○福井県立青年の家設置条例

昭和38年3月23日

福井県条例第7号

福井県立青年の家設置条例を公布する。

福井県立青年の家設置条例

(目的)

第1条 心身ともに健全な青少年の育成を図るために、福井県立青年の家(以下「青年の家」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和41年条例14号・54年38号〕)

(名称および位置)

第2条 青年の家の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立芦原青年の家

あわら市

福井県立鯖江青年の家

鯖江市

福井県立三方青年の家

三方上中郡若狭町

(全部改正〔昭和47年条例25号〕、一部改正〔昭和54年条例38号・平成12年94号・15年57号・17年18号・27年33号・28年40号〕)

(業務)

第3条 青年の家は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 青少年教育に関する講習会、研修会、講演会および研究会の開催

(2) 青少年の余暇利用、厚生娯楽、体育レクリエーション等のための諸会合の開催

(3) その他青年の家の設置の目的にふさわしい業務

(一部改正〔昭和47年条例25号・平成14年35号・27年33号・28年40号〕)

(職員)

第4条 青年の家に、所長その他必要な職員を置く。

(全部改正〔昭和47年条例25号〕)

(使用承認)

第5条 青年の家を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(追加〔昭和47年条例25号〕)

(使用料)

第6条 青年の家を使用する者は別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(追加〔昭和47年条例25号〕、一部改正〔平成27年条例33号・28年40号〕)

(使用料の減免)

第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(追加〔昭和47年条例25号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和47年条例25号・49年15号〕)

この条例の施行期日は、別に教育委員会規則で定める。

(昭和38年教委規則第5号で昭和38年5月1日から施行)

(昭和41年条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、福井県立鯖江青年の家およびボートハウスに関する改正規定は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(ボートハウスに関する改正規定は、昭和47年教委規則第7号で昭和47年7月20日から施行し、鯖江青年の家に関する改正規定は、昭和47年教委規則第9号で昭和47年12月20日から施行)

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第42号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和54年教委規則第11号で昭和54年12月15日から施行)

(昭和56年条例第28号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第94号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第57号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成27年教委規則第10号で平成27年10月17日から施行)

(平成28年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表 青年の家使用料(第6条関係)

(全部改正〔平成27年条例33号〕、一部改正〔平成28年条例40号・令和元年4号〕)

種類

単位

使用料

備考

多目的ホール


9時から12時まで

12時から17時まで

17時から21時まで

9時から21時まで

可動席を使用する場合に限る。

7,120円

1万2,570円

9,430円

2万8,280円

会議室

1室につき

5時間未満

5時間以上10時間未満

10時間以上15時間未満


710円

1,570円

1,880円

5時間未満

5時間以上10時間未満

10時間以上15時間未満

500円

950円

1,570円

体育館


5時間未満

5時間以上10時間未満

10時間以上15時間未満

950円

1,990円

2,620円

宿泊室

1室につき

5時間未満

5時間以上10時間未満

10時間以上15時間未満

会議室として使用する場合に限る。

500円

950円

1,570円

1人1泊につき

26歳未満の者

1 「小学生・中学生」とは、小学校または中学校に在学する者その他これらに類する者をいう。

2 「高校生」とは、高等学校に在学する者その他これに類する者をいう。

3 幼児については、無料とする。

小学生・中学生 290円

高校生 410円

その他 560円

26歳以上の者 930円

福井県立青年の家設置条例

昭和38年3月23日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和38年3月23日 条例第7号
昭和41年3月29日 条例第14号
昭和47年3月23日 条例第25号
昭和49年3月25日 条例第15号
昭和50年10月6日 条例第42号
昭和53年3月25日 条例第27号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和56年3月28日 条例第28号
昭和59年3月24日 条例第20号
平成5年3月25日 条例第26号
平成8年3月21日 条例第25号
平成11年3月16日 条例第25号
平成12年3月21日 条例第94号
平成14年3月22日 条例第35号
平成15年12月22日 条例第57号
平成17年3月24日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年7月22日 条例第33号
平成28年10月14日 条例第40号
令和元年7月30日 条例第4号