○福井県スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月31日
福井県条例第15号
〔福井県スポーツ振興審議会に関する条例〕を公布する。
福井県スポーツ推進審議会条例
(題名改正〔平成24年条例34号〕)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、福井県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成24年条例34号〕)
(組織)
第2条 審議会は、15人の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員の任命)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(一部改正〔令和4年条例2号〕)
(委員の任期)
第4条 前条第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 前条第2号の委員の任期は、その職員としての在職期間とする。
(一部改正〔平成24年条例34号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例34号・令和4年2号〕)
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第92号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。