○福井県立体育施設の設置および管理に関する条例

昭和48年3月26日

福井県条例第6号

福井県立体育施設の設置および管理に関する条例を公布する。

福井県立体育施設の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 県民の体育およびレクリエーションの振興を図るため、福井県立体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 体育施設の名称および位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

福井県立馬術競技場

福井市

福井県立ライフル射撃場

福井市

福井県立クレー射撃場

勝山市

福井県立アーチェリーセンター

福井市

福井県立クライミングセンター

福井市

福井県立ホッケー場

越前町

福井県立艇庫

美浜町

(一部改正〔平成8年条例41号・10年21号・13年32号・16年65号・28年40号〕)

(業務)

第3条 体育施設は、次の表に掲げる業務を行う。

名称

業務

福井県立馬術競技場

1 馬術の訓練に必要な施設および設備の提供

2 馬術に関する指導および助言

3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立ライフル射撃場

1 ライフル射撃に必要な施設および設備の提供

2 ライフル射撃に関する指導および助言

3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立クレー射撃場

1 クレー射撃に必要な施設および設備の提供

2 クレー射撃に関する指導および助言

3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立アーチェリーセンター

1 アーチェリーに必要な施設および設備の提供

2 アーチェリーに関する指導および助言

3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立クライミングセンター

1 クライミングに必要な施設および設備の提供

2 クライミングに関する指導および助言

3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立ホッケー場

1 ホッケーに必要な施設および設備の提供

2 ホッケーに関する指導および助言

3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

福井県立艇庫

1 そう艇に必要な施設および設備の提供

2 漕艇に関する指導および助言

3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい業務

(一部改正〔平成8年条例41号・10年21号・13年32号・28年40号〕)

第4条および第5条 削除

(削除〔平成27年条例34号〕)

(指定管理者による管理)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる体育施設(以下「指定体育施設」という。)の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 福井県立馬術競技場

(2) 福井県立ライフル射撃場

(3) 福井県立クレー射撃場

(4) 福井県立アーチェリーセンター

(5) 福井県立クライミングセンター

(6) 福井県立ホッケー場

(7) 福井県立艇庫

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、指定体育施設の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(全部改正〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成27年条例34号・28年40号・令和4年2号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第7条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第1条に規定する体育施設の設置の目的(第18条第1項において「設置目的」という。)を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 指定体育施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定体育施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔令和4年条例2号〕)

(指定の公示等)

第8条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔令和4年条例2号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う指定体育施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務

(2) 利用料金(第15条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務

(3) 指定体育施設の維持管理に関する業務

(4) 馬術、ライフル射撃、クレー射撃、アーチェリー、クライミング、ホッケーまたは漕艇についての指導および助言に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理に関し知事が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成27年条例34号・28年40号・令和4年2号〕)

(指定体育施設の開場時間)

第10条 指定体育施設の開場時間は、次の各号に掲げる指定体育施設の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 福井県立馬術競技場および福井県立ライフル射撃場 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 福井県立クレー射撃場 午前9時から午後5時まで

(3) 福井県立アーチェリーセンター、福井県立クライミングセンターおよび福井県立ホッケー場 午前9時から午後9時まで

(4) 福井県立艇庫 午前8時30分から午後5時まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開場時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成27年条例34号・28年40号・令和4年2号〕)

(指定体育施設の休場日)

第11条 指定体育施設の休場日は、次の各号に掲げる指定体育施設の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

(1) 福井県立馬術競技場、福井県立ライフル射撃場、福井県立アーチェリーセンター、福井県立クライミングセンターおよび福井県立艇庫 次に掲げる日

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 福井県立クレー射撃場 次に掲げる日

 火曜日および水曜日

 11月15日から翌年の3月14日までの日(に掲げる日を除く。)

(3) 福井県立ホッケー場 次に掲げる日

 火曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休場日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成27年条例34号・28年40号・令和4年2号〕)

(利用の許可)

第12条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合

(2) 第19条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可に指定体育施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成27年条例34号〕)

(利用者の遵守事項)

第13条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定体育施設の管理上支障がある行為をしないこと。

2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、福井県立ライフル射撃場または福井県立クレー射撃場の利用者は、入場の際、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項の許可証および使用しようとする銃砲を指定管理者に提示するとともに、施設等の利用に当たっては、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成27年条例34号〕)

(施設等の損傷または滅失の届出)

第14条 指定体育施設の施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金)

第15条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(追加〔平成12年条例93号〕、一部改正〔平成13年条例32号・16年65号・17年55号・27年34号・令和4年2号〕)

(利用料金の不還付)

第16条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(追加〔平成12年条例93号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の免除)

第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(追加〔平成12年条例93号〕、一部改正〔平成17年条例55号・令和4年2号〕)

(行為の制限)

第18条 指定体育施設において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品等の販売

(2) 寄附金の募集

(3) 前2号に掲げる行為に類する行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 第12条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(禁止行為)

第19条 体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。

(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(許可の取消し等)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第12条第1項もしくは第18条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第12条第1項または第18条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第12条第1項または第18条第1項の許可を受けた者

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔令和4年条例2号〕)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例93号・17年55号・令和4年2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第32号)

この条例は、昭和57年10月10日から施行する。

(平成8年条例第41号)

この条例は、平成8年10月31日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第93号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第32号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第65号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立体育施設の設置および管理に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成28年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立体育施設の設置および管理に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条、第15条関係)

(全部改正〔昭和57年条例32号〕、一部改正〔平成8年条例41号・10年21号・11年25号・12年93号・17年55号・26年1号・27年34号・28年40号・令和元年4号・4年2号〕)

名称

区分

算定基礎

限度額

摘要

福井県立馬術競技場

馬場

個人

1時間(1時間未満は、1時間とする。以下同じ。)につき

一般 160円

学生等 90円


団体

半日

9,750円

1日

1万9,480円

1頭1時間につき

2,720円


馬房

1房1日につき

800円


合宿室

宿泊

1人1泊につき

一般 480円

学生等 220円

1 宿泊時間は、午後6時から翌日の午前9時までとする。

2 利用者が暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、第15条第2項の規定により指定管理者が知事の承認を受けて定めた額(以下「承認額」という。)にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

宿泊以外の利用

22畳間

1間1時間につき

一般 330円

学生等 160円

利用者が暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

8畳間

一般 160円

学生等 80円

福井県立ライフル射撃場

50メートル射場

専用する場合

午前

一般 5,130円

学生等 1,650円


午後

一般 6,840円

学生等 2,200円

専用しない場合

1人1時間につき

一般 290円

学生等 90円

10メートル射場

空気銃を使用する場合

専用する場合

冷暖房設備を利用しない場合

午前

一般 8,340円

学生等 2,780円


午後

一般 1万1,120円

学生等 3,710円

冷暖房設備を利用する場合

午前

一般 9,930円

学生等 4,370円

午後

一般 1万3,240円

学生等 5,830円

専用しない場合

冷暖房設備を利用しない場合

1人1時間につき

一般 210円

学生等 70円

冷暖房設備を利用する場合

1人1時間につき

一般 230円

学生等 90円

空気銃を使用しない場合

冷暖房設備を利用しない場合

1人1時間につき

一般 200円

学生等 60円

冷暖房設備を利用する場合

1人1時間につき

一般 220円

学生等 80円

福井県立クレー射撃場

射場

専用する場合

1面1日につき

4万3,390円


専用しない場合

1人1回につき

1,450円

標的放出機

標的1枚につき

47円


研修室1

午前

1,000円

利用者が冷房設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

午後

1,360円

研修室2

午前

260円

午後

370円

福井県立アーチェリーセンター

専用する場合

1面につき

午前

一般 1,570円

学生等 520円


午後

一般 2,200円

学生等 730円

専用しない場合

1人1回につき

午前午後

一般 320円

学生等 100円

夜間

一般 350円

学生等 110円

福井県立クライミングセンター

クライミングウォール

冷暖房設備を利用しない場合

1人1回につき

一般 320円

学生等 100円


冷暖房設備を利用する場合

1人1回につき

一般 440円

学生等 140円

会議室

午前

一般 480円

学生等 160円

利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

午後

一般 650円

学生等 220円

夜間

一般 650円

学生等 220円

福井県立ホッケー場

専用する場合

入場料等を徴収する場合

午前

2万4,750円

利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の額は、承認額に1時間につき1,340円を加算した額とする。

午後

3万3,000円

夜間

3万3,000円

入場料等を徴収しない場合

午前

4,130円

午後

5,500円

夜間

5,500円

専用しない場合

1人2時間につき

150円

福井県立艇庫

審判艇

1艇1日につき

4,080円

燃料は、利用者の負担とする。

研修室

全部を使用する場合

午前

2,700円

利用者が冷暖房設備を使用する場合の利用料金の額は、承認額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

午後

3,090円

午前および午後以外の時間帯1時間につき

760円

4分割して使用する場合

1区画につき

午前

680円

午後

770円

午前および午後以外の時間帯1時間につき

190円

トレーニングルーム

1人につき

午前

一般 140円

学生等 60円

午後

一般 140円

学生等 60円

備考

1 「学生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒および児童をいう。

2 「団体」とは、1団の利用者の数が15人以上のものをいう。

3 「午前」とは午前9時(福井県立ライフル射撃場および福井県立艇庫にあっては、午前8時30分)から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時(福井県立ライフル射撃場にあっては、午後5時15分)までを、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいう。

4 「入場料等」とは、大会、試合等において入場料その他名称のいかんを問わず入場の対価として入場者から徴収するものをいう。

福井県立体育施設の設置および管理に関する条例

昭和48年3月26日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和54年3月5日 条例第11号
昭和57年10月1日 条例第32号
平成8年10月14日 条例第41号
平成10年3月25日 条例第21号
平成11年3月16日 条例第25号
平成12年3月21日 条例第93号
平成13年3月26日 条例第32号
平成16年12月20日 条例第65号
平成17年7月11日 条例第55号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年7月22日 条例第34号
平成28年10月14日 条例第40号
令和元年7月30日 条例第4号
令和4年3月22日 条例第2号