○福井県警察本部の部制に関する条例
昭和29年7月1日
福井県条例第35号
福井県警察本部の部制に関する条例を公布する。
福井県警察本部の部制に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項および警察法施行令(昭和29年政令第151号)第4条の規定に基き、福井県警察本部の部制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 福井県警察本部に次の5部を置く。
(1) 警務部
(2) 生活安全部
(3) 刑事部
(4) 交通部
(5) 警備部
(一部改正〔昭和41年条例18号・55年30号・58年14号・平成6年32号〕)
(部の所掌事務)
第3条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公安委員会の庶務に関すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公文書類の接受、発送、編集および保存に関すること。
(5) 事務能率の増進に関すること。
(6) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 情報の公開に関すること。
(9) 個人情報の保護に関すること。
(10) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(11) 予算、決算および会計に関すること。
(12) 財産および物品の管理および処分に関すること。
(13) 会計の監査に関すること。
(14) 人事、定員および給与に関すること。
(15) 福利厚生に関すること。
(16) 警察教養および監察に関すること。
(17) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(18) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(19) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
(20) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(21) 警察装備に関すること。
(22) 留置施設に関すること。
(23) 他の部の所掌に属しない事務に関すること。
(一部改正〔昭和55年条例12号・30号・58年14号・平成6年32号・16年8号・18年28号・19年33号・20年44号・21年34号・28年41号〕)
第4条 生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
(2) 地域警察に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
(4) 犯罪の予防に関すること。
(5) 少年非行の防止に関すること。
(6) 保安警察に関すること。
(追加〔平成6年条例32号〕)
第5条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 刑事警察に関すること。
(2) 犯罪鑑識に関すること。
(3) 犯罪統計に関すること。
(4) 暴力団対策に関すること。
(5) 薬物および銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
(6) 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
(7) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(8) 国際捜査共助に関すること。
(一部改正〔昭和55年条例30号・58年14号・61年22号・平成4年22号・6年32号・16年8号・19年53号〕)
第6条 交通部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 交通警察に関すること。
(追加〔平成6年条例32号〕)
第7条 警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 警備警察に関すること。
(2) 警備実施に関すること。
(3) 機動隊に関すること。
(4) 災害警備に関すること。
(5) 緊急事態に対処するための計画の樹立およびその実施に関すること。
(6) 警衛に関すること。
(7) 警護に関すること。
(一部改正〔昭和41年条例18号・55年30号・58年14号・平成4年22号・6年32号〕)
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
(一部改正〔昭和41年条例18号・58年14号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第18号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第32号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成19年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第41号)
この条例は、平成28年11月30日から施行する。