○福井県立武道館の設置および管理に関する条例

平成元年3月27日

福井県条例第5号

福井県立武道館の設置および管理に関する条例を公布する。

福井県立武道館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 武道の振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、福井県立武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 武道館は、福井市に置く。

(業務)

第3条 武道館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 武道の振興のために必要な施設または設備の提供

(2) 武道に関する競技会、講習会、研修会等の開催

(3) 前2号に掲げるもののほか、武道館の設置の目的にふさわしい業務

(職員)

第4条 武道館に、館長その他必要な職員を置く。

(施設等の使用の承認)

第5条 武道館の施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年条例2号〕)

(使用料)

第6条 武道館の施設を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(福井県武道館の設置および管理に関する条例の廃止)

2 福井県武道館の設置および管理に関する条例(昭和43年福井県条例第12号)は、廃止する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第43号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成5年条例26号・8年25号・11年25号・14年43号・26年1号・令和元年4号〕)

1 競技場

(1) 柔道場

ア 小道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

1,570

4,300

一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

1,880

5,240

夜間

1,880

5,240

1面

午前

760

2,300

午後

870

2,720

夜間

870

2,720

専用しない場合

1人

午前

60

140


午後

60

140

夜間

60

140

イ 大道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

3,670

1万1,520

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては1,050円を、一般にあっては2,200円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

3 アマチュアスポーツまたはスポーツ以外の行事に使用する場合で、使用者が入場料、観覧料その他これらに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、左記の金額の3倍に相当する額(入場料等の最高額が4,920円未満のときは、2倍に相当する額)とする。

4 アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が入場料等を徴収する場合 (使用者が入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券、招待券その他の方法(以下「整理券等」という。)で制限する場合を含む。)入場料等の最高額の200倍に相当する額。ただし、その額が47万4,570円未満のときは47万4,570円とする。

(2) 使用者が入場を整理券等で制限する場合 47万4,570円

(3) 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に使用する場合 (1)または(2)の金額にその10分の2に相当する額を加算した額

午後

4,080

1万3,620

夜間

4,080

1万3,620

1面

午前

1,000

2,830

午後

1,250

3,150

夜間

1,250

3,150

専用しない場合

1人

午前

60

140


午後

60

140

夜間

60

140

(2) 剣道場

ア 小道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

1,570

4,300

一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

1,880

5,240

夜間

1,880

5,240

1面

午前

760

2,300

午後

870

2,720

夜間

870

2,720

専用しない場合

1人

午前

60

140


午後

60

140

夜間

60

140

イ 大道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

5,350

1万6,760

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては1,360円を、一般にあっては2,520円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

3 アマチュアスポーツまたはスポーツ以外の行事に使用する場合で、使用者が入場料等を徴収するときは、左記の金額の3倍に相当する額(入場料等の最高額が4,920円未満のときは、2倍に相当する額)とする。

4 アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が入場料等を徴収する場合 (使用者が入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券等で制限する場合を含む。)入場料等の最高額の200倍に相当する額。ただし、その額が47万4,570円未満のときは47万4,570円とする。

(2) 使用者が入場を整理券等で制限する場合 47万4,570円

(3) 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に使用する場合 (1)または(2)の金額にその10分の2に相当する額を加算した額

午後

6,080

1万8,850

夜間

6,080

1万8,850

1面

午前

1,000

2,830

午後

1,250

3,150

夜間

1,250

3,150

専用しない場合

1人

午前

60

140


午後

60

140

夜間

60

140

(3) 相撲場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

練習場

午前

340

1,000

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては490円を、一般にあっては1,000円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

440

1,250

夜間

440

1,250

試合場

午前

1,780

5,130

午後

1,990

5,760

夜間

1,990

5,760

専用しない場合

1人

午前

60

140


午後

60

140

夜間

60

140

(4) 弓道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

午前

1,470

3,980

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては390円を、一般にあっては760円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

1,680

4,820

夜間

1,680

4,820

専用しない場合

午前

60

140


午後

60

140

夜間

60

140

(5) 多種目競技場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

1,680

4,400

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては440円を、一般にあっては870円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

1,880

5,240

夜間

1,880

5,240

1面

午前

760

2,300

午後

870

2,720

夜間

870

2,720

専用しない場合

1人

午前

60

140


午後

60

140

夜間

60

140

2 トレーニング室

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前

60

140

競技場と併せて使用する場合は、無料とする。

午後

60

140

夜間

60

140

3 附属施設

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

会議室1

午前

340

940

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

390

1,250

夜間

390

1,250

会議室2

午前

560

1,780

午後

710

2,100

夜間

710

2,100

会議室3

午前

170

490

午後

170

660

夜間

170

660

会議室4

午前

230

660

午後

230

760

夜間

230

760

会議室5

午前

230

660

午後

230

760

夜間

230

760

4 合宿所

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

宿泊

1人1泊につき

390

750

1 宿泊時間は、午後6時から翌日の午前8時30分までとする。

2 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

宿泊以外の使用

宿泊室

1室1時間につき

150

290

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

指導員宿泊室

90

160

研修室

320

620

食堂

410

800

5 その他

区分

算定基礎

金額

武道教室

1人1課程につき

6,280円以下の額で知事が定める額

備考

1 午前とは8時30分から12時まで、午後とは13時から17時まで、夜間とは17時から21時までとする。

2 学生等とは、小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者をいう。

福井県立武道館の設置および管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成元年3月27日 条例第5号
平成5年3月25日 条例第26号
平成8年3月21日 条例第25号
平成11年3月16日 条例第25号
平成14年3月22日 条例第43号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号
令和4年3月22日 条例第2号