○福井県公安委員会運営規則
昭和29年7月1日
福井県公安委員会規則第1号
福井県公安委員会運営規則を公布する。
福井県公安委員会運営規則
(目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基き、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成13年公委規則7号〕)
(公安委員会の権限行使)
第2条 公安委員会は、その委員をもって組織する会議(以下「会議」という。)の議決により、その権限を行う。
2 公安委員会は、法第47条第2項の福井県警察の事務について、その大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の福井県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向または方法を示すものとする。
4 公安委員会は、法第47条第2項の福井県警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、福井県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 公安委員会は、本部長から法第43条の2第1項または前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。
(一部改正〔平成13年公委規則7号〕)
(会議)
第3条 会議は、定例会議および臨時会議とする。
2 定例会議は、日時を定めて委員長がこれを招集する。
3 臨時会議は、臨時に必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
4 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
5 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
(一部改正〔平成13年公委規則7号・令和6年6号〕)
(公安委員会の権限行使の特例)
第4条 緊急の必要がある場合において、会議を招集することができないときまたは招集してもこれを開くことができないときは、委員長または委員は、第2条第1項の規定にかかわらず、公安委員会の権限を行うことができる。この場合において、公安委員会の権限を行った委員長または当該委員は、そのとった措置について、次の会議に報告しなければならない。
(追加〔平成15年公委規則2号〕)
(議事)
第5条 会議は、2人以上の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議の議事は、委員全員の出席の場合においてはその過半数でこれを決するものとし、2人出席の場合はその同意でこれを決する。
(全部改正〔平成13年公委規則7号〕、一部改正〔平成15年公委規則2号〕)
(委員長代理)
第6条 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ、委員の互選により定めた者がその職務を代理する。
(全部改正〔平成13年公委規則7号〕、一部改正〔平成15年公委規則2号〕)
(委員外の出席者)
第7条 本部長は、会議に出席するものとする。
2 本部長は、公安委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(一部改正〔平成13年公委規則7号・15年2号〕)
(会議録)
第8条 会議の開催日時、出席者および会議の概要は、会議録に記載するものとする。
2 会議録は、福井県警察本部警務部総務課において調製し、保存する。
(一部改正〔平成13年公委規則7号・15年2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年公委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。