○福井県警察署協議会条例

平成13年3月26日

福井県条例第2号

福井県警察署協議会条例を公布する。

福井県警察署協議会条例

(設置)

第1条 警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署に次に掲げる警察署協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(1) 福井警察署協議会

(2) 福井南警察署協議会

(3) 大野警察署協議会

(4) 勝山警察署協議会

(5) あわら警察署協議会

(6) 坂井警察署協議会

(7) 坂井西警察署協議会

(8) 鯖江警察署協議会

(9) 越前警察署協議会

(10) 敦賀警察署協議会

(11) 小浜警察署協議会

(一部改正〔平成15年条例57号・17年57号・65号・19年63号・24年53号〕)

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、地域住民等を代表してその意向を表明するのにふさわしい者のうちから福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が委嘱する。

(一部改正〔平成24年条例53号〕)

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、1回に限り再任されることができる。

3 公安委員会は、委員としてふさわしくない行為があったときその他特別の事由があると認めたときは、第1項の規定にかかわらずこれを解嘱することができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 次の表の左欄に掲げる協議会の庶務は、それぞれ同表の右欄に掲げる警察署において処理する。

福井警察署協議会

福井県福井警察署

福井南警察署協議会

福井県福井南警察署

大野警察署協議会

福井県大野警察署

勝山警察署協議会

福井県勝山警察署

あわら警察署協議会

福井県あわら警察署

坂井警察署協議会

福井県坂井警察署

坂井西警察署協議会

福井県坂井西警察署

鯖江警察署協議会

福井県鯖江警察署

越前警察署協議会

福井県越前警察署

敦賀警察署協議会

福井県敦賀警察署

小浜警察署協議会

福井県小浜警察署

(一部改正〔平成15年条例57号・17年57号・65号・19年63号・24年53号〕)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成13年公委規則第10号で平成13年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

(平成15年条例第57号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県松岡警察署の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「松岡町 永平寺町」を「永平寺町」に改める部分に限る。)、第33条の規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第3号および第5条の表松岡警察署協議会の項の改正規定 平成18年2月13日

(5) 

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(福井県警察署協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる前項の規定による改正前の福井県警察署協議会条例第1条に規定する警察署協議会(以下「旧警察署協議会」という。)の委員である者は、施行日に、同項の規定による改正後の福井県警察署協議会条例(以下「新警察署協議会条例」という。)第2条第2項の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる警察署協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新警察署協議会条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における次の表の左欄に掲げる旧警察署協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

丹生警察署協議会

鯖江警察署協議会

今立警察署協議会

越前警察署協議会

5 施行日から前項の規定により同項の表の右欄に掲げる警察署協議会の委員として委嘱されたものとみなされる者の任期が満了する日までの間における同表の右欄に掲げる警察署協議会に係る新警察署協議会条例第2条第1項の適用については、同項中「10人以内」とあるのは「12人以内」とする。

(平成24年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福井県警察署協議会条例

平成13年3月26日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
平成13年3月26日 条例第2号
平成15年12月22日 条例第57号
平成17年7月11日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第65号
平成19年10月15日 条例第63号
平成24年12月20日 条例第53号