○博物館の登録等に関する規則

昭和27年6月17日

福井県教育委員会規則第3号

博物館の登録に関する規則を次のように制定する。

博物館の登録等に関する規則

(題名改正〔令和5年教委規則3号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)および博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく博物館の登録(以下「登録」という。)および博物館に相当する施設の指定(以下「指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年教委規則3号〕)

(事務の委任)

第2条 法および施行規則の規定に基づく次の各号に掲げる事務は、福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 法第13条第1項の規定により博物館として登録すること。また、法第14条第2項の規定により登録したことを公表すること。

(2) 法第13条第3項の規定により学識経験を有する者の意見を聴くこと。

(3) 法第15条第1項の規定により登録事項の変更の届出を受理すること。また、同条第2項の規定により登録事項の変更登録を行い、公表すること。

(4) 法第17条の規定により運営の状況に関する報告または資料の提出を求めること。

(5) 法第18条第1項の規定により勧告すること。

(6) 法第18条第2項の規定により命令すること。

(7) 法第19条第1項の規定により登録を取り消すこと。また、同条第3項の規定により登録を取り消した旨を公表すること。

(8) 法第20条第1項の規定により廃止の届出を受理すること。

(9) 法第20条第2項の規定により登録を抹消し、その旨を公表すること。

(10) 法第29条第1項の規定により私立博物館に対し報告を求め、同条第2項の規定により私立博物館に対し指導または助言を与えること。

(11) 法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定すること。また、同条第3項の規定により指定した旨を公表すること。

(12) 法第31条第2項の規定により指定を取り消すこと。また、同条第3項の規定により指定を取り消した旨を公表すること。

(13) 施行規則第25条の規定により指定要件を備えなくなった旨の報告を受理すること。

(14) 施行規則第26条の規定により指定要件に関し報告を求めること。

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

(登録申請書の様式等)

第3条 法第12条第1項の登録申請書は、博物館登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第12条第2項第2号に規定する法第13条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを証する書類は、博物館資料目録(様式第2号)によるほか、博物館資料の収集、保管ならびに博物館資料に関する調査研究を行うために必要な基本的運営方針等に関する書類とする。

3 法第12条第2項第2号に規定する法第13条第1項第4号に掲げる基準に適合していることを証する書類は、職員名簿(様式第2号の2)のほか、学芸員の資格を証する書類等とする。

4 法第12条第2項第2号に規定する法第13条第1項第5号に掲げる基準に適合していることを証する書類は、博物館の事業の用に供する建物・土地の概要(様式第2号の3)のほか、博物館の配置図、平面図、立面図および周辺図等とする。

5 第1項の登録申請書には、前3項に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(一部改正〔令和5年教委規則3号〕)

(登録の審査)

第4条 教育長は、法第13条第1項の規定による登録の審査に当たっては、あらかじめ、法第13条第3項の博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

2 教育長は、法第13条第1項の規定による登録の審査に当たっては、必要に応じて当該博物館の実地調査を行うものとする。

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

(登録原簿)

第5条 法第14条第1項の博物館登録原簿は、博物館登録原簿(様式第3号)によるものとする。

(一部改正〔令和5年教委規則3号〕)

(変更の届出)

第6条 法第15条第1項の規定による届出は、博物館登録事項変更届出書(様式第4号)によりするものとする。

(一部改正〔令和5年教委規則3号〕)

(定期報告)

第7条 法第16条の規定による報告は、博物館運営状況定期報告書(様式第5号)により前年度の博物館の運営状況について、毎年6月末日までに行わなければならない。

2 第1項の規定は、法第21条の規定により福井県の設置する博物館については、適用しない。ただし、当該博物館の館長は、年報、紀要等の提出に努めるものとする。

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

(廃止の届出)

第8条 法第20条第1項の規定による届出は、博物館廃止届出書(様式第6号)により廃止した日から10日以内に行わなければならない。

(一部改正〔令和5年教委規則3号〕)

(指定申請書の様式および添付書類の内容等)

第9条 施行規則第23条第2項第1号に掲げる書類は、施設の目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めた規則等とする。

2 第3条第2項から第4項までの規定は、施行規則第23条第2項第2号に規定する施行規則第24条第1項第2号から第4号までに掲げる基準に適合していることを証する書類について準用する。この場合において、第3条第2項中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第4項中「博物館の事業」とあるのは「博物館に類する事業」と読み替えるものとする。

3 施行規則第23条第1項の指定申請書には、前2項に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

(指定要件欠如の報告)

第10条 施行規則第25条の規定による報告は、指定施設指定要件欠如報告書(様式第7号)により指定要件を備えなくなった日から10日以内に行わなければならない。

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

(公表)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度その旨をインターネットの利用その他により公表するものとする。

(1) 法第13条第1項の規定により博物館の登録をしたとき。

(2) 法第15条第2項の規定により登録事項の変更登録をしたとき。

(3) 法第19条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(4) 法第20条第2項の規定により登録を抹消したとき。

(5) 法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定したとき。

(6) 法第31条第2項の規定により指定を取り消したとき。

(一部改正〔令和5年教委規則3号〕)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録および博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第16号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)

2 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年福井県教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の博物館の登録に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請その他の手続について適用し、同日前になされた申請その他の手続については、なお従前の例による。

3 改正前の博物館の登録に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和5年教委規則3号〕)

画像

(全部改正〔令和5年教委規則3号〕)

画像

(全部改正〔令和5年教委規則3号〕)

画像

(全部改正〔令和5年教委規則3号〕)

画像

画像

(全部改正〔令和5年教委規則3号〕)

画像

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年教委規則11号〕、一部改正〔平成20年教委規則3号・令和3年2号・5年3号〕)

画像

(追加〔令和5年教委規則3号〕)

画像

博物館の登録等に関する規則

昭和27年6月17日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和27年6月17日 教育委員会規則第3号
昭和35年3月29日 教育委員会規則第11号
平成17年12月28日 教育委員会規則第16号
平成20年11月28日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号