○福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の設置および管理に関する条例
昭和56年3月28日
福井県条例第8号
〔福井県立朝倉氏遺跡資料館の設置および管理に関する条例〕を公布する。
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の設置および管理に関する条例
(題名改正〔平成4年条例21号・令和4年7号〕)
(設置)
第1条 特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡(以下「朝倉氏遺跡」という。)に関する資料の収集、保管および展示等を行い、もって県民の文化の向上および学術の振興に寄与するため、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成4年条例21号・令和4年7号〕)
(位置)
第2条 博物館は、福井市に置く。
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
(業務)
第3条 博物館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 朝倉氏遺跡に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管および展示
(2) 朝倉氏遺跡に関する調査および研究
(3) 朝倉氏遺跡の埋蔵文化財の保存に関する調査および研究
(4) 朝倉氏遺跡に関する研究、発表等のために必要な施設または設備(以下「施設等」という。)の提供
(5) 朝倉氏遺跡に関する講演会、研究会等の開催
(6) 資料の利用に対する助言および指導
(7) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的にふさわしい業務
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
(施設等の使用の承認)
第4条 博物館の施設等を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(追加〔令和4年条例7号〕)
(観覧料)
第5条 博物館が展示する資料を観覧しようとする者は、別表第1に掲げる観覧料を納付しなければならない。
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
(使用料)
第6条 博物館の施設等を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
(追加〔令和4年条例7号〕)
(手数料)
第7条 博物館が閲覧に供する図書の写しの交付を依頼しようとする者は、別表第3に掲げる手数料を納付しなければならない。
(追加〔令和4年条例7号〕)
(観覧料等の不還付)
第8条 既に納付した観覧料、使用料または手数料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(追加〔令和4年条例7号〕)
(観覧料等の減免)
第9条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料等の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
(入館の拒否)
第10条 教育委員会は、博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 施設等または展示品を損傷し、汚損し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。
(追加〔令和4年条例7号〕)
(入館者の遵守事項)
第11条 博物館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
(2) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
(3) 教育委員会の承認を受けないで展示品を模造し、模写し、複写し、または撮影しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、または飲食しないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(追加〔令和4年条例7号〕)
(使用者の遵守事項)
第12条 博物館の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第4条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。
(2) 施設等を毀損し、または汚損しないこと。
(3) 第4条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
(4) 館内の秩序または風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 教育委員会の承認を受けないで作品、物販等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障がある行為をしないこと。
3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(追加〔令和4年条例7号〕)
(教育委員会規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和56年教委規則第8号で昭和56年8月20日から施行)
附則(昭和59年条例第29号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第37号)
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第40号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第6号で令和4年10月1日から施行)
別表第1(第5条関係)
(全部改正〔令和4年条例7号〕)
区分 | 金額(単位 円) | 備考 | |||
常設展 | 個人 | 観覧券により観覧する場合 | 一般 | 700 | 1 団体とは、1団の観覧者の数が20人以上のものをいう。 2 観覧券とは、博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。 3 共通観覧券とは、博物館が展示する資料の観覧および教育委員会規則で定めるものの観覧に共通して利用することができる券をいう。 4 年間観覧券とは、交付を受けた日から起算して1年を経過するまでの期間において、博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。 5 常設展は、小学校就学の始期に達するまでの者については、無料とする。 |
小学生・中学生 | 200 | ||||
高校生 | 400 | ||||
70歳以上 | 350 | ||||
共通観覧券により観覧する場合 | 一般 | 560 | |||
小学生・中学生 | 160 | ||||
高校生 | 320 | ||||
70歳以上 | 280 | ||||
年間観覧券により観覧する場合 | 一般 | 1,800 | |||
小学生・中学生 | 500 | ||||
高校生 | 1,000 | ||||
70歳以上 | 900 | ||||
団体 | 一般 | 560 | |||
小学生・中学生 | 160 | ||||
高校生 | 320 | ||||
70歳以上 | 280 | ||||
特別展 | 個人 | 観覧券により観覧する場合 | 知事がその都度定める額(以下「特別展個人観覧料」という。) | ||
共通観覧券により観覧する場合 | 特別展個人観覧料の8割に相当する額 | ||||
団体 | 特別展個人観覧料の8割に相当する額 |
別表第2(第6条関係)
(追加〔令和4年条例7号〕)
1 施設
区分 | 金額(単位 円) | 備考 | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | ||
朝倉館原寸再現室会所 | 7,400 | 1万2,300 | 1万9,600 | 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその3割に相当する額を加算した額とする。 |
朝倉館原寸再現室小座敷 | 2,500 | 4,200 | 6,600 | |
体験学習スペース | 3,700 | 6,100 | 9,700 | |
講堂 | 1,600 | 2,700 | 4,200 | |
会議室 | 600 | 900 | 1,400 |
2 設備
区分 | 算定基礎 | 金額(単位 円) | 備考 |
ワイヤレスマイク | 1回5時間以内につき | 230 | 設備の使用に伴う原材料、薬品、染料その他の消耗品は、使用者の負担とする。 |
ビデオプロジェクター | 1回5時間以内につき | 1,100 | |
DVDプレーヤー | 1回5時間以内につき | 630 | |
X線CT装置 | 1回1時間以内につき | 7,440 | |
蛍光X線分析装置 | 1回1時間以内につき | 4,290 | |
電子天秤 | 1回1時間以内につき | 300 | |
実体顕微鏡 | 1回1時間以内につき | 230 | |
生物顕微鏡 | 1回1時間以内につき | 100 | |
偏光顕微鏡 | 1回1時間以内につき | 490 | |
デジタルマイクロスコープ | 1回1時間以内につき | 1,410 | |
硬さ試験機 | 1回1時間以内につき | 1,900 |
別表第3(第7条関係)
(追加〔令和4年条例7号〕)
区分 | 金額1枚につき(単位 円) | 備考 |
複写機(カラー複写機を除く。)により作成した写しの交付 | 10 | 複写機により作成した図書の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。 |
カラー複写機により作成した写しの交付 | 80 |