○福井県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成6年9月30日
福井県公安委員会規則第10号
福井県公安委員会の事務の委任に関する規則を公布する。
福井県公安委員会の事務の委任に関する規則
福井県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年福井県公安委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免許関係の事務の委任)
第2条 公安委員会は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の2第1項の規定により、次の事務を福井県警察本部長(以下「本部長」という。)に委任する。
(1) 運転免許(以下「免許」という。)の保留および免許の効力の停止に関する事務
(2) 前号に規定する処分の際の弁明の機会の付与、聴聞および意見の聴取に関する事務
(3) 仮免許を与えることおよび仮免許の取消しに関する事務
(暴対法関係の事務の委任)
第3条 公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第42条第1項の規定により、次の事務を本部長に委任する。
(1) 暴対法第35条第1項の命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務
(2) 暴対法第12条の4第2項の指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務
(3) 暴対法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項および第5項に規定する事務
(4) 暴対法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項および第4項に規定する事務
2 公安委員会は、暴対法第42条第3項の規定により、次の事務を警察署長に委任する。
(1) 暴対法第11条第1項の規定による命令に関する事務
(2) 暴対法第12条第2項の規定による命令に関する事務
(3) 暴対法第12条の6第1項の規定による命令に関する事務
(4) 暴対法第18条第1項の規定による命令に関する事務
(5) 暴対法第22条第1項の規定による命令に関する事務
(6) 暴対法第26条第1項の規定による命令に関する事務
(7) 暴対法第30条の規定による命令に関する事務
(8) 暴対法第30条の3の規定による命令に関する事務
(9) 暴対法第30条の7第1項の規定による命令に関する事務
(10) 暴対法第30条の10第1項の規定による命令に関する事務
(一部改正〔平成9年公委規則5号・20年7号・26年2号〕)
(ストーカー規制法関係の事務の委任)
第4条 公安委員会は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第17条第1項の規定により、次の事務を本部長に委任する。
(1) ストーカー規制法第5条第1項の規定による命令に関する事務
(2) 前号の規定による命令をしようとする場合の聴聞に関する事務
(3) ストーカー規制法第5条第3項の規定による命令に関する事務(次項第1号の規定により1の警察署長が当該命令を行った場合を除く。)
(4) ストーカー規制法第5条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
(6) ストーカー規制法第5条第9項の規定による延長の処分に関する事務
(7) 前号の規定による延長の処分をしようとする場合の聴聞に関する事務
(8) 第6号の規定による延長の処分に係るストーカー規制法第5条第10項の規定により読み替えて準用する同条第6項または第7項の規定による通知に関する事務
(9) ストーカー規制法第5条第11項の規定による送達に関する事務(次項第3号の規定により1の警察署長が当該送達を行った場合を除く。)
(10) ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告徴収等に関する事務
2 公安委員会は、ストーカー規制法第17条第1項の規定により、次の事務を警察署長に委任する。
(1) ストーカー規制法第5条第3項の規定による命令に関する事務(前項第3号の規定により本部長が当該命令を行っていない場合に限る。)
(2) 前号の規定による命令に係るストーカー規制法第5条第6項または第7項の規定による通知に関する事務
(3) 第1号の規定による命令に係るストーカー規制法第5条第11項の規定による送達に関する事務
(4) ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告徴収等(第1号の規定による命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)に関する事務
(追加〔平成29年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則5号〕)
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公委規則第5号)
この規則は、平成29年6月14日から施行する。
附則(令和3年8月31日公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。