○福井県立図書館手数料徴収条例
昭和45年3月23日
福井県条例第4号
福井県立図書館手数料徴収条例を公布する。
福井県立図書館手数料徴収条例
(手数料の納付)
第1条 福井県立図書館(以下「図書館」という。)に対し、図書館に備える図書その他の資料の複写または用紙への出力を依頼しようとする者は、この条例の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(一部改正〔平成21年条例11号〕)
(一部改正〔平成12年条例95号・16年34号〕)
(手数料の不還付)
第3条 すでに納付した手数料は、還付しない。
(一部改正〔令和2年条例26号〕)
(手数料の減免)
第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、または免除することができる。
(一部改正〔令和2年条例26号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔令和2年条例26号〕)
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第95号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成16年条例34号〕、一部改正〔平成21年条例11号〕)
区分 | 金額 |
複写機(カラー複写機を除く。)により作成した写しの交付 | 1枚につき 10円 |
カラー複写機により作成した写しの交付 | 1枚につき 80円 |
プリンターにより用紙に出力したものの交付 | 1枚につき 10円 |
備考 複写機により作成した図書その他の資料の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。