○特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年11月20日

福井県公安委員会規則第14号

特例施設占有者の指定等に関する規則を公布する。

特例施設占有者の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)第5条第5号の規定による指定、法第25条第1項の規定による報告または資料の提出の要求、同条第2項の規定による報告もしくは資料の提出または保管物件の提示の要求および法第26条第1項または第2項の規定による指示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例施設占有者の指定の申請)

第2条 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第28条第2項に規定する申請書の提出は、その施設の所在地を管轄する警察署を経由するものとする。

(特例施設占有者の指定)

第3条 公安委員会は、令第5条第5号の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、指定通知書(別記様式第1号)により、規則第28条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 公安委員会は、指定をしなかったときは、不指定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

3 規則第28条第4項の規定による公示は、福井県報に登載することによりするものとする。

(指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更)

第4条 規則第29条第2項の規定による公示は、福井県報に登載することによりするものとする。

(指定の取消し)

第5条 公安委員会は、規則第30条第1項の規定による指定の取消し(以下「取消し」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)および聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定に基づき聴聞をしなければならない。

2 公安委員会は、前項の聴聞の結果、取消しをしたときは、指定取消通知書(別記様式第3号)により、取消しの相手方に対し、その旨を通知するものとする。

3 規則第30条第2項の規定による公示は、福井県報に登載することによりするものとする。

(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

(報告等の要求)

第6条 法第25条第1項の規定による報告もしくは資料の提出の要求または同条第2項の規定による報告もしくは資料の提出もしくは保管物件の提示の要求は、報告等要求書(別記様式第4号)によりするものとする。

(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

(指示書による指示)

第7条 法第26条第1項または第2項の規定による指示(以下「指示」という。)は、指示書(別記様式第5号)によりするものとする。

2 第5条第1項の規定は、指示をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「聴聞をしなければならない」とあるのは、「弁明の機会の付与をしなければならない」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則4号〕)

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特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年11月20日 公安委員会規則第14号

(平成28年4月1日施行)