○福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則
平成12年3月31日
福井県規則第90号
福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則を公布する。
福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県公安委員会等手数料徴収条例(平成12年福井県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則21号〕)
(一部改正〔令和4年規則21号〕)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則14号・4年21号〕)
(一部改正〔令和3年規則14号・4年21号〕)