○福井県立美術館の管理運営に関する規則
昭和52年9月20日
福井県教育委員会規則第9号
福井県立美術館の管理運営に関する規則を公布する。
福井県立美術館の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立美術館の設置および管理に関する条例(昭和52年福井県条例第1号)第8条の規定に基づき、福井県立美術館(以下「美術館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および入館時間)
第2条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 福井県立美術館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。
(全部改正〔昭和59年教委規則7号〕)
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月2日までの日
(2) 資料の展示替えまたは整理の期間
(3) 施設の点検または清掃の期間
(一部改正〔昭和59年教委規則7号・平成15年5号・16年2号〕)
(観覧券等)
第4条 条例第6条の規定により、観覧料を徴収したときは、個人の観覧料にあっては観覧券(様式第1号)を、団体の観覧料にあっては現金領収書を観覧者に交付する。
(全部改正〔昭和63年教委規則7号〕)
(入館の拒否)
第5条 館長は、美術館に入館しようとする者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 施設または美術品を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があると認められる行為をするおそれのあるとき。
(入館者の遵守事項)
第6条 美術館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
(3) 館長の承認を受けないで展示品の模写、模造または撮影をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙または飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 館長は、入館者が前項各号の一の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(施設等の使用の承認)
第7条 条例第5条の規定により、美術館の施設または設備を使用しようとする者は、福井県立美術館使用承認申請書(様式第3号)を館長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 美術館の施設または設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた使用内容を変更し、または使用目的以外に使用しないこと。
(2) 美術館の施設もしくは設備をき損し、または汚損しないこと。
(3) 承認を受けた施設もしくは設備を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(4) 館内の秩序または風俗を乱す行事をしないこと。
(5) 承認を受けないで作品、物品等の販売、寄付金の募集、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 館長は、使用者が前項各号の一の規定に違反したときは、美術館の使用の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、美術館の施設または設備の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(観覧料および使用料の還付)
第9条 条例第6条第2項ただし書の規定により、次の各号の一に該当する場合には、観覧料または使用料を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により観覧または施設もしくは設備の使用ができなくなったとき。
(2) その他教育委員会がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 観覧料または使用料の還付を受けようとする者は、福井県立美術館観覧料(使用料)還付申請書(様式第5号)に福井県立美術館使用承認書または観覧券を添えて教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(観覧料および使用料の減免)
第10条 条例第7条の規定により、観覧料を減免することができる場合およびその減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 県内の高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の生徒が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。常設展観覧料に相当する額
(2) 県内の小学校、中学校、高等学校または特別支援学校(以下「学校」という。)の児童または生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。常設展観覧料に相当する額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者が観覧するとき。常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の2分の1に相当する額
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助または教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有するものが観覧するとき。常設展観覧料に相当する額または特別展観覧料の2分の1に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めるとき。教育委員会が必要と認める額
2 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合およびその減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会、県内の市町教育委員会または学校の主催による児童または生徒のための美術に関する展覧会等の事業に使用するとき。使用料に相当する額
(2) 児童または生徒の美術作品の展覧会に使用する場合で観覧料を徴収しないとき。使用料の2分の1に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。教育委員会が必要と認める額
(一部改正〔昭和63年教委規則7号・平成17年16号・19年3号〕)
(入館者および使用者の弁償義務)
第11条 入館者および使用者は、その責めに帰すべき事由により、美術品を汚損し、または美術館の施設および設備をき損し、もしくは滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(資料の寄贈および寄託)
第12条 美術館に美術資料(以下「資料」という。)を寄贈または寄託しようとする者は、美術資料寄贈(寄託)申込書(様式第8号)を館長に提出し、承認を受けなければならない。
(資料の寄託期間)
第13条 資料の寄託期間は、2年以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の保管の責任)
第14条 寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、美術館は、その責めを負わないものとする。
(資料の貸し出し)
第15条 館長は、美術館が所蔵する資料を他の美術館またはこれに準ずるものに貸し出すことができる。ただし、寄託を受けた資料については、原則として貸し出さないものとする。
3 館長は、資料の貸し出しを承認したときは、資料貸出承認書(様式第10号)を申請者に交付する。
(資料の撮影および複製)
第16条 資料の撮影または複製をしようとする者は、館長の承認を得なければならない。
(その他)
第17条 この規則で定めるもののほか、美術館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第16号)
この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第2号 削除
(削除〔昭和63年教委規則7号〕)
(一部改正〔平成3年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(一部改正〔平成3年教委規則2号〕)