○福井県警察職員の救慰等に関する条例

昭和33年8月8日

福井県条例第31号

福井県警察職員の救慰等に関する条例を公布する。

福井県警察職員の救慰等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、福井県警察職員(以下「職員」という。)が積極的にその職務を遂行したことに基づいて危害または災害を受け、そのため死亡し、身体障害となり、疾病にかかり、または負傷した場合における救慰金または見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和47年条例21号・56年39号〕)

(救慰金)

第2条 救慰金は、職員が前条に規定する事由により死亡し、または身体障害となった場合において、その者に功労があるときに支給するものとし、殉職者救慰金および障害者救慰金の2種とする。

2 殉職者救慰金の額は別表第1に掲げるところにより、障害者救慰金の額は別表第2に掲げるところにより、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が決定する。

3 上司の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害または災害を受けることが予断できるにもかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害または災害を受けた結果、死亡し、または身体に障害を受けた者であって、抜群の功労があり一般の模範と認められるものに係る殉職者救慰金または障害者救慰金の額の決定については、前項の規定にかかわらず、別表第1または別表第2に掲げる額に当該額の10割以内の額を加算して得た額によることができる。

(一部改正〔昭和56年条例39号・平成4年31号・23年31号〕)

(見舞金)

第3条 見舞金は、職員が第1条に規定する事由により疾病にかかり、または負傷し、その程度が前条第1項の規定の適用を受けるに至らない場合において、その者に功労があるときに支給するものとし、その額は、別表第3に掲げるところにより、公安委員会が決定する。

(遺族の範囲および順位)

第4条 殉職者救慰金は、職員の遺族に支給するものとし、その範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫および祖父母で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が殉職者救慰金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第1項第3号および第4号に掲げる者のうち、職員が遺言で特に指定した者があるときは、その指定された者に対しては、第1項第3号および第4号に掲げる他の者に優先して支給するものとする。

4 殉職者救慰金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、殉職者救慰金は、その人数によって等分して支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和56年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県警察職員の救慰等に関する条例の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(平成7年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の公務災害補償等条例」という。)第2条第2項および第3項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年条例第31号)

この条例は、平成23年10月13日から施行する。

別表第1

(全部改正〔昭和60年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例31号・7年39号〕)

殉職者救慰金

区分

金額

1 抜群の功労があり一般の模範と認められる者

3,000万円

2 特に顕著な功労があると認められる者

2,520万円

3 功労があると認められる者

1,870万円

備考

公安委員会は、遺族が第4条第1項第3号または第4号に掲げる者であるときは、それぞれの2分の1に相当する額以内を減額することができる。

別表第2

(全部改正〔昭和60年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例31号・7年39号・18年42号〕)

障害者救慰金

障害等級

抜群の功労があり一般の模範と認められる者

特に顕著な功労があると認められる者

功労があると認められる者

第1級

2,625万円

2,205万円

1,638万円

第2級

2,205万円

1,638万円

1,260万円

第3級

1,870万円

1,450万円

981万円

第4級

1,692万円

1,315万円

902万円

第5級

1,434万円

1,131万円

774万円

第6級

1,197万円

946万円

630万円

第7級

982万円

783万円

525万円

第8級

780万円

610万円

439万円

第9級

602万円

476万円

320万円

第10級

452万円

362万円

238万円

第11級

334万円

268万円

177万円

第12級

234万円

189万円

123万円

第13級

151万円

122万円

79万円

第14級

85万円

67万円

44万円

備考

1 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定するところによる。

2 障害等級の決定については、地方公務員災害補償法第29条第5項および第6項の規定の例による。

別表第3

(全部改正〔昭和60年条例36号〕、一部改正〔平成4年条例31号・7年39号〕)

見舞金

区分

金額

療養期間が1週間未満の場合

5万円以内

療養期間が1週間以上2週間未満の場合

12万円以内

療養期間が2週間以上1月未満の場合

24万円以内

療養期間が1月以上3月未満の場合

72万円以内

療養期間が3月以上6月未満の場合

108万円以内

療養期間が6月以上の場合

144万円以内

福井県警察職員の救慰等に関する条例

昭和33年8月8日 条例第31号

(平成23年10月13日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
昭和33年8月8日 条例第31号
昭和44年12月22日 条例第37号
昭和47年3月23日 条例第21号
昭和49年10月3日 条例第55号
昭和51年10月12日 条例第38号
昭和56年7月11日 条例第39号
昭和60年7月11日 条例第36号
平成4年10月12日 条例第31号
平成7年7月14日 条例第39号
平成18年7月7日 条例第42号
平成23年10月12日 条例第31号