○福井県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年7月1日
福井県条例第34号
福井県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例を公布する。
福井県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第3条、同法第42条および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、福井県公安委員会の委員(以下「公安委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和3年条例20号〕)
(公安委員の服務の宣誓)
第2条 新たに公安委員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
2 任命権者は、天災地変その他緊急な事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても、公安委員にその職務を行わせることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年条例20号〕)