○福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和3年5月25日
福井県公安委員会規則第4号
福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を公布する。
福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条および福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第57号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年公委規則9号〕)
(1) 公安委員会等 福井県公安委員会、福井県警察本部長および警察署長をいう。
(2) 法令等 法律、法律に基づく命令、条例および執行機関の規則(規程を含む。)をいう。
(3) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(4) 電子証明書 申請等をする者または行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(5) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第8号および情報通信技術利用条例第2条第6号に規定する申請等をいう。
(6) 処分通知等 情報通信技術活用法第3条第9号および情報通信技術利用条例第2条第7号に規定する処分通知等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
(一部改正〔令和7年公委規則9号〕)
(申請等の手続)
第3条 情報通信技術活用法第6条第1項または情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって福井県公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。
3 前項の規定により申請等を行う者は、福井県公安委員会または福井県警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等または電磁的記録に記載され、もしくは記録されている事項またはこれらに記載すべき、もしくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書
(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(一部改正〔令和7年公委規則9号〕)
(申請等に係る署名等に代わる措置)
第4条 情報通信技術活用法第6条第4項および情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として福井県公安委員会または福井県警察本部長が定める措置とする。
(一部改正〔令和7年公委規則9号〕)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合
(4) 前3号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合
2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から1週間以内にしなければならない。
(一部改正〔令和7年公委規則9号〕)
(処分通知等の手続)
第6条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項または情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって福井県公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。
2 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。
3 前項の場合において、公安委員会等は、福井県公安委員会または福井県警察本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
(追加〔令和7年公委規則9号〕)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第7条 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号および暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の福井県公安委員会または福井県警察本部長の定めるところにより行う届出
(追加〔令和7年公委規則9号〕)
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)
第8条 情報通信技術活用法第7条第4項および情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として福井県公安委員会または福井県警察本部長が定める措置とする。
(追加〔令和7年公委規則9号〕)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合
(3) 前2号に掲げるほか、処分通知等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能または処分通知等に係る利便性を著しく損なう場合
(追加〔令和7年公委規則9号〕)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、福井県公安委員会または福井県警察本部長が別に定める。
(一部改正〔令和7年公委規則9号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)
2 福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成20年福井県公安委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和7年12月9日公委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、同項に規定する日がこの規則の施行の日以後である申請等(この規則による改正後の第2条第1項第5号に規定する申請等をいう。)について適用する。