○福井県銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

平成12年3月31日

福井県教育委員会規則第5号

福井県銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則を公布する。

福井県銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項の登録審査委員(以下「委員」という。)に関し銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、4人以内とする。

(任期等)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

福井県銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号