○福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則

平成12年3月31日

福井県規則第90号

福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則を公布する。

福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県公安委員会等手数料徴収条例(平成12年福井県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の手続)

第2条 条例第5条の規定による免除を受けようとする者は、福井県公安委員会等手数料免除申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則21号〕)

(還付の手続)

第3条 条例第6条ただし書の規定により手数料の還付を受けようとする者は、福井県公安委員会等手数料還付申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則21号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則14号・4年21号〕)

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(一部改正〔令和3年規則14号・4年21号〕)

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福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則

平成12年3月31日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第90号
令和3年3月23日 規則第14号
令和4年3月22日 規則第21号