○福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例
平成9年3月21日
福井県条例第4号
福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 本県における音楽文化の振興を図り、もって県民の芸術文化の向上に寄与するため、福井県立音楽堂(以下「音楽堂」という。)を設置する。
(位置)
第2条 音楽堂は、福井市に置く。
(業務)
第3条 音楽堂は、次に掲げる業務を行う。
(1) 音楽文化に関する公演等のために必要な施設および設備の提供
(2) 県民の音楽文化活動のために必要な施設および設備の提供
(3) 音楽文化に関する情報の提供
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、音楽堂の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、音楽堂の管理上特別の事由がある場合として教育委員会規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者の指定の基準)
第5条 教育委員会は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 音楽堂の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) 音楽堂の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、音楽堂の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして教育委員会規則で定める基準
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定の公示等)
第6条 教育委員会は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う音楽堂の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
(2) 利用料金(第13条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
(3) 音楽堂の維持管理に関する業務
(4) 第3条第3号に掲げる業務
(5) 設置目的にふさわしい事業の企画および実施に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、音楽堂の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例55号〕)
(開館時間)
第8条 音楽堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、インフォメーションセンターおよび展示ギャラリーにあっては、午前9時から午後7時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(休館日)
第9条 音楽堂の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 12月29日から翌年の1月2日までの日
(2) 施設または設備(以下「施設等」という。)の点検または清掃のために必要な期間として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める日
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用の許可)
第10条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
(2) 第17条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、音楽堂の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第1項の許可に音楽堂の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(利用者の遵守事項)
第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、音楽堂の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第12条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金)
第13条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について教育委員会の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の不還付)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の免除)
第15条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(行為の制限)
第16条 音楽堂において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品等の販売
(2) 寄附金の募集
(3) 前2号に掲げる行為に類する行為
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(禁止行為)
第17条 音楽堂においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷させ、または滅失させる行為
(2) 秩序または風俗を乱す行為
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(1) この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反している者
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(教育委員会規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
附則
(平成9年教委規則第5号で平成9年9月20日から施行)
附則(平成16年条例第41号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条、第13条関係)
(一部改正〔平成16年条例41号・17年55号・26年1号・令和元年4号〕)
1 施設
区分 | 限度額(単位 円) | |||||||
時間区分 | 全日 | 超過時間1時間当たり | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
ホール | 大ホール | 平日 | 3万3,520 | 5万290 | 5万4,480 | 13万8,280 | 1万4,670 | |
土曜日、日曜日および休日 | 3万9,810 | 6万770 | 6万6,000 | 16万6,570 | 1万6,760 | |||
小ホール | 平日 | 1万8,850 | 2万8,280 | 3万380 | 7万7,520 | 7,750 | ||
土曜日、日曜日および休日 | 2万3,050 | 3万3,520 | 3万6,670 | 9万3,240 | 9,320 | |||
楽屋1 | 950 | 1,360 | 1,570 | 3,880 | 390 | |||
楽屋2 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | |||
楽屋3 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | |||
楽屋4 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | |||
楽屋5 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | |||
楽屋6 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | |||
楽屋7 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | |||
楽屋8 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | |||
楽屋9 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | |||
楽屋10 | 1,150 | 1,780 | 1,880 | 4,820 | 480 | |||
楽屋11 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | |||
和室 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | |||
練習室1 | 4,080 | 6,080 | 6,600 | 1万6,760 | 1,680 | |||
練習室2 | 950 | 1,360 | 1,470 | 3,770 | 380 | |||
練習室3 | 950 | 1,360 | 1,470 | 3,770 | 380 | |||
練習室4 | 570 | 830 | 910 | 2,300 | 230 | |||
練習室5 | 950 | 1,360 | 1,470 | 3,770 | 380 | |||
練習室6 | 570 | 830 | 910 | 2,300 | 230 | |||
リハーサル室 | 3,350 | 4,920 | 5,350 | 1万3,620 | 1,360 | |||
ホワイエ | 大ホール | 1万3,620 | 2万2,000 | 2万4,100 | 5万9,720 | 5,970 | ||
小ホール | 1万1,520 | 1万6,760 | 1万7,810 | 4万6,100 | 4,610 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後10時までを、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日をいう。
3 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
4 複数の時間区分にまたがって施設を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
5 施設の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。
6 ホールを利用する場合には、当該利用するホールのホワイエの利用料金は徴収しない。
7 入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を利用する場合の利用料金の限度額は、当該施設の利用料金の限度額としてこの表に定める額(以下「施設利用基本額」という。)に、次に掲げる入場料の最高額の区分に応じてそれぞれに定める額を加算した額とする。
(1) 入場料の最高額が1,000円を超え2,000円以下である場合 施設利用基本額の5割に相当する額
(2) 入場料の最高額が2,000円を超え3,000円以下である場合 施設利用基本額の8割に相当する額
(3) 入場料の最高額が3,000円を超える場合 施設利用基本額の10割に相当する額
8 営利を目的とする団体が利用するときの利用料金の限度額は、前号の規定にかかわらず、施設利用基本額にその15割に相当する額を加算した額とする。
9 ホール(ホワイエを含む。)において冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、施設利用基本額にその2割に相当する額を加算した額とする。
10 ホールを練習または公演の準備のために利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定にかかわらず、施設利用基本額の5割に相当する額とする。
11 前号の規定にかかわらず、大ホールをパイプオルガンのみを利用した練習(公演に係る練習を除く。)のために利用する場合は、利用料金は徴収しない。
2 設備
区分 | 単位 | 限度額(単位 円) | |||
利用1回当たり | 超過時間1時間当たり | ||||
舞台装置 | 大ホールせりシステム | 一式 | 9,220 | 2,830 | |
オーケストラピット | 一式 | 6,700 | 2,100 | ||
舞台設備 | しゃ幕 | 1枚 | 1,020 | 320 | |
毛せん | 1枚 | 210 | 60 | ||
上敷 | 1枚 | 210 | 60 | ||
長座布団(大) | 1枚 | 210 | 60 | ||
長座布団(小) | 1枚 | 100 | 30 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,570 | 470 | ||
平台 | 1枚 | 150 | 50 | ||
長机 | 1台 | 50 | 20 | ||
講演台 | 1台 | 510 | 150 | ||
司会者卓 | 1台 | 410 | 120 | ||
花台 | 1台 | 320 | 90 | ||
式次第掛け | 1台 | 320 | 90 | ||
指揮台 | 1台 | 320 | 90 | ||
譜面台(指揮者用) | 1台 | 510 | 150 | ||
譜面台(演奏者用) | 1台 | 50 | 20 | ||
チェロ台 | 1台 | 230 | 70 | ||
折りたたみいす | 1脚 | 110 | 40 | ||
コントラバス奏者用いす | 1脚 | 120 | 40 | ||
ティンパニー奏者用いす | 1脚 | 120 | 40 | ||
譜面灯 | 1個 | 50 | 20 | ||
照明設備 | 大ホールAセット | 天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット センターピンスポット 客席サスペンション | 一式 | 1万6,760 | 5,030 |
大ホールBセット | 天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット | 一式 | 1万2,570 | 3,770 | |
大ホールCセット | 天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット | 一式 | 8,170 | 2,520 | |
大ホールDセット | 天井反射板ライト | 一式 | 3,150 | 950 | |
スポットライト | フロントサイド | 一式 | 1,250 | 380 | |
シーリング | 一式 | 210 | 60 | ||
センターピン | 一式 | 1,020 | 320 | ||
サスペンションライト | 客席サスペンション | 一式 | 1,020 | 320 | |
第1サスペンション | 一式 | 1,020 | 320 | ||
第2サスペンション | 一式 | 1,020 | 320 | ||
第3サスペンション | 一式 | 1,020 | 320 | ||
移動用スポットライト | 1.5キロワット | 1台 | 410 | 120 | |
1.0キロワット | 1台 | 320 | 90 | ||
0.5キロワット | 1台 | 210 | 60 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 80 | 30 | ||
持込み機材用電源 | 1キロワット | 320 | 90 | ||
音響設備 | 音響調整装置 | 一式 | 3,150 | 950 | |
ステージスピーカー | 一式 | 1,050 | 320 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 1,050 | 320 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,050 | 320 | ||
コンパクトディスクレコーダー | 1台 | 1,050 | 320 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 1,050 | 320 | ||
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 1,050 | 320 | ||
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 1,050 | 320 | ||
オープンリールテープデッキ | 1台 | 1,360 | 410 | ||
つりマイク装置 | 3点つり | 1基 | 1,020 | 320 | |
2点つり | 1基 | 810 | 250 | ||
コンデンサマイク(A) | 1本 | 1,470 | 440 | ||
コンデンサマイク(B) | 1本 | 1,150 | 350 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 620 | 190 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,360 | 410 | ||
映像設備 | スーパープロジェクター | 一式 | 4,720 | 1,470 | |
35ミリ映写機 | 一式 | 7,120 | 2,200 | ||
楽器 | フルコンサートピアノ | 外国製 | 1台 | 1万6,760 | 5,030 |
日本製 | 1台 | 9,320 | 2,830 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 2,300 | 690 | ||
パイプオルガン | 1台 | 2万950 | 6,280 | ||
チェンバロ | 1台 | 1万3,620 | 4,080 | ||
コンサートマリンバ(A) | 1台 | 1,570 | 470 | ||
コンサートマリンバ(B) | 1台 | 1,680 | 500 | ||
バス用マリンバ | 1台 | 1,020 | 320 | ||
シロフォン | 1台 | 400 | 120 | ||
グランドハープ | 1台 | 1,990 | 600 | ||
アイリッシュハープ | 1台 | 190 | 60 | ||
その他 | 展示パネル | 1枚 | 160 | 50 |
備考
1 「利用1回」とは、1の表の1の時間区分における利用をいう。
2 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
3 複数の時間区分にまたがって設備を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
4 設備の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。