○福井県地方警察職員の服務に関する条例

昭和29年12月25日

福井県条例第59号

福井県地方警察職員の服務に関する条例を公布する。

福井県地方警察職員の服務に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項および警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項の規定に基き、福井県地方警察職員(以下「地方警察職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規則への委任)

第2条 地方公務員法に規定するものを除くほか、地方警察職員の服務に関し必要な事項は、福井県公安委員会が福井県人事委員会と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福井県地方警察職員の服務に関する条例

昭和29年12月25日 条例第59号

(昭和29年12月25日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
昭和29年12月25日 条例第59号