○福井県警察署協議会規則

平成13年4月27日

福井県公安委員会規則第11号

福井県警察署協議会規則を公布する。

福井県警察署協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項および福井県警察署協議会条例(平成13年福井県条例第2号)第6条の規定により、福井県警察署協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 各協議会の委員の定数は、それぞれ別表の委員の定数の欄に定めるとおりとする。

(会議の招集)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の会議の招集を求めることができる。

(議事)

第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表福井南警察署協議会の項の改正規定および同表丹生警察署協議会の項の改正規定 平成18年2月1日

(2) 別表松岡警察署協議会の項の改正規定 平成18年2月13日

(3) 別表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表あわら警察署協議会の項の改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間は、この規則による改正後の福井県警察署協議会規則の別表鯖江警察署協議会の項中「7人」とあるのは「12人」と、同表越前警察署協議会の項中「7人」とあるのは「12人」とする。

(平成25年公委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成16年公委規則1号・17年16号・18年1号・19年1号・20年1号・25年1号〕)

区分

委員の定数

福井警察署協議会

10人

福井南警察署協議会

7人

大野警察署協議会

5人

勝山警察署協議会

5人

あわら警察署協議会

5人

坂井警察署協議会

7人

坂井西警察署協議会

5人

鯖江警察署協議会

7人

越前警察署協議会

7人

敦賀警察署協議会

7人

小浜警察署協議会

7人

福井県警察署協議会規則

平成13年4月27日 公安委員会規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
平成13年4月27日 公安委員会規則第11号
平成16年3月1日 公安委員会規則第1号
平成17年10月1日 公安委員会規則第16号
平成18年1月20日 公安委員会規則第1号
平成19年2月20日 公安委員会規則第1号
平成20年2月22日 公安委員会規則第1号
平成25年1月29日 公安委員会規則第1号