○福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和3年5月25日

福井県公安委員会規則第4号

福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を公布する。

福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号。以下「情報通信技術活用規則」という。)第11条および福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第57号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 福井県公安委員会、福井県警察本部長および警察署長をいう。

(2) 法令等 法律、法律に基づく命令、条例および執行機関の規則(規程を含む。)をいう。

(3) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第8号および情報通信技術利用条例第2条第6号に規定する申請等をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法および情報通信技術活用規則で使用する用語の例による。

(対象となる手続等)

第3条 この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行うことができる手続等は、福井県警察本部長が別に定める。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項または情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって福井県警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 前項に規定する者は、申請等を書面等により行うときに法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他福井県警察本部長が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、または送信しなければならない。

3 第1項に規定する者は、福井県警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等または電磁的記録に記載され、もしくは記録されている事項またはこれらに記載すべき、もしくは記録すべき事項を併せて入力し、または送信しなければならない。

4 前2項の規定により申請等を行う者は、入力し、または送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、福井県警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、公安委員会等が指定する電子証明書

5 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第2項および第3項の規定に基づき当該数通の書面等のうち1通に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項を入力し、または送信した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が入力され、または送信されたものとみなす。

(署名等に代わる措置)

第5条 情報通信技術活用法第6条第4項および情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項各号に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として福井県警察本部長が定める措置とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能な場合または申請等に係る利便性を著しく損なう場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、福井県警察本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)

2 福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成20年福井県公安委員会規則第2号)は、廃止する。

福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和3年5月25日 公安委員会規則第4号

(令和3年6月1日施行)