○福井県文化財保護条例

昭和34年7月31日

福井県条例第39号

福井県文化財保護条例を公布する。

福井県文化財保護条例

福井県文化財保護条例(昭和27年福井県条例第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 県指定有形文化財(第4条―第27条)

第3章 県指定無形文化財(第28条―第33条)

第4章 県指定有形民俗文化財および県指定無形民俗文化財

第1節 県指定有形民俗文化財(第34条―第37条)

第2節 県指定無形民俗文化財(第38条―第42条)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第43条―第52条)

第6章 県選定保存技術(第53条―第57条)

第6章の2 埋蔵文化財(第57条の2)

第7章 福井県文化財保護審議会(第58条―第63条)

第8章 補則(第64条)

第9章 罰則(第65条―第68条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基き、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存および活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(文化財の定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)ならびに孝古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術およびこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で県民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上または学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上または観賞上価値の高いものならびに動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)および地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(一部改正〔昭和50年条例52号・平成17年46号〕)

(県民、所有者等の心構え)

第3条 一般県民は、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 県指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財のうち、重要なものを福井県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による、指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、福井県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、第2項に規定する所有者および占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による県報の告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、第2項に規定する所有者に指定書を交付しなければならない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(解除)

第5条 県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 県指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったときは、当該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 県指定有形文化財の所有者は、第2項で準用する前条第4項の規定による県指定有形文化財の指定解除の通知を受けたときおよび前項の規定による通知を受けたときは、県指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者に対し、当該県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務および管理責任者)

第7条 県指定有形文化財の所有者は、この条例ならびにこれに基づく教育委員会規則および教育委員会の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 県指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、また、同様とする。

4 管理責任者の管理義務については、第1項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(所有者の変更等)

第8条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、前条第3項の規定は、適用しない。

3 県指定有形文化財の所有者または管理責任者は、その氏名もしくは名称または住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名もしくは名称または住所の変更が所有者に係るときは、届出の際に指定書を添えなければならない。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(管理団体による管理)

第9条 県指定有形文化財につき所有者が判明しない場合または所有者もしくは管理責任者による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該県指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該県指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県指定有形文化財の所有者の所有または管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者ならびに指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者および団体に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定には第4条第5項の規定を、第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理には、第6条および第7条第1項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(管理団体の指定の解除)

第10条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項および第4条第5項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第11条 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により管理に要する費用の全部または一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、き損等)

第12条 県指定有形文化財の全部または一部が滅失し、もしくはき損し、またはこれを亡失し、もしくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者または管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和50年条例52号・平成17年46号〕)

(所在の変更)

第13条 県指定有形文化財の所有者(管理責任者または管理団体がある場合は、その者)は、当該県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ指定書を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、または所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(修理)

第14条 県指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。この場合においては、第11条の規定を準用する。

(管理団体による修理)

第15条 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめその修理の方法および時期について、当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。

(管理または修理の補助)

第16条 県指定有形文化財の管理または修理につき多額の費用を要し、所有者または管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者または管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理または修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理または修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第17条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者または管理団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、県は、当該補助金の全部もしくは一部を交付せず、または当該所有者もしくは管理団体に対し、既に交付された補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理または修理に関し条例または教育委員会規則に違反したとき。

(2) 交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(管理または修理に関する勧告)

第18条 県指定有形文化財の管理が適当でないため、当該県指定有形文化財が滅失し、き損し、または盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者または管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者または管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基いてする措置または修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部または一部を県の負担とすることができる。

4 前項の規定により県が費用の全部または一部を負担する場合には、第16条第2項および前条の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(有償譲渡の場合の納付金)

第19条 県が修理または管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第16条第1項の規定により補助金を交付し、または前条第3項の規定により費用を負担した県指定有形文化財のその当時における所有者またはその相続人、受遺者もしくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者または受贈者を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において「所有者等」という。)は、補助または費用負担に係る修理等が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金または負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金または負担金の額」とは、補助金または負担金の額を、補助または費用負担に係る修理等を施した県指定有形文化財またはその部分につき教育委員会が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助または費用負担に係る修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第1項の規定により納付すべき金額の全部または一部の納付を免除することができる。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(現状変更等の制限)

第20条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、または前項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

5 第1項の許可を受けた者が第3項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更もしくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、または許可を取り消すことができる。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(修理の届出等)

第21条 県指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者または管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第16条第1項の規定による補助金の交付、第18条第1項および第2項の規定による勧告または前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、県指定有形文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(環境保全)

第22条 教育委員会は、県指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(公開)

第23条 県指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者または管理団体の出品に係る県指定有形文化財を所有者および管理団体以外の者がこの条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(公開および出品の勧告)

第24条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者または管理団体に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者または管理団体に対し、3月以内の期間を限って、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、県の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部または一部を県の負担とすることができる。

4 県は、第1項の規定により出品した所有者または管理団体に対し、給付金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開および当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項または第2項の規定により出品し、または公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、またはき損したときは、県は、所有者に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、またはき損した場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(勧告によらない公開)

第25条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、県指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第13条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(調査)

第26条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者、管理責任者または管理団体に対し、当該県指定有形文化財の現状または管理、修理もしくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(承継)

第27条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、またはその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

第3章 県指定無形文化財

(指定等)

第28条 教育委員会は、県の区域内に存する無形文化財のうち重要なものを福井県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定または前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、福井県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項および第4項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(解除)

第29条 県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 県指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由がある場合、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除または前項の規定による認定の解除は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者または保持団体の代表者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除または第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 県指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者または保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 県指定無形文化財の保持者が死亡したとき、または保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条および次条において同じ。)は、当該保持者または保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、または保持団体のすべてが解散したときは、県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。

(一部改正〔昭和50年条例52号・平成17年46号〕)

(保持者の氏名変更等)

第30条 県指定無形文化財の保持者が氏名もしくは住所を変更し、または死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者またはその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地もしくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、または解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(保存)

第31条 教育委員会は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、県指定無形文化財の保持者または保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付する場合には、第16条第2項および第17条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(公開)

第32条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者または保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による県指定無形文化財の公開には、第24条第3項および第6項の規定を準用する。

3 県は、第1項の規定による県指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項および第17条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(保存に関する助言または勧告)

第33条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者または保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

第4章 県指定有形民俗文化財および県指定無形民俗文化財

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

第1節 県指定有形民俗文化財

(指定)

第34条 教育委員会は、県の区域内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを福井県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

(解除)

第35条 県指定有形民俗文化財が県指定有形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項および第5項の規定を準用する。

3 県指定有形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定があったときは、当該県指定有形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合の指定の解除には、第5条第4項および第5項の規定を準用する。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕、一部改正〔平成17年条例46号〕)

(保護)

第36条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、県指定有形民俗文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

(準用規定)

第37条 第6条から第19条まで、第21条および第23条から第27条までの規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

第2節 県指定無形民俗文化財

(指定)

第38条 教育委員会は、県の区域内に存する無形の民俗文化財のうち重要なものを福井県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第28条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による指定は、その旨を県報に告示してする。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

(解除)

第39条 県指定無形民俗文化財が県指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第29条第4項および前条第3項の規定を準用する。

3 県指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕、一部改正〔平成17年条例46号〕)

(保存)

第40条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項および第17条の規定を準用する。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

(記録の公開)

第41条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第32条第3項および第4項の規定を準用する。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

(保存に関する助言または勧告)

第42条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。

(全部改正〔昭和50年条例52号〕)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第43条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物のうち重要なものを福井県指定史跡、福井県指定名勝または福井県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(解除)

第44条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝または天然記念物の指定があったときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号・平成17年46号〕)

(管理団体による管理および復旧)

第45条 県指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がないかもしくは判明しない場合または所有者もしくは第52条において準用する第7条第2項の規定により選任された管理責任者による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して当該県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理および復旧(当該県指定史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設、設備その他の物件で当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有または管理に属するものの管理および復旧を含む。)を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者ならびに指定しようとする団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、あらかじめ、その復旧の方法および時期について、当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)および権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

6 管理団体が行う管理には、第6条および第7条第1項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(管理団体の指定の解除)

第46条 前条第1項に規定した事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、前条第1項の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項および第4項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(管理団体の管理の費用)

第47条 管理団体が行う管理および復旧に要する費用は、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理または復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(標識等の設置)

第48条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者または管理団体は、教育委員会の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しなければならない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(土地所在等の異動の届出)

第49条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目または地積に異動があったときは、所有者(第52条において準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)または管理団体は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(現状変更等の制限および原状回復の命令)

第50条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその原状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の許可を与える場合には、第20条第3項および第5項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、または前項で準用する第20条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

5 第1項の許可を受けず、または第3項において準用する第20条第3項の規定による許可の条件に従わないで県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(環境保全)

第51条 教育委員会は、県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損害を補償する。

3 第1項の規定による制限または禁止に違反した者には、前条第5項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(準用規定)

第52条 第6条から第8条まで、第12条第16条から第19条まで、第21条第26条ならびに第27条第1項および第3項の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

第6章 県選定保存技術

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(選定等)

第53条 教育委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術または技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち保存の措置を講ずる必要があるものを福井県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、県選定保存技術の保持者または保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の県選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定および第2項の規定による認定には、第28条第3項から第6項までの規定を準用する。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(解除)

第54条 教育委員会は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由がある場合は、その選定を解除することができる。

2 県選定保存技術の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除または前項の規定による認定の解除には、第29条第3項および第4項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の選定の解除には、第29条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。

(追加〔昭和50年条例52号〕、一部改正〔平成17年条例46号〕)

(保持者の氏名変更等)

第55条 県選定保存技術の保持者および保存団体には、第30条の規定を準用する。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(保存)

第56条 教育委員会は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、県選定保存技術の保持者または保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項および第17条の規定を準用する。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(保存に関する助言または勧告)

第57条 教育委員会は、県選定保存技術の保持者または保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

第6章の2 埋蔵文化財

(追加〔平成12年条例96号〕)

(譲与等)

第57条の2 教育委員会は、法第105条第1項の規定により県にその所有権が帰属した文化財について、法第107条第1項の規定により県が保有し、または譲与する場合を除き、当該文化財が発見された土地を管轄する市町に協議し、その同意を得て、当該市町に対し、当該文化財を譲与し、または時価よりも低い対価で譲渡することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、法第105条第1項の規定により県にその所有権が帰属した文化財について、法第107条第1項の規定により県が保有し、または譲与する場合を除き、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館を設置する者その他適当と認める法人に対し、当該文化財を譲与し、または時価よりも低い対価で譲渡することができる。

3 前項に規定する譲与または譲渡を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

(追加〔平成12年条例96号〕、一部改正〔平成17年条例46号・65号〕)

第7章 福井県文化財保護審議会

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(設置)

第58条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に福井県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(追加〔昭和50年条例52号〕、一部改正〔平成17年条例46号〕)

(組織)

第59条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(臨時委員)

第60条 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、文化財に関し専門の知識を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(会長および副会長)

第61条 審議会に、会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(会議)

第62条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(部会)

第63条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

第8章 補則

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(施行規則)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

第9章 罰則

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

第65条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、または隠匿した者は、20万円以下の罰金または科料に処する。

2 前項に規定する者が当該県指定有形文化財の所有者であるときは、10万円以下の罰金または科料に処する。

(一部改正〔昭和50年条例52号・平成4年2号〕)

第66条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、または衰亡するに至らしめた者は、20万円以下の罰金または科料に処する。

2 前項に規定する者が当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、10万円以下の罰金または科料に処する。

(一部改正〔昭和50年条例52号・平成4年2号〕)

第67条 第20条または第50条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、もしくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財もしくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、もしくはその保存に影響を及ぼす行為をし、または教育委員会の現状の変更もしくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金または科料に処する。

(追加〔昭和50年条例52号〕、一部改正〔平成4年条例2号〕)

第68条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔昭和50年条例52号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例全部改正に伴う経過規定)

2 この条例(以下「新条例」という。)施行前に行った福井県文化財保護条例(昭和27年福井県条例第31号。以下「旧条例」という。)第3条の規定による福井県指定文化財および福井県指定史跡名勝天然記念物の指定は、新条例第4条第1項および第38条第1項の規定による福井県指定有形文化財および福井県指定史跡名勝天然記念物の指定と、旧条例第17条第1項によって助成の措置を講ずるものとして選定された無形文化財は、新条例第27条の規定により指定されたものとみなす。

(昭和50年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県文化財保護条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項(第37条および第52条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に補助金を交付し、または費用を負担した福井県指定有形文化財、福井県指定有形民俗文化財または福井県指定史跡、福井県指定名勝もしくは福井県指定天然記念物(以下この項において「福井県指定有形文化財等」という。)について適用し、同日前に補助金を交付し、または費用を負担した福井県指定有形文化財等については、なお従前の例による。

3 福井県指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為でこの条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の条例第20条の規定は、適用しない。この場合において、当該行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の福井県文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により指定されている福井県指定無形文化財のうち、同条例第27条第2項の規定による保持者の認定に代えて改正後の条例第28条第2項に規定する保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この条例の施行後1年以内に、改正前の条例第27条第2項の規定によってしたすべての保持者の認定を解除するとともに、改正後の条例第28条第2項に規定する保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、改正後の条例第28条第4項および第29条第3項の規定を準用する。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例第33条第1項の規定により指定されている福井県指定民俗資料は、改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第34条第1項の規定により指定された福井県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、改正前の条例第33条第2項において準用する同条例第4条第6項の規定により交付された福井県指定民俗資料の指定書は、改正後の条例第34条第2項において準用する同条例第4条第6項の規定により交付された福井県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

6 この条例の施行の際現に福井県指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(附属機関に関する条例の一部改正)

8 附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成12年条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部改正)

2 財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第46号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

福井県文化財保護条例

昭和34年7月31日 条例第39号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和34年7月31日 条例第39号
昭和50年12月24日 条例第52号
平成4年3月26日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第96号
平成17年3月24日 条例第46号
平成17年10月11日 条例第65号