○福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例

昭和51年10月12日

福井県条例第32号

〔福井県立奥越少年自然の家の設置および管理に関する条例〕を公布する。

福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例

(題名改正〔平成7年条例25号〕)

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で、野外活動および集団宿泊生活を通じて青少年の情操や社会性を豊かにするとともに、身体を鍛え、もって健全な少年の育成を図るため、福井県立奥越高原青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)を設置する。

(一部改正〔平成7年条例25号〕)

(位置)

第2条 青少年自然の家は、大野市に置く。

(一部改正〔平成7年条例25号〕)

(業務)

第3条 青少年自然の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の自然に親しむ学習活動および集団宿泊訓練(以下「青少年の学習活動等」という。)の実施

(2) 青少年教育に関する研修会、講習会、講座等の開催

(3) 青少年の学習活動等に関する助言および指導

(4) 青少年の学習活動等に必要な施設または設備の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の設置の目的にふさわしい業務

(一部改正〔平成7年条例25号〕)

(職員)

第4条 青少年自然の家に、所長その他必要な職員を置く。

(一部改正〔平成7年条例25号〕)

(使用の承認)

第5条 青少年自然の家を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成7年条例25号〕)

(使用料)

第6条 青少年自然の家を使用する者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成7年条例25号〕)

(教育委員会規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(福井県立奥越青少年の森の設置および管理に関する条例の廃止)

2 福井県立奥越青少年の森の設置および管理に関する条例(昭和46年福井県条例第57号)は、廃止する。

(平成9年条例第28号)

この条例は、平成9年7月17日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成11年条例25号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)

区分

単位

使用料

備考

5時間未満

5時間以上10時間未満

10時間以上15時間未満

多目的ホール


1,990円

3,880円

5,870円


研修

洋室(大)

1室

1,570円

3,150円

4,610円


洋室(小)

650円

1,360円

1,990円


和室

1,680円

3,350円

5,030円


クラフト室


860円

1,880円

2,620円


体育館


910円

1,880円

2,520円


宿泊室

1人1泊

26歳未満の者

1 「小学生・中学生」とは、小学校または中学校に在学する者その他これらに類する者をいう。

2 「高校生」とは、高等学校に在学する者その他これに類する者をいう。

3 幼児については、無料とする。

小学生・中学生 330円

高校生 490円

その他 650円

26歳以上の者 1,150円

スキー

一式

610円

1,150円

1,570円

小学生、中学生、高校生その他これらに類する者が使用する場合は、半額とする。

福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例

昭和51年10月12日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年10月12日 条例第32号
昭和53年3月25日 条例第27号
昭和56年3月28日 条例第28号
昭和59年3月24日 条例第23号
平成5年3月25日 条例第26号
平成7年3月16日 条例第25号
平成9年3月21日 条例第28号
平成11年3月16日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号