○警察官等に対する被服の支給等に関する条例

昭和29年7月1日

福井県条例第39号

〔警察官に対する被服の支給等に関する条例〕を公布する。

警察官等に対する被服の支給等に関する条例

(題名改正〔昭和45年条例42号〕)

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項および道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定に基づき、福井県警察の警察官および交通巡視員(以下「警察官等」という。)に対し支給する被服および貸与する装備品に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和45年条例42号〕、一部改正〔平成14年条例57号〕)

(支給品の品目、員数および使用期間)

第2条 警察官等(警視正以上の階級にある者を除く。以下本条中同じ。)に支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数および使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察本部長(以下「本部長」という。)はその員数を増減し、または使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

備考

冬帽子

1個

16月


合帽子

1個

16月


夏帽子

1個

16月


冬活動帽子

1個

16月


合活動帽子

1個

16月


夏活動帽子

1個

16月


冬服

1着

12月


合服

1着

12月


夏服

1着

4月


冬活動服

1着

12月


合活動服

1着

12月


防寒服

1着

30月


雨衣

1着

36月


冬ワイシャツ

1着

4月


合ワイシャツ

1着

4月


冬ネクタイ

1個

4月


合ネクタイ

1個

4月


冬活動ネクタイ

1個

4月


合活動ネクタイ

1個

4月


ベルト

1個

36月


手袋

2組

12月


靴下

2足

4月


長靴

1足

12月


短靴

1足

12月


2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、県は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイまたは合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察官等に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服および夏服ズボンまたは夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツおよび合ワイシャツについては3着、冬ネクタイおよび合ネクタイについては2個とする。

(一部改正〔昭和32年条例27号・45年42号・46年39号・平成5年30号・6年21号・33号〕)

(支給の方法)

第3条 支給品は、現品をもって支給する。ただし、ワイシャツ、ネクタイ、手袋、くつ下、長ぐつおよび短ぐつについては、代料をもって支給することができる。

2 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者には、その期間、すべて代料をもって支給することができる。

3 前2項の代料は、現物購入に要する金額に相当する額を支給するものとする。

4 前項の代料は、これを受ける要件を備えることとなったときは、その日の属する月の翌月からその支給を開始し、受ける要件を欠くに至ったときは、その日の属する月の翌月からその支給を停止する。

(貸与する品目)

第4条 警察官に貸与する装備品の品目は次のとおりとし、その員数は各1(階級章および識別章については、各3)とする。

(1) 階級章

(2) 識別章

(3) 警察手帳

(4) 手錠

(5) 警笛

(6) 警棒

(7) けん❜❜

(8) 帯革

(9) けん❜❜銃つりひも

(10) ショルダーバック(女子に限る。)

2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

3 交通巡視員に貸与する装備品の品目は次のとおりとし、その員数は各1(交通巡視員章および識別章については、各3)とする。

(1) 交通巡視員章

(2) 識別章

(3) 警察手帳

(4) 警笛

(5) 警笛つりひも

(6) 帯革

(全部改正〔昭和32年条例27号〕、一部改正〔昭和45年条例42号・平成5年30号・6年21号・14年57号〕)

(支給品および貸与品の特例)

第5条 土地の状況または勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、第2条および前条に規定する支給品または警察官等に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目のほか、特殊の被服または装備品を貸与することができる。

(一部改正〔昭和45年条例42号〕)

(支給品および貸与品の返納)

第6条 警察官等が失職し、退職し、休職を命ぜられ、または臨時待命を命ぜられ、もしくは承認された場合、その他所属長の要求があった場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品および貸与品を返納しなければならない。

2 警察官等が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品および貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。

(一部改正〔昭和45年条例42号〕)

(支給品および貸与品の取扱責任)

第7条 使用期間の満了しない支給品または貸与品の全部または一部を滅失し、または損した場合その他特別の必要がある場合には、これに代る支給品を支給し、または貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失または損が本人の故意または重大な過失による場合には、その者は滅失し、または損した支給品または貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に国家地方警察または自治体警察において支給し、または貸与している警察官の職務遂行上必要な被服および装備品は、別段の処置がなされない限り、引き続きこの条例に基く支給品および貸与品とみなす。

3 前項に規定する支給品の使用期間については、従前の国家地方警察または自治体警察において支給された日から通算するものとする。

(昭和32年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月19日から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に改正前の第2条第1項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。

3 この条例施行の際、現に貸与しているけん❜❜銃つりひもは、引続きこの条例に基く貸与品とみなす。

(昭和45年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の警察官等に対する被服の支給等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項の規定により支給されている支給品については、改正後の警察官等に対する被服の支給等に関する条例第2条第1項の規定により支給された支給品とみなし、その使用期間については、改正前の条例第2条第3項の規定により支給された日から起算するものとする。

(平成5年条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第57号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

警察官等に対する被服の支給等に関する条例

昭和29年7月1日 条例第39号

(平成14年10月1日施行)