○福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則

昭和59年3月24日

福井県教育委員会規則第3号

〔福井県立博物館の管理運営に関する規則〕を公布する。

福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県立歴史博物館の設置および管理に関する条例(昭和59年福井県条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福井県立歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(開館時間および入館時間)

第2条 歴史博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(休館日)

第3条 歴史博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月2日までの日

(2) 資料の展示替えまたは整理の期間

(3) 施設の点検または清掃の期間

(一部改正〔平成15年教委規則4号・5号・16年2号〕)

(観覧券等)

第4条 条例第5条の規定により、観覧料を徴収したときは、個人の観覧料にあっては観覧券(様式第1号)を、団体の観覧料にあっては現金領収書を観覧者に交付する。

(入館の拒否)

第5条 教育委員会は、歴史博物館に入館しようとする者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 施設または展示品を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史博物館の管理上支障があると認められる行為をするおそれのあるとき。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(入館者の遵守事項)

第6条 歴史博物館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)

(2) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。

(3) 教育委員会の承認を受けないで展示品の模造、模写または撮影をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙または飲食をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置を取ることができる。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(施設等の使用の承認)

第7条 条例第4条の規定により、歴史博物館の施設または設備を使用しようとする者は、福井県立歴史博物館使用承認申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対し使用を承認したときは、福井県立歴史博物館使用承認書(様式第3号)を交付する。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(使用者の遵守事項)

第8条 歴史博物館の施設または設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けた使用内容を変更しないこと。

(2) 歴史博物館の施設もしくは設備をき損し、または汚損しないこと。

(3) 承認を受けた施設もしくは設備を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。

(4) 館内の秩序または風俗を乱す行事をしないこと。

(5) 承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立看板の提示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歴史博物館の管理上支障がある行為をしないこと。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定に違反したときは、歴史博物館の使用の承認を取り消すことができる。

3 使用者は、歴史博物館の施設または設備の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(観覧料および使用料の還付)

第9条 条例第5条第2項ただし書の規定により、次の各号の一に該当する場合には、観覧料または使用料を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により観覧または施設もしくは設備の使用ができなくなったとき。

(2) その他教育委員会がやむを得ない事由があると認めるとき。

2 観覧料または使用料の還付を受けようとする者は、福井県立歴史博物館観覧料(使用料)還付申請書(様式第4号)に観覧券、現金領収書または福井県立歴史博物館使用承認書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(観覧料および使用料の減免)

第10条 条例第6条の規定により、観覧料を減免することができる場合およびその減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の生徒が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。常設展観覧料に相当する額

(2) 県内の小学校、中学校、高等学校または特別支援学校(以下「学校」という。)の児童または生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。常設展観覧料に相当する額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者が観覧するとき。常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の2分の1に相当する額

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助または教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有するものが観覧するとき。常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の2分の1に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めるとき。教育委員会が必要と認める額

2 条例第6条の規定により、使用料を減免することができる場合およびその減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会、県内の市町教育委員会または学校が主催する児童または生徒のための歴史、民俗等に関する展覧会等の事業に使用するとき。使用料に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。教育委員会が必要と認める額

3 前2項の規定により、観覧料または使用料の減免を受けようとする者は、観覧料にあっては福井県立歴史博物館観覧料減免申請書(様式第5号)を、使用料にあっては福井県立歴史博物館使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請に対し減免を承認したときは、福井県立歴史博物館観覧料減免承認書(様式第7号)または福井県立歴史博物館使用料減免承認書(様式第8号)を交付する。

(一部改正〔昭和63年教委規則7号・平成15年4号・17年16号・19年3号〕)

(入館者および使用者の賠償義務)

第11条 入館者および使用者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、または歴史博物館の施設もしくは設備をき損し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(資料の寄贈および寄託)

第12条 歴史博物館に郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を寄贈し、または寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、資料の引渡しを受けたときは、資料受領書(様式第10号)を交付する。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(資料の寄託期間)

第13条 資料の寄託期間は、2年以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(資料の保管の責任)

第14条 寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、歴史博物館は、その責めを負わないものとする。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(資料の貸出し)

第15条 歴史博物館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が適当と認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出承認申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請に対し貸出しを承認したときは、資料貸出承認書(様式第12号)を交付する。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(協議会の会長および副会長)

第16条 条例第7条の規定による福井県立歴史博物館運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(会議)

第17条 協議会は、定例会および臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて、会長がそれぞれ招集する。

2 協議会の議長は、会長とする。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、歴史博物館において処理する。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

(会長への委任)

第19条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。

(その他)

第20条 この規則で定めるもののほか、歴史博物館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成15年教委規則4号・24年4号〕)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成15年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、福井県立博物館長が行った承認その他の行為および福井県立博物館長に対して行われた申請その他の手続は、福井県立歴史博物館長が行った行為および福井県立歴史博物館長に対して行われた手続とみなす。

3 この規則による改正前の福井県立博物館の管理運営に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(福井県教育委員会行政組織規則の一部改正)

4 福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第16号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成3年教委規則2号・15年4号〕)

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(一部改正〔平成3年教委規則2号・15年4号〕)

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(一部改正〔平成15年教委規則4号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成15年教委規則4号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成15年教委規則4号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成15年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則

昭和59年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月24日 教育委員会規則第3号
昭和63年10月12日 教育委員会規則第7号
平成3年3月22日 教育委員会規則第2号
平成15年2月21日 教育委員会規則第4号
平成15年2月21日 教育委員会規則第5号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年12月28日 教育委員会規則第16号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号