○福井県立若狭歴史博物館の設置および管理に関する条例

昭和57年6月25日

福井県条例第22号

〔福井県立若狭歴史民俗資料館の設置および管理に関する条例〕を公布する。

福井県立若狭歴史博物館の設置および管理に関する条例

(題名改正〔平成26年条例20号〕)

(設置)

第1条 若狭地方の歴史、民俗等に関する資料の収集、保管、展示等を行い、もって県民の文化の向上に寄与するため、福井県立若狭歴史博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(位置)

第2条 博物館は、小浜市に置く。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(業務)

第3条 博物館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 若狭地方の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管および展示

(2) 資料の調査および研究

(3) 資料の利用に対する助言および指導

(4) 資料に関する講演会、研究会等の開催

(5) 歴史、民俗および美術に関する研究、発表等のために必要な施設または設備の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的にふさわしい業務

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(施設等の使用の承認)

第4条 博物館の施設または設備を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(観覧料または使用料)

第5条 博物館が展示する資料を観覧しようとする者または博物館の施設もしくは設備を使用する者は、別表に掲げる観覧料または使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した観覧料または使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(観覧料または使用料の減免)

第6条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料または使用料の全部または一部を免除することができる。

(福井県立若狭歴史博物館運営協議会)

第7条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に福井県立若狭歴史博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成24年条例21号・26年20号・令和5年9号〕)

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織および運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第37号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表第2号1の表および2の表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第10号で平成26年7月18日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第7条第1項の福井県立若狭歴史民俗資料館運営協議会(以下「福井県立若狭歴史民俗資料館運営協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第7条第1項の福井県立若狭歴史博物館運営協議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における福井県立若狭歴史民俗資料館運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔昭和59年条例27号〕、一部改正〔昭和63年条例37号・平成5年26号・8年25号・11年25号・26年20号・令和元年4号〕)

1 観覧料

区分

金額

備考

常設展

個人

310円

1 団体とは、1団の観覧者の数が20人以上のものをいう。

2 常設展は、高校生(高等学校に在学する者およびこれに準ずる者をいう。)以下の者および70歳以上の者については、無料とする。

団体

250円

特別展

個人

知事がその都度定める額

団体

個人の観覧料の2割引きの額

2 使用料

(1) 施設

区分

金額

備考

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

企画展示室

7,550円

1万3,620円

2万950円

使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、上記の金額の3割増しとする。

講堂

1,990円

3,040円

4,820円

(2) 設備

区分

金額 1回(5時間以内)につき

ワイヤレスマイク

230円

カセットテープレコーダー

230円

スライド映写機

560円

16ミリ映写機

3,250円

ビデオテープレコーダー

1,470円

福井県立若狭歴史博物館の設置および管理に関する条例

昭和57年6月25日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第22号
昭和59年3月24日 条例第27号
昭和63年10月12日 条例第37号
平成5年3月25日 条例第26号
平成8年3月21日 条例第25号
平成11年3月16日 条例第25号
平成24年3月21日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第20号
令和元年7月30日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第9号