時間以内 | 230円 |
1時間増すごとに | 46円 | ||
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1回5時間以内 | 1,470円 |
1時間増すごとに | 294円 | ||
オーバーヘッドカメラ | 一式 | 1回5時間以内 | 310円 |
1時間増すごとに | 62円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 福井県立若狭図書学習センター
区分 | 金額 | |||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | 17時以降1時間につき | |
多目的ホール | 9,220円 | 1万6,760円 | 2万5,150円 | 3,150円 |
講堂 | 2,720円 | 4,190円 | 6,810円 | 840円 |
研修室 | 1,780円 | 2,720円 | 4,190円 | 520円 |