○警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
昭和29年7月1日
福井県条例第37号
警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例を公布する。
警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
(名称、位置および管轄区域)
第1条 警察署の名称、位置および管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
福井県福井警察署 | 福井市開発5丁目 | 福井市のうち 福井県福井南警察署および福井県坂井西警察署の管轄区域以外の区域 吉田郡 |
福井県福井南警察署 | 福井市江守中町 | 福井市のうち 足羽川、日野川(足羽川との合流点から九頭竜川との合流点までの区間に限る。)および九頭竜川(日野川との合流点から下流の区間に限る。)の左岸の区域(平成18年1月31日現在における足羽郡美山町の区域、深谷町、金屋町、下市町、大瀬町、角折町、西学園1丁目、西学園2丁目、西学園3丁目、水越1丁目、水越2丁目、飯塚町、渡町の一部および稲津町の区域ならびに白方町、石橋町、石新保町、川尻町および両橋屋町の一部に係る福井臨海工業地帯の区域を除く。) |
福井県大野警察署 | 大野市友江 | 大野市 |
福井県勝山警察署 | 勝山市滝波町4丁目 | 勝山市 |
福井県あわら警察署 | あわら市井江葭 | あわら市 |
福井県坂井警察署 | 坂井市丸岡町笹和田 | 坂井市のうち 平成18年3月19日現在における坂井郡丸岡町、同郡春江町および同郡坂井町の区域 |
福井県坂井西警察署 | 坂井市三国町緑ヶ丘4丁目 | 坂井市のうち 平成18年3月19日現在における坂井郡三国町の区域 福井市のうち 白方町、石橋町、石新保町、川尻町および両橋屋町の一部に係る福井臨海工業地帯の区域 |
福井県鯖江警察署 | 鯖江市下河端町 | 鯖江市 丹生郡 |
福井県越前警察署 | 越前市日野美2丁目 | 越前市 今立郡 南条郡 |
福井県敦賀警察署 | 敦賀市木崎 | 敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成17年3月30日現在における三方郡三方町の区域 |
福井県小浜警察署 | 小浜市遠敷 | 小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成17年3月30日現在における遠敷郡上中町の区域 |
(全部改正〔昭和30年条例17号〕、一部改正〔昭和30年条例30号・32年17号・31号・49号・33年18号・34年45号・36年32号・37年60号・38年43号・41年50号・46年38号・47年51号・48年18号・49年40号・50年14号・53号・53年58号・54年24号・56年36号・58年34号・61年45号・平成2年32号・3年35号・9年29号・12年97号・15年57号・16年65号・17年18号・57号・65号・79号・19年63号・24年47号・53号・令和元年20号〕)
(管轄区域の特例)
第2条 市町の廃置分合に伴い警察署の管轄区域を変更する必要が生じた場合において、この条例の改正をするいとまがないときは、公安委員会は、条例改正の日までの間の当該警察署の管轄区域を暫定的に定めることができる。
(追加〔昭和30年条例17号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行し、大野および勝山警察署の項の改正規定は昭和29年9月1日から、金津警察署の項の改正規定は同年10月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、粟田部警察署の項の改正規定は昭和30年3月1日から施行し、鯖江警察署の項および敦賀警察署の項の改正規定は同年1月15日から適用する。
附則(昭和30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、金津警察署の項の改正規定は、昭和30年2月15日から、高志警察署の項の改正規定は、同年3月19日から適用する。
附則(昭和32年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月10日から適用する。
附則(昭和33年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月25日から適用する。
附則(昭和34年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第32号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、松岡警察署の項の改正規定は昭和37年9月1日から、丸岡警察署の項の改正規定は、同年10月5日から適用する。
附則(昭和38年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月28日から適用する。
附則(昭和42年条例第22号)
この条例中福井県三国警察署の項を改める改正規定は、公布の日から施行し、昭和42年5月17日から適用し、福井県福井警察署の項を改める改正規定は、福井市および森田町の合併の日から施行する。
附則(昭和46年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県大野警察署の項の改正規定は、昭和46年3月29日から、福井県小浜警察署の項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月15日から適用する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第40号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第52号)
この条例は、昭和59年10月6日から施行する。
附則(昭和61年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第32号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年条例第35号)
この条例は、平成3年12月24日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、平成9年3月24日から施行する。
附則(平成12年条例第97号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第57号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第65号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第11号の改正規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第4条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成17年11月7日
(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日
(4) 第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県松岡警察署の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「松岡町 永平寺町」を「永平寺町」に改める部分に限る。)、第33条の規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第3号および第5条の表松岡警察署協議会の項の改正規定 平成18年2月13日
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日
附則(平成17年条例第79号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成17年公委規則第21号で平成17年12月26日から施行)
附則(平成19年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際次の表の左欄に掲げる改正前の第1条の表に規定する警察署(以下「旧警察署」という。)の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の左欄に掲げる旧警察署の長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、それぞれ同表の当該右欄に掲げる警察署の長がした処分その他の行為または同表の当該右欄に掲げる警察署の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
福井県丹生警察署 | 福井県鯖江警察署 |
福井県今立警察署 | 福井県越前警察署 |
附則(平成24年条例第47号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成24年公委規則第7号で平成24年11月26日から施行)
附則(平成24年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の第1条の表に規定する福井県永平寺警察署(以下「永平寺警察署」という。)の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に永平寺警察署の長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、福井県福井警察署(以下「福井警察署」という。)の長がした処分その他の行為または福井警察署の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(令和2年公委規則第1号で令和2年2月3日から施行)