○福井県情報公開条例施行規則
平成14年3月26日
福井県公安委員会規則第2号
福井県情報公開条例施行規則を公布する。
福井県情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)および福井県警察本部長(以下「本部長」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(氏名を非公開とする職)
第3条 条例第7条第1号ウの公安委員会規則で定める職は、階級が警部補以下である警察官をもって充てる職およびこれに相当する職員をもって充てる職とする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(1) 公安委員会または本部長が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 公安委員会または本部長が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県情報公開条例施行規則および福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第11条関係)
名称 | 位置 |
福井県警察本部庁舎 | 福井市 |
(全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)
(全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)
(全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)
(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)