○福井県スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月31日

福井県条例第15号

〔福井県スポーツ振興審議会に関する条例〕を公布する。

福井県スポーツ推進審議会条例

(題名改正〔平成24年条例34号〕)

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、福井県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成24年条例34号〕)

(組織)

第2条 審議会は、15人の委員で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任命)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(一部改正〔令和4年条例2号〕)

(委員の任期)

第4条 前条第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

3 前条第2号の委員の任期は、その職員としての在職期間とする。

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例34号・令和4年2号〕)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成12年条例第92号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福井県スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月31日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第92号
平成20年3月25日 条例第23号
平成24年3月21日 条例第34号
令和4年3月22日 条例第2号