○福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例
平成12年3月21日
福井県条例第29号
福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料の収集、保管、展示、研究等を行い、もって県民の文化の向上に寄与するため、福井県立恐竜博物館(以下「恐竜博物館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 恐竜博物館は、勝山市に置く。
(業務)
第3条 恐竜博物館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管および展示
(2) 資料の調査および研究
(3) 資料の利用に関する説明、助言および指導
(4) 恐竜を中心とする古生物に関する講演会、研究会等の開催
(5) 恐竜を中心とする古生物に関する研究、発表等のために必要な施設または設備の提供
(6) 恐竜を中心とする古生物に関する試験および分析
(7) 前各号に掲げるもののほか、恐竜博物館の設置の目的にふさわしい業務
(施設等の使用の承認)
第4条 恐竜博物館の施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(観覧料)
第5条 恐竜博物館が展示する資料を観覧しようとする者は、別表第1に掲げる額の観覧料を納付しなければならない。
(使用料)
第6条 恐竜博物館の施設等を使用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 分析を依頼する者が特に迅速に処理することを要件として依頼する場合の手数料の額は、別表第3に掲げる額の2倍の額とする。
3 特別の経費を要する分析の依頼については、前2項に定める手数料のほかに、それに要する実費を徴収することができる。
(観覧料等の不還付)
第8条 既に納付した観覧料、使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の免除)
第9条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
(入館の拒否)
第10条 教育委員会は、恐竜博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 施設等または展示品を損傷し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、恐竜博物館の管理上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第11条 恐竜博物館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
(2) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
(3) 教育委員会の承認を受けないで展示品を模造し、模写し、または撮影しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、または飲食しないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(使用者の遵守事項)
第12条 恐竜博物館の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第4条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。
(2) 施設等をき損し、または汚損しないこと。
(3) 第4条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(4) 館内の秩序または風俗を乱す行事をしないこと。
(5) 教育委員会の承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示、その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、恐竜博物館の管理上支障がある行為をしないこと。
3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(福井県立恐竜博物館運営協議会)
第13条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、恐竜博物館に福井県立恐竜博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成24年条例21号・令和5年8号〕)
(教育委員会規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織および運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年7月14日から施行する。
附則(平成14年条例第44号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第52号)
この条例は、平成25年3月23日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成26年7月19日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年教委規則第5号で令和5年6月1日から施行)
別表第1(第5条関係)
(全部改正〔平成26年条例18号〕、一部改正〔令和元年条例4号・5年8号〕)
1 常設展、特別展および化石研究展示
区分 | 金額(単位 円) | |||
常設展 | 個人 | 観覧券により観覧する場合 | 一般 | 1,000 |
高校生・大学生 | 800 | |||
小学生・中学生 | 500 | |||
70歳以上 | 500 | |||
年間観覧券により観覧する場合 | 一般 | 3,000 | ||
高校生・大学生 | 2,400 | |||
小学生・中学生 | 1,500 | |||
70歳以上 | 1,500 | |||
団体 | 一般 | 800 | ||
高校生・大学生 | 640 | |||
小学生・中学生 | 400 | |||
70歳以上 | 400 | |||
特別展 | 知事がその都度定める額 | |||
化石研究展示 | 一般 | 1,200 | ||
高校生・大学生 | 1,000 | |||
小学生・中学生 | 600 | |||
70歳以上 | 600 |
備考
1 「団体」とは、1団の観覧者の数が30人以上のものをいう。
2 「観覧券」とは、恐竜博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。
3 「年間観覧券」とは、交付を受けた日から起算して1年を経過するまでの期間において、恐竜博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。
4 常設展は、小学校就学の始期に達するまでの者については、無料とする。
2 野外展示
区分 | 金額(単位 円) | |
個人 | 一般 | 1,300 |
高校生・大学生 | 1,100 | |
小学生・中学生 | 650 | |
70歳以上 | 650 | |
団体 | 一般 | 1,040 |
高校生・大学生 | 880 | |
小学生・中学生 | 520 | |
70歳以上 | 520 |
備考
1 「団体」とは、1団の観覧者の数が10人以上のものをいう。
2 小学校就学の始期に達するまでの者については、無料とする。
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成26年条例18号・令和元年4号・5年8号〕)
1 施設
区分 | 金額(単位 円) | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで | |
多目的ホール | 2万2,000 | 2万9,000 | 5万7,000 |
研修室 | 6,500 | 9,100 | 1万8,000 |
備考 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその3割に相当する額を加算した額とする。
2 設備
区分 | 単位 | 算定基礎 | 金額(単位 円) |
マイクロホン | 1本 | 1回5時間以内につき | 130 |
1時間増すごとに | 26 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回5時間以内につき | 230 |
1時間増すごとに | 46 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1回5時間以内につき | 350 |
1時間増すごとに | 70 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
別表第3(第7条関係)
(一部改正〔平成14年条例44号・26年18号・令和元年4号・5年8号〕)
区分 | 金額(単位 円) |
走査型電子顕微鏡による観察 | 1試料につき 3,750 |
元素組成の分析 | 1試料につき 7,220 |
成績書謄本の交付 | 1通につき 1,290 |