○福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則
昭和30年9月12日
福井県人事委員会規則第8号
福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則を公布する。
福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例(昭和29年福井県条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の報告)
第2条 福井県地方警察職員(離職した者を含む。以下「職員」という。)に死傷病が発生した場合において、それが公務に基くものと認められるときは、所属長(当該職員が所属し、または離職当時所属していた課、室、署もしくは学校の長をいう。以下同じ。)は、災害発生報告書(別記様式第1号の1および2による。)により、すみやかに福井県警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。
2 所属長が必要と認めるときは、前項の報告書のほかに、定期健康診断記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる書類を添付しなければならない。
2 前項の場合において、遺族補償を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡を証明することができる書類またはその写
(2) 請求者の氏名、本籍および職員との続柄または関係について、市町村長(東京都の区のある地域および地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の市にあっては区長)の発行する証明書(戸籍の謄本もしくは抄本または除かれた戸籍の謄本もしくは抄本をもってこれに代えることができる。)
(3) 請求者が婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 請求者が配偶者(前号の請求者を含む。)以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「法施行規則」という。)第42条および第43条の規定による先順位者がないことを証明することができる書類
(5) 請求者が法施行規則第42条第2項または第43条第1項もしくは第2項に規定する職員の死亡当時その収入によって生計を維持し、またはこれと生計を一にしていた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(6) 請求者が法施行規則第43条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
(補償の支給手続)
第5条 本部長は、前条の補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、特別の事情がない限り、請求書を受理した日から7日以内に請求者にその支給に関する通知をし、すみやかに補償を行わなければならない。
(医療機関の指定)
第6条 本部長は、療養補償の請求者にあらかじめ指定した病院または診療所等において療養させることができる。
(1) 診察
ア 医師および歯科医師の診察(往診を含む。)
イ 診断上必要なあらゆる化学的定性検査、顕微鏡学的検査、レントゲン検査その他の検査
ウ 診断書、処方せん、意見書等の文書
(2) 薬剤または治療材料の支給
ア 内用薬および外用薬の支給またはガーゼ、ほう帯、油紙、容器、副木等の治療材料
イ 便器、氷のう、水まくら、ゴム布等で医師が必要と認めたもの
ウ みずから売薬を求めた場合の費用で医師が必要と認めたもの
(3) 処置、手術その他の治療
ア 処置、ほう帯の巻替、薬の塗布、患部の洗じょう、あん法、点眼、注射、輸血、酸素吸入等、ただし、輸血料については、当該地方の慣行料金による額として、慣行料金がない場合は、100グラム700円(血液のみの価格)の割で計算した額とする。
イ 手術、患部の切開縫合等
ウ その他の治療
(ア) 蒸気療法、温浴療法、紫外線療法、レントゲン療法、日光療法、機械運動療法、高原療法等
(イ) 温泉療法、整接骨、マッサージ、はり、きゅうおよび柔道整復師の治療等について医師が必要と認めたもの
(ウ) 公務上の災害であるかどうかを認定する場合の死体解剖、死後の診断または医師が行った死体の手術面の仮縫合、内臓露出物の還納等の措置
(4) 病院または診療所への収容
ア 入院料
イ 入院料に食事料が含まれていない場合は、現実に要した食事の費用。ただし、その費用は、1日につき200円以内とする。
ウ 特殊の負傷または疾病(たとえば食道の障害)のため、流動物のような特殊の食事を医師が必要と認めた場合は、前記ロのただし書によらず、その現実に要した食事の費用
エ 入院中死亡した場合の死体安置料
(5) 看護
ア 重症のため医師が常に看護婦(看護婦がいないためこれに代って付添婦を付した場合を含む。)の看護を要するものと認めた場合は、入院中であると自宅療養中であるとを問わず、その看護料(当該地方の慣行料金による。)
イ 入院中の場合において、看護婦または付添婦等を得られないため、これに代って家族が付添ったときは、その付添の費用(当該地方の見習看護婦の慣行料金による。)
ウ 前記アおよびイの看護料等に食事料が含まれていない場合は、1日につき150円の範囲内で現実に要した食事の費用
(6) 移送
ア 災害の場所から病院、診療所等まで転送する場合または療養中他の病院、診療所等へ移送を必要とする場合の交通費、人夫賃および宿泊料
イ 病院、診療所等へ受診または通院のための交通費
ウ 独歩できない場合の介護付添に要する費用
エ 災害の場所、病院、診療所等から自宅までの死体運搬の費用
オ その他必要と認められる移送の費用で現実に要したもの
(休業補償等の例外および打切補償)
第8条 本部長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第78条の規定により職員に重大な過失があったと認定する場合および法第81条の規定により打切補償を行う場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(分割補償)
第9条 法第82条の規定により補償の分割支給を行う場合には、本部長は、請求者に対し、補償分割支給証書(別記様式第6号による。)を交付して行わなければならない。
(1) 義し、四しまたは手指もしくは足指の一部または全部を喪失し、またはその用を廃した者に対し、1障害部位につき2本を支給する。
(2) 義眼は、1眼または両眼を失明した者に対し、失明した1眼につき1個を支給する。
(3) 眼鏡は、1眼または両眼のきょう正視力が0.6以下になった者に対し、1個を支給する。
(4) 車いすは、両下しを失い、またはその用を全廃した者に対し、1台を支給する。
(5) 補聴器は、1耳または両耳の聴力が40センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、1器を支給する。
(6) 人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、1個を支給する。
2 前項の規定により支給された補装具が支給後3年以内にき損し、または適合しなくなった場合には、修理を行い、滅失し、または修理を適当としなくなった場合には再支給を行う。再支給を行った補装具は、最初に支給した時から3年以内に限り修理を行う。ただし、修理または再支給は、その必要を生じた事由が支給を受けた者の故意による場合は行わない。
4 前3項に規定するもののほか、本部長は、必要と認める補装具を支給し、修理しまたは再支給することができる。
2 本部長は、前項の申請書を受理したときは、特別の事情がない限り、その日から1月以内に申請者に対し承認するかどうかを通知しなければならない。
(旅費等)
第12条 第10条に規定する補装具の支給、修理および再支給を受けるために旅行する場合または休養し、もしくは職業再教育を受けるために旅行する場合は、旅費を支給する。
4 前2項の規定は、法第75条の規定により、法施行規則第36条第6号の移送に代えて移送費を支給する場合について準用する。
(1) 補償を行った場合
(2) 補装具の支給等を行った場合
(3) 旅費および移送費を支給した場合
(4) 前2号の支給等の申請を承認しなかった場合
(5) 前各号のほか必要がある場合
(所属長の助力と証明)
第14条 所属長は、請求者が事故その他の事由により補償の請求等に必要な手続を行うことが困難であるときは、これに助力しなければならない。
2 所属長は、請求者の要求があったときは、すみやかに必要な証明をしなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 昭和29年7月1日以降この規則施行の前日までの間において行われた公務災害補償に関する決定その他の手続は、この規則の各相当規定に基いて行われたものとみなす。
附則(昭和35年人委規則第4号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表
補装具の支給および再支給 | 種目 | 型式 | 最高価格 | 備考 | |||
義し | 上腕義手 | 常用 | 1万1,500円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | |||
作業用 | 9,500円 | 手先用具は、3種とする。 | |||||
能動式 | 常用 | 1万5,100円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 1万4,200円 | ||||||
肩義手 | 常用 | 1万3,600円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 1万2,500円 | 手先用具は、3種とする。 | |||||
ひじ義手 | 常用 | 1万1,000円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 1万100円 | 手先用具は、3種とする。 | |||||
能動式 | 常用 | 1万5,100円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 1万4,200円 | ||||||
前腕義手 | 常用 | 8,800円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 8,400円 | 手先用具は、3種とする。 | |||||
能動式 | 常用 | 1万2,500円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 1万1,600円 | ||||||
手義手 | 常用 | 7,800円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 7,300円 | 手先用具は、3種とする。 | |||||
能動式 | 常用 | 1万500円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 9,500円 | ||||||
手部義手 | 常用 | 7,300円 | 手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 7,300円 | ||||||
手指義手 | 常用 | 2,000円 | 指1本増すごとに、1,500円を加算する。 | ||||
作業用 | 2,000円 | 上記に同じ | |||||
大たい義足 | 常用 | ひざ接手固定 | 1万6,000円 | ||||
ひざ接手遊動 | 1万7,400円 | ||||||
作業用 | 8,100円 | ||||||
また義足 | 常用 | 回転台なし | ひざ接手固定 | 1万7,900円 | |||
ひざ接手遊動 | 1万9,300円 | ||||||
回転台付 | ひざ接手固定 | 1万8,800円 | |||||
ひざ接手遊動 | 2万200円 | ||||||
作業用 | 1万500円 | ||||||
ひざ義足 | 常用 | ひざ接手固定 | 1万6,000円 | ||||
ひざ接手遊動 | 1万7,400円 | ||||||
作業用 | 8,100円 | ||||||
下たい義足 | 常用 | 軽便式 | 9,500円 | ||||
普通 | 1万3,600円 | ||||||
作業用 | 7,600円 | ||||||
ピロゴフ式義足 | 常用 | 7,300円 | |||||
ショパール式リスフラン式義足 | 常用 | 3,600円 | |||||
足指義足 | 常用 | 3,600円 | |||||
肩関節用装具 | 固定用 | 1万2,800円 | |||||
保持用 | ひじ接手なし | 1万4,700円 | |||||
ひじ肩接手なし | 1万3,800円 | ||||||
ひじ肩遊動 | 1万5,700円 | ||||||
きょう正用 | 5,700円 | ||||||
ひじ関節用装具 | 固定用 | 5,700円 | |||||
保持用 | |||||||
7,100円 | |||||||
きょう正用 | 3,800円 | ||||||
手関節および手用装具 | 固定用 | 4,300円 | |||||
保持用 | 簡易式 | 1,000円 | |||||
支柱付 | 3,800円 | ||||||
軟性 | 1,400円 | ||||||
手指屈伸用 | 1,400円 | ||||||
作業用 | 4,800円 | ||||||
また関節用装具 | 固定免荷用 | 1万5,200円 | |||||
免荷用 | 骨盤なし(トーマス式) | 1万3,300円 | |||||
骨盤付 | また接手付 | 1万5,200円 | |||||
また接手なし | 1万4,300円 | ||||||
固定用 | 9,500円 | ||||||
保持用 | 硬性 | 8,600円 | |||||
軟性 | 5,700円 | ||||||
ひざ関節用装具 | 固定免荷用 | 骨盤付 | 1万4,300円 | ||||
骨盤なし | 1万3,300円 | ||||||
免荷用 | 1万3,300円 | ||||||
固定用 | 6,700円 | ||||||
保持用 | 硬性 | ひざ接手付 | 8,600円 | ||||
ひざ接手なし | 7,100円 | ||||||
軟性 | 3,800円 | ||||||
きょう正用 | 3,800円 | ||||||
足関節および足用装具 | 固定免荷用 | 7,100円 | |||||
免荷用 | 8,100円 | ||||||
固定用 | 2,900円 | ||||||
保持用 | 軟性 | 1,900円 | |||||
支柱付 | 8,600円 | ||||||
きょう正用 | 5,700円 | ||||||
補高用 | 簡易式 | 1,000円 | |||||
足袋式 | 1,400円 | ||||||
くつ型装具 | 支柱付 | 9,500円 | 両足とも支柱をつけた場合は、4,000円を加算する。 | ||||
支柱なし | 7,600円 | ||||||
義眼 | 2,800円 | ||||||
眼鏡 | きょう正用 | 1,200円 | |||||
車いす | 手押式 | 2万2,000円 | |||||
手押折たたみ式 | 2万4,500円 | ||||||
手動式 | 3万1,500円 | ||||||
補聴器 | 普通型 | 9,440円 | 乾電池用充電器(特単一乾電池、積層乾電池兼用)とも。 | ||||
小型 | 1万200円 | ||||||
人工こう頭 | 750円 | 気管カニューレとも。 |
補装具の修理 | 種目 | 型式 | 修理部位 | 最高価格 | |
義し | 上腕義手 | 常用 | 円 | ||
肩部革交換 | 2,000 | ||||
筒柱部(上腕部)ニューム交換 | 1,000 | ||||
筒柱部(前腕部)ニューム交換 | 1,000 | ||||
ひじ接手金具交換 | 1,000 | ||||
木製ひじ接手金具交換 | 1,650 | ||||
手接手金具交換 | 850 | ||||
黄銅手部交換 | 3,850 | ||||
ニューム手部交換 | 2,500 | ||||
肩当革交換 | 800 | ||||
上し用締バンド交換 | 500 | ||||
尾じょう締革交換 | 120 | ||||
尾じょう留革交換 | 120 | ||||
肩締バンド交換 | 900 | ||||
回転金具交換 | 950 | ||||
筒柱部内革交換 | 1,000 | ||||
ひじ筋金交換 | 1,700 | ||||
断端さや交換 | 1,000 | ||||
塗装 | 800 | ||||
断端袋交換 | 60 | ||||
作業用 | 断端さや交換 | 1,200 | |||
筋金交換 | 1,100 | ||||
幹部交換 | 2,500 | ||||
幹部そう入部交換 | 500 | ||||
肩当革交換 | 800 | ||||
断端袋交換 | 60 | ||||
前腕義手 | 常用 | 装着帯交換 | 950 | ||
筒柱部ニューム交換 | 1,450 | ||||
回転金具交換 | 950 | ||||
筒柱部表革交換 | 1,000 | ||||
筒柱部内革交換 | 1,000 | ||||
筋金交換 | 1,500 | ||||
断端さや交換 | 1,000 | ||||
塗装 | 600 | ||||
断端袋交換 | 55 | ||||
作業用 | 断端さや交換 筋金交換 | 1,200 1,500 | |||
幹部交換 | 1,600 | ||||
幹部そう入部交換 | 500 | ||||
筒柱部革交換 | 1,000 | ||||
断端袋交換 | 55 | ||||
能動式 | 伝導索交換 | 300 | |||
スプリング交換 | 200 | ||||
かぎ修理 | 500 | ||||
断端袋交換 | 55 | ||||
大たい義足 | 常用 | 筒柱部ニューム交換 筒柱部ニューム修正 | 1,850 1,350 | ||
筒柱部フェルト革交換 | 1,700 | ||||
筒柱部内フェルト交換 | 600 | ||||
筒柱部表革交換 | 1,400 | ||||
下たい部ニューム交換 | 1,450 | ||||
下たい部表革交換 | 1,400 | ||||
下たい部高さ修正 | 1,400 | ||||
足部表革交換 | 900 | ||||
足部裏革交換 | 500 | ||||
遊動足首交換 | 3,000 | ||||
固定足首交換 | 2,300 | ||||
遊動筋金交換 | 3,500 | ||||
固定筋金交換 | 3,000 | ||||
筒柱部ニューム補強 | 500 | ||||
ひざ接手部品交換 | 400 | ||||
肩つりバンドつり金具交換 | 350 | ||||
肩つりバンドつり革交換 | 500 | ||||
肩つりバンド布部交換 | 200 | ||||
肩つり帯交換 | 200 | ||||
足先ゴム交換 | 600 | ||||
足接手スプリング交換 | 200 | ||||
足接手筋金交換 | 1,500 | ||||
ひざ接手金具交換 | 1,500 | ||||
遊動スプリング交換 | 200 | ||||
革腰帯交換 | 400 | ||||
ズック腰帯交換 | 400 | ||||
塗装 | 1,500 | ||||
断端袋交換 | 75 | ||||
作業用 | 筒柱部ニューム交換 | 1,400 | |||
筒柱部ニューム修正 | 700 | ||||
筒柱部フェルト革交換 | 1,500 | ||||
筒柱部内フェルト交換 | 500 | ||||
下たい部高さ修正 | 500 | ||||
足部裏ゴム交換 | 250 | ||||
遊動足首交換 | 1,500 | ||||
固定足首交換 | 1,000 | ||||
遊動筋金交換 | 3,000 | ||||
固定筋金交換 | 2,000 | ||||
筒柱部ニューム補強 | 500 | ||||
ひざ接手部品交換 | 300 | ||||
肩つりバンドつり金具交換 | 350 | ||||
肩つりバンドつり革交換 | 500 | ||||
肩つりバンド布部交換 | 200 | ||||
腰つり帯交換 | 200 | ||||
足接手スプリング交換 | 200 | ||||
1箇所 | |||||
各部よう接 | 100 | ||||
足接手部品交換 | 200 | ||||
足部交換 | 750 | ||||
塗装 | 750 | ||||
断端袋交換 | 75 | ||||
下たい義足 | 常用 | 筒柱部ニューム交換 | 1,900 | ||
筒柱部ニューム修正 | 1,000 | ||||
筒柱部フェルト革交換 | 1,200 | ||||
筒柱部内フェルト交換 | 400 | ||||
筒柱部表革交換 | 1,200 | ||||
下たい部表革交換 | 1,400 | ||||
足部表革交換 | 900 | ||||
足部裏革交換 | 500 | ||||
遊動足首交換 | 3,000 | ||||
固定足首交換 | 2,300 | ||||
腰つり帯交換 | 200 | ||||
足先ゴム交換 | 600 | ||||
足接手スプリング交換 | 200 | ||||
足接手筋金交換 | 1,500 | ||||
革腰帯交換 | 400 | ||||
ズック腰帯交換 | 400 | ||||
筋金交換 | 2,500 | ||||
大たい部締革交換 | 600 | ||||
断端袋交換 | 85 | ||||
作業用 | 筒柱部ニューム交換 | 1,400 | |||
筒柱部ニューム修正 | 650 | ||||
筒部フェルト革交換 | 1,000 | ||||
筒柱部内フェルト交換 | 400 | ||||
腰つり帯交換 | 200 | ||||
ズック腰帯交換 | 400 | ||||
塗装 | 500 | ||||
筋金交換 | 2,000 | ||||
大たい部締革交換 | 600 | ||||
断端袋交換 | 85 | ||||
上し装具 | 接手交換 | 1,100 | |||
1箇所 | |||||
支柱修理 | 500 | ||||
接手部修理 | 300 | ||||
下し装具 | 大たい装具(接手付)支柱交換 | 4,000 | |||
接手交換 | 2,000 | ||||
1箇所 | |||||
支柱修理 | 500 | ||||
接手部修理 | 300 | ||||
足底板交換 | 500 | ||||
くつ型装具 | 半張交換 | 350 | |||
かかと交換 | 200 | ||||
車いす | タイヤー交換 | 700 | |||
チューブ交換 | 400 | ||||
座布交換 | 750 | ||||
円座交換ゴム製 | 550 | ||||
円座交換スポンジ製(大) | 3,400 | ||||
円座交換スポンジ製(小) | 2,400 | ||||
補聴器 | 普通型 | 真空管交換 | 550 | ||
マイクロフォン交換 | 600 | ||||
クリスタルレシーバー交換 | 330 | ||||
マグネチックレシーバー交換 | 660 | ||||
マグネチックコンダクター交換 | 1,300 | ||||
電池ホルダー交換 | 380 | ||||
コード交換 | 220 | ||||
抵抗交換 | 110 | ||||
コンデンサー交換 | 110 | ||||
トランス交換 | 550 | ||||
電池交換特単一 | 50 | ||||
電池交換積層 | 500 | ||||
スイッチ交換 | 80 | ||||
ボリューム交換 | 390 | ||||
ボリュームハンドル交換 | 110 | ||||
トーンコントロール交換 | 220 | ||||
小型 | サブミニアチュア真空管交換 | 1,100 | |||
マイクロフォン交換 | 600 | ||||
クリスタルレシーバー交換 | 380 | ||||
コード交換 | 220 | ||||
抵抗交換 | 110 | ||||
コンデンサー交換 | 110 | ||||
スイッチ交換 | 130 | ||||
ボリューム交換 | 220 | ||||
チョーク交換 | 240 | ||||
ソケット交換 | 140 | ||||
トーンスイッチ交換 | 160 | ||||
電池交換特単一 | 25 | ||||
電池交換積層 | 330 |
(全部改正〔昭和35年人委規則4号〕)
(全部改正〔昭和35年人委規則4号〕)
(全部改正〔令和2年人委規則18号〕)