○福井県地方警察職員の服務に関する条例
昭和29年12月25日
福井県条例第59号
福井県地方警察職員の服務に関する条例を公布する。
福井県地方警察職員の服務に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項および警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項の規定に基き、福井県地方警察職員(以下「地方警察職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則への委任)
第2条 地方公務員法に規定するものを除くほか、地方警察職員の服務に関し必要な事項は、福井県公安委員会が福井県人事委員会と協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。