○福井県警察職員の救慰等に関する条例
昭和33年8月8日
福井県条例第31号
福井県警察職員の救慰等に関する条例を公布する。
福井県警察職員の救慰等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、福井県警察職員(以下「職員」という。)が積極的にその職務を遂行したことに基づいて危害または災害を受け、そのため死亡し、身体障害となり、疾病にかかり、または負傷した場合における救慰金または見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和47年条例21号・56年39号〕)
(救慰金)
第2条 救慰金は、職員が前条に規定する事由により死亡し、または身体障害となった場合において、その者に功労があるときに支給するものとし、殉職者救慰金および障害者救慰金の2種とする。
(一部改正〔昭和56年条例39号・平成4年31号・23年31号〕)
(遺族の範囲および順位)
第4条 殉職者救慰金は、職員の遺族に支給するものとし、その範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫および祖父母で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
4 殉職者救慰金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、殉職者救慰金は、その人数によって等分して支給するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第21号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県警察職員の救慰等に関する条例の規定は、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成7年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の公務災害補償等条例」という。)第2条第2項および第3項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第31号)
この条例は、平成23年10月13日から施行する。
別表第1
(全部改正〔昭和60年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例31号・7年39号〕)
殉職者救慰金
区分 | 金額 |
1 抜群の功労があり一般の模範と認められる者 | 3,000万円 |
2 特に顕著な功労があると認められる者 | 2,520万円 |
3 功労があると認められる者 | 1,870万円 |
備考
別表第2
(全部改正〔昭和60年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例31号・7年39号・18年42号〕)
障害者救慰金
障害等級 | 抜群の功労があり一般の模範と認められる者 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 功労があると認められる者 |
第1級 | 2,625万円 | 2,205万円 | 1,638万円 |
第2級 | 2,205万円 | 1,638万円 | 1,260万円 |
第3級 | 1,870万円 | 1,450万円 | 981万円 |
第4級 | 1,692万円 | 1,315万円 | 902万円 |
第5級 | 1,434万円 | 1,131万円 | 774万円 |
第6級 | 1,197万円 | 946万円 | 630万円 |
第7級 | 982万円 | 783万円 | 525万円 |
第8級 | 780万円 | 610万円 | 439万円 |
第9級 | 602万円 | 476万円 | 320万円 |
第10級 | 452万円 | 362万円 | 238万円 |
第11級 | 334万円 | 268万円 | 177万円 |
第12級 | 234万円 | 189万円 | 123万円 |
第13級 | 151万円 | 122万円 | 79万円 |
第14級 | 85万円 | 67万円 | 44万円 |
備考
1 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定するところによる。
2 障害等級の決定については、地方公務員災害補償法第29条第5項および第6項の規定の例による。
別表第3
(全部改正〔昭和60年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例31号・7年39号〕)
見舞金
区分 | 金額 |
療養期間が1週間未満の場合 | 5万円以内 |
療養期間が1週間以上2週間未満の場合 | 12万円以内 |
療養期間が2週間以上1月未満の場合 | 24万円以内 |
療養期間が1月以上3月未満の場合 | 72万円以内 |
療養期間が3月以上6月未満の場合 | 108万円以内 |
療養期間が6月以上の場合 | 144万円以内 |