○福井県立美術館の設置および管理に関する条例

昭和52年3月25日

福井県条例第1号

福井県立美術館の設置および管理に関する条例を公布する。

福井県立美術館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 美術に関する県民の知識および教養の向上を図り、もって県民の文化の発展に寄与するため、福井県立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館は、福井市に置く。

(業務)

第3条 美術館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 美術資料の収集、保管および展示

(2) 美術資料の専門的な調査および研究

(3) 美術資料の利用に対する助言および指導

(4) 美術に関する講演会、講習会、研究会等の開催

(5) 美術に関する創作、研究、発表等のために必要な施設または設備の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的にふさわしい業務

(福井県立美術館運営協議会)

第4条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に福井県立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例21号・令和5年9号〕)

(施設等の使用の承認)

第5条 美術館の施設または設備を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(観覧料または使用料)

第6条 美術館が展示する美術品を観覧し、または美術館の施設もしくは設備を使用する者は、別表に掲げる観覧料または使用料を納入しなければならない。

2 既に納入した観覧料または使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料等の減免)

第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料または使用料を減免することができる。

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第31号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年条例第35号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第37号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔昭和59年条例26号〕、一部改正〔昭和61年条例21号・35号・63年37号・平成5年26号・8年25号・11年25号・26年19号・令和元年4号〕)

1 観覧料

区分

金額

備考

常設展

個人

100円

1 団体とは、1団の観覧者の数が20人以上のものをいう。

2 常設展は、高校生(高等学校に在学する者およびこれに準ずる者をいう。)以下の者および70歳以上の者については、無料とする。

団体

80円

特別展

個人

知事がその都度定める額

団体

個人の観覧料の2割引きの額

2 使用料

(1) 施設

区分

金額

備考

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

第1展示室

9,010円

1万6,760円

2万5,150円

使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、上記の金額の3割増しとする。

第2展示室

5,550円

9,010円

1万5,720円

第3展示室

6,390円

1万1,520円

1万7,810円

貸展示室

3,150円

5,130円

7,960円

ギャラリー

1,680円

2,720円

4,300円

野外展示場

610円

990円

1,680円

講堂

2,620円

4,190円

6,700円

第1研修室

1,680円

2,620円

4,190円

第2研修室

1,680円

2,620円

4,190円

第3研修室

2,100円

3,250円

5,240円

第4研修室

1,680円

2,620円

4,190円

会議室

610円

990円

1,680円

荷解室

1,990円

3,040円

4,820円

(2) 設備

区分

金額 1回(5時間以内)につき

オーバーヘッドプロジェクター

350円

ワイヤレスマイク

230円

カセットテープレコーダー

230円

スライド映写機

560円

8ミリ映写機

350円

16ミリ映写機

3,250円

35ミリ映写機

3,980円

ビデオテープレコーダー

1,470円

ビデオ編集機

3,250円

ビデオカメラ

2,930円

モニターテレビ

610円

エッチングプレス機

1,680円

リトグラフプレス機

1,250円

福井県立美術館の設置および管理に関する条例

昭和52年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第31号
昭和59年3月24日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第21号
昭和61年7月29日 条例第35号
昭和63年10月12日 条例第37号
平成5年3月25日 条例第26号
平成8年3月21日 条例第25号
平成11年3月16日 条例第25号
平成24年3月21日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第19号
令和元年7月30日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第9号