○福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和30年9月12日

福井県人事委員会規則第8号

福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則を公布する。

福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例(昭和29年福井県条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害の報告)

第2条 福井県地方警察職員(離職した者を含む。以下「職員」という。)に死傷病が発生した場合において、それが公務に基くものと認められるときは、所属長(当該職員が所属し、または離職当時所属していた課、室、署もしくは学校の長をいう。以下同じ。)は、災害発生報告書(別記様式第1号の1および2による。)により、すみやかに福井県警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。

2 所属長が必要と認めるときは、前項の報告書のほかに、定期健康診断記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる書類を添付しなければならない。

(認定および通知)

第3条 本部長は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務に基くものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、公務災害認定通知書(別記様式第2号による。)により、すみやかに当該職員または遺族に通知しなければならない。

(補償の請求手続)

第4条 前条の規定により公務上の災害である旨の認定を受け、その補償を請求しようとする者(以下「請求書」という。)は、補償請求書(別記様式第3号による。ただし、療養補償を請求する場合にあっては、別記様式第4号による。)を本部長に提出しなければならない。ただし、第6条の規定により、指定された医療機関において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

2 前項の場合において、遺族補償を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡を証明することができる書類またはその写

(2) 請求者の氏名、本籍および職員との続柄または関係について、市町村長(東京都の区のある地域および地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の市にあっては区長)の発行する証明書(戸籍の謄本もしくは抄本または除かれた戸籍の謄本もしくは抄本をもってこれに代えることができる。)

(3) 請求者が婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 請求者が配偶者(前号の請求者を含む。)以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「法施行規則」という。)第42条および第43条の規定による先順位者がないことを証明することができる書類

(5) 請求者が法施行規則第42条第2項または第43条第1項もしくは第2項に規定する職員の死亡当時その収入によって生計を維持し、またはこれと生計を一にしていた者であるときは、その事実を認めることができる書類

(6) 請求者が法施行規則第43条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類

(補償の支給手続)

第5条 本部長は、前条の補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、特別の事情がない限り、請求書を受理した日から7日以内に請求者にその支給に関する通知をし、すみやかに補償を行わなければならない。

2 前項の補償金額の決定は、療養補償の場合を除き、公務災害補償金額計算書(別記様式第5号の1および2による。)を作成して行うものとする。

(医療機関の指定)

第6条 本部長は、療養補償の請求者にあらかじめ指定した病院または診療所等において療養させることができる。

(療養補償の範囲)

第7条 療養補償は、次の各号の区分に従い当該各号に定めるものの範囲内で、個々の負傷もしくは疾病につき社会通念上必要と認められるものまたは医師が必要であり、かつ、相当と認めたものとする。

(1) 診察

 医師および歯科医師の診察(往診を含む。)

 診断上必要なあらゆる化学的定性検査、顕微鏡学的検査、レントゲン検査その他の検査

 診断書、処方せん❜❜、意見書等の文書

(2) 薬剤または治療材料の支給

 内用薬および外用薬の支給またはガーゼ、ほう❜❜帯、油紙、容器、副木等の治療材料

 便器、氷のう❜❜、水まくら、ゴム布等で医師が必要と認めたもの

 みずから売薬を求めた場合の費用で医師が必要と認めたもの

(3) 処置、手術その他の治療

 処置、ほう❜❜帯の巻替、薬の塗布、患部の洗じょう❜❜❜あん❜❜法、点眼、注射、輸血、酸素吸入等、ただし、輸血料については、当該地方の慣行料金による額として、慣行料金がない場合は、100グラム700円(血液のみの価格)の割で計算した額とする。

 手術、患部の切開縫合等

 その他の治療

(ア) 蒸気療法、温浴療法、紫外線療法、レントゲン療法、日光療法、機械運動療法、高原療法等

(イ) 温泉療法、整接骨、マッサージ、はり、きゅう❜❜❜および柔道整復師の治療等について医師が必要と認めたもの

(ウ) 公務上の災害であるかどうかを認定する場合の死体解剖、死後の診断または医師が行った死体の手術面の仮縫合、内臓露出物の還納等の措置

(4) 病院または診療所への収容

 入院料

 入院料に食事料が含まれていない場合は、現実に要した食事の費用。ただし、その費用は、1日につき200円以内とする。

 特殊の負傷または疾病(たとえば食道の障害)のため、流動物のような特殊の食事を医師が必要と認めた場合は、前記ロのただし書によらず、その現実に要した食事の費用

 入院中死亡した場合の死体安置料

(5) 看護

 重症のため医師が常に看護婦(看護婦がいないためこれに代って付添婦を付した場合を含む。)の看護を要するものと認めた場合は、入院中であると自宅療養中であるとを問わず、その看護料(当該地方の慣行料金による。)

 入院中の場合において、看護婦または付添婦等を得られないため、これに代って家族が付添ったときは、その付添の費用(当該地方の見習看護婦の慣行料金による。)

 前記アおよびイの看護料等に食事料が含まれていない場合は、1日につき150円の範囲内で現実に要した食事の費用

(6) 移送

 災害の場所から病院、診療所等まで転送する場合または療養中他の病院、診療所等へ移送を必要とする場合の交通費、人夫賃および宿泊料

 病院、診療所等へ受診または通院のための交通費

 独歩できない場合の介護付添に要する費用

 災害の場所、病院、診療所等から自宅までの死体運搬の費用

 その他必要と認められる移送の費用で現実に要したもの

(休業補償等の例外および打切補償)

第8条 本部長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第78条の規定により職員に重大な過失があったと認定する場合および法第81条の規定により打切補償を行う場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(分割補償)

第9条 法第82条の規定により補償の分割支給を行う場合には、本部長は、請求者に対し、補償分割支給証書(別記様式第6号による。)を交付して行わなければならない。

2 前項の請求者は、毎回当該補償の支給を受ける際、同項に規定する証書を本部長に提出し、所要事項の記入を受けなければならない。

(補装具の支給等)

第10条 条例第3条の規定により補装具を支給する場合においては、次の各号に定めるところによる。

(1) または手指もしくは足指の一部または全部を喪失し、またはその用を廃した者に対し、1障害部位につき2本を支給する。

(2) 義眼は、1眼または両眼を失明した者に対し、失明した1眼につき1個を支給する。

(3) 眼鏡は、1眼または両眼のきょう❜❜❜正視力が0.6以下になった者に対し、1個を支給する。

(4) いす❜❜は、両下を失い、またはその用を全廃した者に対し、1台を支給する。

(5) 補聴器は、1耳または両耳の聴力が40センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、1器を支給する。

(6) 人工こう❜❜頭は、言語の機能を廃した者に対し、1個を支給する。

2 前項の規定により支給された補装具が支給後3年以内に損し、または適合しなくなった場合には、修理を行い、滅失し、または修理を適当としなくなった場合には再支給を行う。再支給を行った補装具は、最初に支給した時から3年以内に限り修理を行う。ただし、修理または再支給は、その必要を生じた事由が支給を受けた者の故意による場合は行わない。

3 前2項に規定する補装具の支給は、別表に定めるものについては、同表に規定する最高価格の範囲内で、その他のものについては、本部長が適当と認める価格で行う。

4 前3項に規定するもののほか、本部長は、必要と認める補装具を支給し、修理しまたは再支給することができる。

(補装具の支給等の申請)

第11条 前条の規定により補装具の支給、修理または再支給を受けようとする者は、所属長を経て本部長に補装具支給(修理、再支給)申請書(別記様式第7号による。)を提出しなければならない。

2 本部長は、前項の申請書を受理したときは、特別の事情がない限り、その日から1月以内に申請者に対し承認するかどうかを通知しなければならない。

(旅費等)

第12条 第10条に規定する補装具の支給、修理および再支給を受けるために旅行する場合または休養し、もしくは職業再教育を受けるために旅行する場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、車賃および宿泊料とし、その額は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)第2条第2項の規定による7級の職務にある福井県一般職の職員の例による。

3 第1項の旅費の支給に関し必要な事項は、前項に定めるものを除くほか、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例および同条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)に定めるところによる。

4 前2項の規定は、法第75条の規定により、法施行規則第36条第6号の移送に代えて移送費を支給する場合について準用する。

(公務災害補償記録簿)

第13条 本部長は、災害補償記録簿(別記様式第8号の1および2による。)を備え、次の各号に掲げる場合に所要事項を記入しなければならない。

(1) 補償を行った場合

(2) 補装具の支給等を行った場合

(3) 旅費および移送費を支給した場合

(4) 前2号の支給等の申請を承認しなかった場合

(5) 前各号のほか必要がある場合

(所属長の助力と証明)

第14条 所属長は、請求者が事故その他の事由により補償の請求等に必要な手続を行うことが困難であるときは、これに助力しなければならない。

2 所属長は、請求者の要求があったときは、すみやかに必要な証明をしなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 昭和29年7月1日以降この規則施行の前日までの間において行われた公務災害補償に関する決定その他の手続は、この規則の各相当規定に基いて行われたものとみなす。

(昭和35年人委規則第4号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表

補装具の支給および再支給

種目

型式

最高価格

備考

上腕義手

常用

1万1,500円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

9,500円

手先用具は、3種とする。

能動式

常用

1万5,100円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

1万4,200円


肩義手

常用

1万3,600円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

1万2,500円

手先用具は、3種とする。

ひじ義手

常用

1万1,000円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

1万100円

手先用具は、3種とする。

能動式

常用

1万5,100円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

1万4,200円


前腕義手

常用

8,800円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

8,400円

手先用具は、3種とする。

能動式

常用

1万2,500円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

1万1,600円


手義手

常用

7,800円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

7,300円

手先用具は、3種とする。

能動式

常用

1万500円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

9,500円


手部義手

常用

7,300円

手部が黄銅製または木製の場合は、1,500円を加算する。

作業用

7,300円


手指義手

常用

2,000円

指1本増すごとに、1,500円を加算する。

作業用

2,000円

上記に同じ

たい❜❜義足

常用

ひざ接手固定

1万6,000円


ひざ接手遊動

1万7,400円


作業用

8,100円


また義足

常用

回転台なし

ひざ接手固定

1万7,900円


ひざ接手遊動

1万9,300円


回転台付

ひざ接手固定

1万8,800円


ひざ接手遊動

2万200円


作業用

1万500円


ひざ義足

常用

ひざ接手固定

1万6,000円


ひざ接手遊動

1万7,400円


作業用

8,100円


たい❜❜義足

常用

軽便式

9,500円


普通

1万3,600円


作業用

7,600円


ピロゴフ式義足

常用

7,300円


ショパール式リスフラン式義足

常用

3,600円


足指義足

常用

3,600円


肩関節用装具

固定用

1万2,800円


保持用

ひじ接手なし

1万4,700円


ひじ肩接手なし

1万3,800円


ひじ肩遊動

1万5,700円


きょう❜❜❜正用

5,700円


ひじ関節用装具

固定用

5,700円


保持用



7,100円


きょう❜❜❜正用

3,800円


手関節および手用装具

固定用

4,300円


保持用

簡易式

1,000円


支柱付

3,800円


軟性

1,400円


手指屈伸用

1,400円


作業用

4,800円


また関節用装具

固定免荷用

1万5,200円


免荷用

骨盤なし(トーマス式)

1万3,300円


骨盤付

また接手付

1万5,200円


また接手なし

1万4,300円


固定用

9,500円


保持用

硬性

8,600円


軟性

5,700円


ひざ関節用装具

固定免荷用

骨盤付

1万4,300円


骨盤なし

1万3,300円


免荷用

1万3,300円


固定用

6,700円


保持用

硬性

ひざ接手付

8,600円


ひざ接手なし

7,100円


軟性

3,800円


きょう❜❜❜正用

3,800円


足関節および足用装具

固定免荷用

7,100円


免荷用

8,100円


固定用

2,900円


保持用

軟性

1,900円


支柱付

8,600円


きょう❜❜❜正用

5,700円


補高用

簡易式

1,000円


足袋式

1,400円


くつ型装具

支柱付

9,500円

両足とも支柱をつけた場合は、4,000円を加算する。

支柱なし

7,600円


義眼


2,800円


眼鏡

きょう❜❜❜正用

1,200円


いす❜❜

手押式

2万2,000円


手押折たたみ式

2万4,500円


手動式

3万1,500円


補聴器

普通型

9,440円

乾電池用充電器(特単一乾電池、積層乾電池兼用)とも。

小型

1万200円


人工こう❜❜


750円

気管カニューレとも。

補装具の修理

種目

型式

修理部位

最高価格

上腕義手

常用


肩部革交換

2,000

筒柱部(上腕部)ニューム交換

1,000

筒柱部(前腕部)ニューム交換

1,000

ひじ接手金具交換

1,000

木製ひじ接手金具交換

1,650

手接手金具交換

850

黄銅手部交換

3,850

ニューム手部交換

2,500

肩当革交換

800

用締バンド交換

500

じょう❜❜❜締革交換

120

じょう❜❜❜留革交換

120

肩締バンド交換

900

回転金具交換

950

筒柱部内革交換

1,000

ひじ筋金交換

1,700

断端さや交換

1,000

塗装

800

断端袋交換

60

作業用

断端さや交換

1,200

筋金交換

1,100

幹部交換

2,500

幹部そう❜❜入部交換

500

肩当革交換

800

断端袋交換

60

前腕義手

常用

装着帯交換

950

筒柱部ニューム交換

1,450

回転金具交換

950

筒柱部表革交換

1,000

筒柱部内革交換

1,000

筋金交換

1,500

断端さや交換

1,000

塗装

600

断端袋交換

55

作業用

断端さや交換

筋金交換

1,200

1,500

幹部交換

1,600

幹部そう❜❜入部交換

500

筒柱部革交換

1,000

断端袋交換

55

能動式

伝導索交換

300

スプリング交換

200

かぎ修理

500

断端袋交換

55

たい❜❜義足

常用

筒柱部ニューム交換

筒柱部ニューム修正

1,850

1,350

筒柱部フェルト革交換

1,700

筒柱部内フェルト交換

600

筒柱部表革交換

1,400

たい❜❜部ニューム交換

1,450

たい❜❜部表革交換

1,400

たい❜❜部高さ修正

1,400

足部表革交換

900

足部裏革交換

500

遊動足首交換

3,000

固定足首交換

2,300

遊動筋金交換

3,500

固定筋金交換

3,000

筒柱部ニューム補強

500

ひざ接手部品交換

400

肩つりバンドつり金具交換

350

肩つりバンドつり革交換

500

肩つりバンド布部交換

200

肩つり帯交換

200

足先ゴム交換

600

足接手スプリング交換

200

足接手筋金交換

1,500

ひざ接手金具交換

1,500

遊動スプリング交換

200

革腰帯交換

400

ズック腰帯交換

400

塗装

1,500

断端袋交換

75

作業用

筒柱部ニューム交換

1,400

筒柱部ニューム修正

700

筒柱部フェルト革交換

1,500

筒柱部内フェルト交換

500

たい❜❜部高さ修正

500

足部裏ゴム交換

250

遊動足首交換

1,500

固定足首交換

1,000

遊動筋金交換

3,000

固定筋金交換

2,000

筒柱部ニューム補強

500

ひざ接手部品交換

300

肩つりバンドつり金具交換

350

肩つりバンドつり革交換

500

肩つりバンド布部交換

200

腰つり帯交換

200

足接手スプリング交換

200


1箇所

各部よう❜❜

100

足接手部品交換

200

足部交換

750

塗装

750

断端袋交換

75

たい❜❜義足

常用

筒柱部ニューム交換

1,900

筒柱部ニューム修正

1,000

筒柱部フェルト革交換

1,200

筒柱部内フェルト交換

400

筒柱部表革交換

1,200

たい❜❜部表革交換

1,400

足部表革交換

900

足部裏革交換

500

遊動足首交換

3,000

固定足首交換

2,300

腰つり帯交換

200

足先ゴム交換

600

足接手スプリング交換

200

足接手筋金交換

1,500

革腰帯交換

400

ズック腰帯交換

400

筋金交換

2,500

たい❜❜部締革交換

600

断端袋交換

85

作業用

筒柱部ニューム交換

1,400

筒柱部ニューム修正

650

筒部フェルト革交換

1,000

筒柱部内フェルト交換

400

腰つり帯交換

200

ズック腰帯交換

400

塗装

500

筋金交換

2,000

たい❜❜部締革交換

600

断端袋交換

85

装具


接手交換

1,100


1箇所

支柱修理

500

接手部修理

300

装具


たい❜❜装具(接手付)支柱交換

4,000

接手交換

2,000


1箇所

支柱修理

500

接手部修理

300

足底板交換

500

くつ型装具


半張交換

350

かかと交換

200

いす❜❜


タイヤー交換

700

チューブ交換

400

座布交換

750

円座交換ゴム製

550

円座交換スポンジ製(大)

3,400

円座交換スポンジ製(小)

2,400

補聴器

普通型

真空管交換

550

マイクロフォン交換

600

クリスタルレシーバー交換

330

マグネチックレシーバー交換

660

マグネチックコンダクター交換

1,300

電池ホルダー交換

380

コード交換

220

抵抗交換

110

コンデンサー交換

110

トランス交換

550

電池交換特単一

50

電池交換積層

500

スイッチ交換

80

ボリューム交換

390

ボリュームハンドル交換

110

トーンコントロール交換

220

小型

サブミニアチュア真空管交換

1,100

マイクロフォン交換

600

クリスタルレシーバー交換

380

コード交換

220

抵抗交換

110

コンデンサー交換

110

スイッチ交換

130

ボリューム交換

220

チョーク交換

240

ソケット交換

140

トーンスイッチ交換

160

電池交換特単一

25

電池交換積層

330

画像

画像

画像

(全部改正〔昭和35年人委規則4号〕)

画像

画像

画像

画像

画像

(全部改正〔昭和35年人委規則4号〕)

画像

(全部改正〔令和2年人委規則18号〕)

画像

画像

福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和30年9月12日 人事委員会規則第8号

(令和2年12月1日施行)