○福井県立美術館の設置および管理に関する条例
昭和52年3月25日
福井県条例第1号
福井県立美術館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立美術館の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 美術に関する県民の知識および教養の向上を図り、もって県民の文化の発展に寄与するため、福井県立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 美術館は、福井市に置く。
(業務)
第3条 美術館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 美術資料の収集、保管および展示
(2) 美術資料の専門的な調査および研究
(3) 美術資料の利用に対する助言および指導
(4) 美術に関する講演会、講習会、研究会等の開催
(5) 美術に関する創作、研究、発表等のために必要な施設または設備の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的にふさわしい業務
(福井県立美術館運営協議会)
第4条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に福井県立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例21号・令和5年9号〕)
(施設等の使用の承認)
第5条 美術館の施設または設備を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(観覧料または使用料)
第6条 美術館が展示する美術品を観覧し、または美術館の施設もしくは設備を使用する者は、別表に掲げる観覧料または使用料を納入しなければならない。
2 既に納入した観覧料または使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料または使用料を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第31号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第26号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第35号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第37号)
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔昭和59年条例26号〕、一部改正〔昭和61年条例21号・35号・63年37号・平成5年26号・8年25号・11年25号・26年19号・令和元年4号〕)
1 観覧料
区分 | 金額 | 備考 | |
常設展 | 個人 | 100円 | 1 団体とは、1団の観覧者の数が20人以上のものをいう。 2 常設展は、高校生(高等学校に在学する者およびこれに準ずる者をいう。)以下の者および70歳以上の者については、無料とする。 |
団体 | 80円 | ||
特別展 | 個人 | 知事がその都度定める額 | |
団体 | 個人の観覧料の2割引きの額 |
2 使用料
(1) 施設
区分 | 金額 | 備考 | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | ||
第1展示室 | 9,010円 | 1万6,760円 | 2万5,150円 | 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、上記の金額の3割増しとする。 |
第2展示室 | 5,550円 | 9,010円 | 1万5,720円 | |
第3展示室 | 6,390円 | 1万1,520円 | 1万7,810円 | |
貸展示室 | 3,150円 | 5,130円 | 7,960円 | |
ギャラリー | 1,680円 | 2,720円 | 4,300円 | |
野外展示場 | 610円 | 990円 | 1,680円 | |
講堂 | 2,620円 | 4,190円 | 6,700円 | |
第1研修室 | 1,680円 | 2,620円 | 4,190円 | |
第2研修室 | 1,680円 | 2,620円 | 4,190円 | |
第3研修室 | 2,100円 | 3,250円 | 5,240円 | |
第4研修室 | 1,680円 | 2,620円 | 4,190円 | |
会議室 | 610円 | 990円 | 1,680円 | |
荷解室 | 1,990円 | 3,040円 | 4,820円 |
(2) 設備
区分 | 金額 1回(5時間以内)につき |
オーバーヘッドプロジェクター | 350円 |
ワイヤレスマイク | 230円 |
カセットテープレコーダー | 230円 |
スライド映写機 | 560円 |
8ミリ映写機 | 350円 |
16ミリ映写機 | 3,250円 |
35ミリ映写機 | 3,980円 |
ビデオテープレコーダー | 1,470円 |
ビデオ編集機 | 3,250円 |
ビデオカメラ | 2,930円 |
モニターテレビ | 610円 |
エッチングプレス機 | 1,680円 |
リトグラフプレス機 | 1,250円 |