○福井県情報公開条例施行規則

平成14年3月26日

福井県公安委員会規則第2号

福井県情報公開条例施行規則を公布する。

福井県情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)および福井県警察本部長(以下「本部長」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(氏名を非公開とする職)

第3条 条例第7条第1号ウの公安委員会規則で定める職は、階級が警部補以下である警察官をもって充てる職およびこれに相当する職員をもって充てる職とする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の書面は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)による。

(公開決定等期間延長通知書等)

第5条 条例第12条第2項の書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第5号)による。

2 条例第12条第3項の書面は、公開決定等期限特例適用通知書(様式第6号)による。

(事案移送通知書)

第6条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)による。

(第三者に対して通知する事項等)

第7条 条例第14条第1項および第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限

2 条例第14条第1項または第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)によりするものとする。

3 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者情報公開通知書(様式第9号)による。

(電磁的記録の公開の方法)

第8条 条例第15条第3項の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 公安委員会または本部長が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付

(2) 公安委員会または本部長が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴

2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。

(写しの交付部数)

第9条 条例第15条の規定により公文書の公開を行う場合において、公文書の写し(条例第15条第4項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)によりするものとする。

(公開請求に関する相談等の場所)

第11条 条例第32条第2項に規定する公安委員会または本部長に対する公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所は、別表のとおりとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県情報公開条例施行規則および福井県個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第11条関係)

名称

位置

福井県警察本部庁舎

福井市

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(全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(全部改正〔平成17年公委規則9号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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福井県情報公開条例施行規則

平成14年3月26日 公安委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)